能開法
外国人技能法
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労働法規総覧:能力開発関係
◆目次◆
職業能力開発促進法
(昭和44年07月18日:法律第64号)
職業能力開発促進法施行令
(昭和44年09月30日:政令第258号)
職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令
(平成11年03月31日:政令第103号)
職業能力開発促進法施行規則
(昭和44年10月01日:労働省令第24号)
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令
(昭和57年11月06日:労働省令第36号)
職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令
(平成14年06月11日:厚生労働省令第77号)
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第一号及び第二号に規定する講習の指定に関する省令
(平成28年03月15日:厚生労働省令第31号)
技能士章規程
(昭和41年10月20日:労働省告示第53号)
技能者表彰規程
(昭和42年08月15日:労働省告示第38号)
職業能力開発促進法施行規則第六十五条の規定に基づく技能検定の実技試験又は学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲
(昭和44年10月01日:労働省告示第37号)
職業訓練指導員免許を受けることができる者
(昭和44年10月01日:労働省告示第38号)
職業訓練指導員試験の受験資格
(昭和45年04月01日:労働省告示第17号)
職業能力開発促進法施行規則第六十四条の二第三項等の規定に基づく技能検定の受検資格
(昭和45年04月01日:労働省告示第18号)
職業能力開発促進法施行規則第三十九条第一号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する講習
(昭和45年07月01日:労働省告示第39号)
職業能力開発促進法第四十六条第三項の規定により中央職業能力開発協会に行わせる業務
(昭和54年06月30日:労働省告示第63号)
職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示
(昭和54年10月04日:労働省告示第112号)
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第二条の規定に基づく調理に係る技能検定において学科試験の免除を受けることができる者
(昭和57年11月06日:労働省告示第100号)
職業能力検定認定規程
(昭和59年12月17日:労働省告示第88号)
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第二条の規定に基づく調理に係る技能検定において実技試験の免除を受けることができる者及び実技試験の免除の範囲
(昭和62年03月27日:労働省告示第25号)
職業訓練指導員試験の受験資格
(昭和63年04月08日:労働省告示第38号)
職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第一項及び第二十九条の五の規定に基づく職業訓練を無料とする求職者
(平成05年02月12日:労働省告示第5号)
職業能力開発促進法施行規則第四十八条の三第六号の規定に基づく職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者
(平成05年02月12日:労働省告示第6号)
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第一条第三項の規定に基づく調理に係る技能検定の受検資格
(平成05年02月12日:労働省告示第7号)
職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令の規定に基づく労働大臣が定める職業能力開発短期大学校
(平成11年03月31日:労働省告示第26号)
労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針
(平成13年09月12日:厚生労働省告示第296号)
厚生労働大臣が定める手数料の額
(平成14年06月11日:厚生労働省告示第213号)
実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針
(平成18年09月25日:厚生労働省告示第514号)
労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針
(平成18年09月25日:厚生労働省告示第516号)
職業能力開発促進法第二十六条の六第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準
(平成18年09月25日:厚生労働省告示第517号)
キャリアコンサルタント試験を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(平成28年03月04日:厚生労働省告示第46号)
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令附則第三条の規定に基づき厚生労働大臣が指定する講習
(平成28年03月04日:厚生労働省告示第47号)
職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令附則第四条第一項及び第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する試験
(平成28年03月04日:厚生労働省告示第48号)
職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準
(平成28年03月28日:厚生労働省告示第98号)
職業能力開発促進法施行令第五条第二項の厚生労働大臣が定める額
(平成28年04月01日:厚生労働省告示第191号)
職業能力開発促進法第十五条の八第一項及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第三条第一項の規定に基づく計画
(平成29年03月31日:厚生労働省告示第136号)
職業能力開発促進法第十五条の四第一項の規定に基づく職務経歴等記録書の様式
(平成30年03月23日:厚生労働省告示第127号)
職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
(平成30年03月30日:厚生労働省告示第155号)
職業能力開発基本計画
(令和03年03月20日:厚生労働省告示第113号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律
(平成28年11月28日:法律第89号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令
(平成29年04月07日:政令第136号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則
(平成28年11月28日:法務・厚生労働省令第3号)
外国人技能実習機構の財務及び会計に関する省令
(平成28年11月28日:法務・厚生労働省令第4号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成29年04月07日:法務・厚生労働省令第2号)
外国人技能実習機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関
(平成28年11月28日:法務・厚生労働省告示第1号)
技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する基本方針
(平成29年04月07日:法務・厚生労働省告示第1号)
監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針
(平成29年04月07日:法務・厚生労働省告示第2号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業
(平成29年04月28日:法務・厚生労働省告示第4号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第一第七号及び別表第二第八号の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める試験等
(平成29年07月14日:法務・厚生労働省告示第6号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習
(平成29年09月08日:法務・厚生労働省告示第7号)
介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等
(平成29年09月29日:厚生労働省告示第320号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第四条及び第五条並びに附則第四条及び第五条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動
(平成29年10月23日:法務・厚生労働省告示第9号)
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動
(平成30年01月09日:法務・厚生労働省告示第1号)
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