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労働法規総覧:労働行政関係
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労働組合法
(昭和24年06月01日:法律第174号)
労働組合法施行令
(昭和24年06月29日:政令第231号)
労働関係調整法
(昭和21年09月27日:法律第25号)
労働関係調整法施行令
(昭和21年10月12日:勅令第478号)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
(平成13年07月11日:法律第112号)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令
(平成16年12月01日:政令第374号)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則
(平成13年09月19日:厚生労働省令第191号)
地方公営企業等の労働関係に関する法律
(昭和27年07月31日:法律第289号)
地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令
(昭和40年08月12日:政令第277号)
行政執行法人の労働関係に関する法律
(昭和23年12月20日:法律第257号)
行政執行法人の労働関係に関する法律施行令
(昭和31年07月27日:政令第249号)
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
(昭和28年08月07日:法律第171号)
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律第一条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する発電事業者
(平成28年04月01日:厚生労働省告示第192号)
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
(平成12年05月31日:法律第103号)
会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則
(平成12年12月27日:労働省令第48号)
分割会社及び承継会社等が講ずべき当該分割会社が締結している労働契約及び労働協約の承継に関する措置の適切な実施を図るための指針
(平成12年12月27日:労働省告示第127号)
事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針
(平成28年08月17日:厚生労働省告示第318号)
労働審判法
(平成16年05月12日:法律第45号)
労働審判規則
(平成17年01月11日:最高裁規則第2号)
労働審判員規則
(平成17年01月11日:最高裁判所規則第3号)
勤労者財産形成促進法
(昭和46年06月01日:法律第92号)
勤労者財産形成促進法施行令
(昭和46年11月01日:政令第332号)
勤労者財産形成促進法施行規則
(昭和46年11月01日:労働省令第27号)
船員に関する勤労者財産形成促進法施行規則
(昭和50年11月13日:運輸省令第46号)
勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令
(平成04年12月16日:労働省令・建設省令第1号)
勤労者財産形成促進法施行令附則第八項の住宅を定める省令
(平成07年03月17日:労働省令・建設省令第1号)
勤労者財産形成促進法施行令第五条第三号の規定に基づく生命共済の事業を行う法人
(昭和59年01月30日:労働省告示第5号)
勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令
(平成19年03月31日:厚生労働省令・国土交通省令第1号)
中小企業退職金共済法
(昭和34年05月09日:法律第160号)
中小企業退職金共済法施行令
(昭和39年06月18日:政令第188号)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成07年12月13日:政令第409号)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成11年03月31日:政令第105号)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
(平成14年09月04日:政令第292号)
中小企業退職金共済法施行規則
(昭和34年09月01日:労働省令第23号)
船員に関する中小企業退職金共済法施行規則
(昭和34年12月14日:運輸省令第53号)
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令
(平成09年03月31日:労働省令第18号)
船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令
(平成09年03月28日:運輸省令第20号)
中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置に関する省令
(平成09年08月14日:労働省令第30号)
中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令
(平成11年12月03日:労働省令第47号)
中小企業退職金共済法第二条第四項の特定業種
(昭和43年04月05日:労働省告示第18号)
中小企業退職金共済法第四条第二項及び中小企業退職金共済法施行規則第二条第一号の規定に基づく同項の厚生労働大臣の定める時間数及び同号の厚生労働大臣の定める時間数
(平成09年03月31日:労働省告示第35号)
中小企業退職金共済法施行令第十一条第二項の厚生労働大臣が指定する表
(平成09年07月01日:労働省告示第81号)
中小企業退職金共済法第七十七条第一項の厚生労働大臣の指定する有価証券、金融機関及び不動産
(平成15年09月30日:厚生労働省告示第321号)
平成十九年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成20年03月31日:厚生労働省告示第156号)
平成二十年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号の厚生労働大臣の定める率及び同条第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成21年03月31日:厚生労働省告示第203号)
平成二十年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成21年03月31日:厚生労働省告示第204号)
平成二十一年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号の厚生労働大臣の定める率及び同条第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成22年03月31日:厚生労働省告示第119号)
平成二十一年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成22年03月31日:厚生労働省告示第120号)
平成二十二年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号の厚生労働大臣の定める率及び同条第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成23年03月25日:厚生労働省告示第70号)
平成二十二年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成23年03月25日:厚生労働省告示第71号)
平成二十三年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号の厚生労働大臣の定める率及び同条第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成24年03月27日:厚生労働省告示第170号)
平成二十三年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成24年03月27日:厚生労働省告示第171号)
平成二十四年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号の厚生労働大臣の定める率及び同条第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成25年03月29日:厚生労働省告示第98号)
平成二十四年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成25年03月29日:厚生労働省告示第99号)
