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告示:令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年十月一日から令和四年三月三十一日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率

 

令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年十月一日から令和四年三月三十一日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る中小企業退職金共済法第二十八条第一項の厚生労働大臣の定める率

制 定 令和三年三月三十一日厚生労働省告示第百十九号

 

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十八条第一項の規定に基づき、令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年十月一日から令和四年三月三十一日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る同項の厚生労働大臣の定める率は、次の表の上欄<編注:左欄>に掲げる過去勤務期間の年数に応じ、それぞれ同表の下欄<編注:右欄>に掲げる率とする。

過去勤務期間の年数

令和三年四月一日から同年九月三十日までの間に退職金共済契約の効力が生じた場合

令和三年十月一日から令和四年三月三十一日までの間に退職金共済契約の効力が生じた場合

一年

二年

三年

〇・〇二

四年

〇・〇二

〇・〇一

五年

〇・〇二

〇・〇一

六年

〇・〇二

〇・〇二

七年

〇・〇三

〇・〇二

八年

〇・〇三

〇・〇三

九年

〇・〇五

〇・〇三

十年

〇・〇七

〇・〇五