平成二十五年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成26年03月31日:厚生労働省告示第151号)
平成二十五年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成26年03月31日:厚生労働省告示第152号)
平成二十六年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成27年03月31日:厚生労働省告示第212号)
平成二十六年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成27年03月31日:厚生労働省告示第213号)
中小企業退職金共済法第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する特定業種
(平成28年03月31日:厚生労働省告示第141号)
平成二十七年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成28年03月31日:厚生労働省告示第146号)
平成二十七年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成28年03月31日:厚生労働省告示第147号)
平成二十八年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成29年03月31日:厚生労働省告示第149号)
平成二十八年四月一日前に退職した被共済者であって平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成29年03月31日:厚生労働省告示第150号)
平成二十九年四月一日前に退職した被共済者であって平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成30年03月30日:厚生労働省告示第170号)
平成二十九年四月一日前に退職した被共済者であって平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成30年03月30日:厚生労働省告示第171号)
平成三十年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(平成30年03月30日:厚生労働省告示第177号)
平成三十年四月一日前に退職した被共済者であって平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(平成31年03月29日:厚生労働省告示第126号)
平成三十年四月一日前に退職した被共済者であって平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(平成31年03月29日:厚生労働省告示第127号)
平成三十一年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(平成31年03月29日:厚生労働省告示第133号)
平成三十一年四月一日前に退職した被共済者であって令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(令和02年03月31日:厚生労働省告示第134号)
平成三十一年四月一日前に退職した被共済者であって令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(令和02年03月31日:厚生労働省告示第135号)
中小企業退職金共済法第四十四条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定業種
(令和02年04月22日:厚生労働省告示第191号)
令和三年度に係る中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項第三号ロ(1)の支給率
(令和03年03月31日:厚生労働省告示第118号)
令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年十月一日から令和四年三月三十一日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率
(令和03年03月31日:厚生労働省告示第119号)
令和三年四月一日前に退職した被共済者であって令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(令和03年03月31日:厚生労働省告示第120号)
令和二年四月一日前に退職した被共済者であって令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(令和03年03月31日:厚生労働省告示第121号)
令和三年度に係る中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率
(令和03年03月31日:厚生労働省告示第122号)
令和三年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(令和03年03月31日:厚生労働省告示第125号)
令和三年度に係る中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率
(令和03年03月31日:厚生労働省告示第126号)
令和三年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(令和03年03月31日:厚生労働省告示第127号)
令和四年度に係る中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項第三号ロ(1)の支給率
(令和04年03月31日:厚生労働省告示第117号)
令和四年四月一日から同年九月三十日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年十月一日から令和五年三月三十一日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率
(令和04年03月31日:厚生労働省告示第118号)
令和四年四月一日前に退職した被共済者であって令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(令和04年03月31日:厚生労働省告示第119号)
令和三年四月一日前に退職した被共済者であって令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(令和04年03月31日:厚生労働省告示第120号)
令和四年度に係る中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率
(令和04年03月31日:厚生労働省告示第121号)
令和四年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(令和04年03月31日:厚生労働省告示第124号)
令和四年度に係る中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率
(令和04年03月31日:厚生労働省告示第125号)
令和四年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(令和04年03月31日:厚生労働省告示第126号)
令和五年度に係る中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項第三号ロ(1)の支給率
(令和05年03月31日:厚生労働省告示第127号)
令和五年四月一日から同年九月三十日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年十月一日から令和六年三月三十一日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率
(令和05年03月31日:厚生労働省告示第128号)
令和五年四月一日前に退職した被共済者であって令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(令和05年03月31日:厚生労働省告示第129号)
令和五年四月一日前に退職した被共済者であって令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(令和05年03月31日:厚生労働省告示第130号)
令和五年度に係る中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率
(令和05年03月31日:厚生労働省告示第131号)
令和五年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(令和05年03月31日:厚生労働省告示第134号)
令和五年度に係る中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率
(令和05年03月31日:厚生労働省告示第135号)
令和五年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(令和05年03月31日:厚生労働省告示第136号)
令和六年度に係る中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロ及び中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二条第一項第三号ロ(1)の支給率
(令和06年03月29日:厚生労働省告示第142号)
令和六年四月一日から同年九月三十日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年十月一日から令和七年三月三十一日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率
(令和06年03月29日:厚生労働省告示第143号)
令和六年四月一日前に退職した被共済者であって令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法施行令第二条第一号及び第二号の厚生労働大臣の定める率
(令和06年03月29日:厚生労働省告示第144号)
令和六年四月一日前に退職した被共済者であって令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの等に係る中小企業退職金共済法第十三条第二項の厚生労働大臣が定める利率
(令和06年03月29日:厚生労働省告示第145号)
令和六年度に係る中小企業退職金共済法第三十条第二項第二号イの厚生労働大臣が定める利率
(令和06年03月29日:厚生労働省告示第146号)
令和六年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(令和06年03月29日:厚生労働省告示第149号)
令和六年度に係る中小企業退職金共済法施行令第十六条第五項の厚生労働大臣が定める利率
(令和06年03月29日:厚生労働省告示第150号)
令和六年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の三第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率
(令和06年03月29日:厚生労働省告示第151号)
労働金庫法
(昭和28年08月17日:法律第227号)
労働金庫法施行令
(昭和57年03月27日:政令第46号)
労働金庫法施行規則
(昭和57年03月31日:大蔵省令労働省令第1号)
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
(平成12年06月26日:総理府令大蔵省令労働省令第8号)
労働金庫及び労働金庫連合会並びにそれらの子会社に対し立入検査をする厚生労働省の職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令
(平成14年10月22日:厚生労働省令第135号)
労働金庫法施行令第一条第一号の規定に基づく人口五十万以上の市でその市に主たる事務所を有する労働金庫の出資の総額が二億円以上であることを要するもの
(昭和57年03月31日:大蔵省告示労働省告示第1号)
労働金庫法施行令第三条第二号の規定に基づく労働金庫が会員以外の者に対して行う資金の貸付けに関する金額
(昭和59年06月19日:大蔵省告示労働省告示第1号)
労働金庫法施行令第三条第八号の規定に基づく金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの
(平成03年12月20日:大蔵省告示労働省告示第2号)
労働金庫法施行令第五条第九項第二号の規定に基づく労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行っている法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるもの
(平成05年03月31日:大蔵省告示労働省告示第3号)
労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等
(平成10年06月08日:大蔵省告示労働省告示第5号)
労働金庫法施行規則第九十七条第二項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第一号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整
(平成10年11月30日:大蔵省告示労働省告示金融監督庁告示第5号)
労働金庫法施行規則第百条第三項の規定に基づく調整対象額
(平成10年11月30日:大蔵省告示労働省告示金融監督庁告示第6号)
労働金庫法施行規則第百条第四項の規定に基づく労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二第二号に掲げる基準に従い算出される自己資本の額に必要な調整
(平成10年11月30日:大蔵省告示労働省告示金融監督庁告示第7号)
労働金庫法第五十八条の四第五項の規定に基づく労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準
(平成10年11月30日:労働省告示金融監督庁告示第2号)
労働金庫法施行規則第四十五条第三項第三号の二の規定に基づく債権管理回収業に関する特別措置法第十二条第二号に規定する業務を行う場合の基準
(平成11年01月29日:大蔵省告示労働省告示金融監督庁告示第1号)
労働金庫法施行規則第百三条第三号の規定に基づく金庫がその特定関係者との間で当該金庫の取引の通常の条件に照らして当該金庫に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官及び厚生労働大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合
(平成12年03月23日:大蔵省告示労働省告示金融監督庁告示第1号)
労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者
(平成18年03月28日:厚生労働省告示金融庁告示第3号)
労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる業務の代理又は媒介
(平成18年03月28日:厚生労働省告示金融庁告示第4号)
労働金庫法施行規則第四十二条第一項第四号及び第四十三条第一項第三号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が行うことができる労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号に掲げる業務に付随して行う債務の保証
(平成18年03月28日:厚生労働省告示金融庁告示第5号)
労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準
(平成18年04月12日:厚生労働省告示・金融庁告示第7号)
労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等
(平成18年06月07日:厚生労働省告示・金融庁告示第17号)
労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項
(平成19年03月23日:厚生労働省告示・金融庁告示第1号)
労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハの規定に基づく所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者
(平成22年12月28日:厚生労働省告示・金融庁告示第6号)
労働金庫法施行規則第百十四条第一項第六号等の規定に基づく報酬等に関する事項であって、労働金庫又は労働金庫連合会及びそれらの子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるもの
(平成24年03月29日:厚生労働省告示・金融庁告示第4号)
労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示
(平成26年10月22日:厚生労働省告示・金融庁告示第7号)
労働金庫及び労働金庫連合会の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令
(平成14年12月27日:内閣府令・厚生労働省令第7号)
労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令
(平成16年07月26日:内閣府令・厚生労働省令第7号)
労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令
(平成17年03月24日:内閣府令・厚生労働省令第3号)
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