◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第二条の規定に基づく調理に係る技能検定において実技試験の免除を受けることができる者及び実技試験の免除の範囲

 

調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第二条の規定に基づく調理に係る技能検定において実技試験の免除を受けることができる者及び実技試験の免除の範囲

制 定 昭和六十二年三月二十七日労働省告示第二十五号

最終改正 平成十三年九月二十八日厚生労働省告示第三百十三号

 

調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令(昭和五十七年労働省令第三十六号)第二条の規定に基づき、調理に係る技能検定において実技試験の免除を受けることができる者及び実技試験の免除の範囲を次のように定め、昭和六十二年四月一日から適用する。

 

調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第二条の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより調理に係る技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者は、調理に係る技能検定試験において、同一の実技試験の試験科目に関し、指定試験機関技能検定委員の職にあつた期間が二年以上である者とし、同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める試験科目は、当該同一の実技試験の試験科目とする。

 

改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)

 平成五年四月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一三年九月二八日厚生労働省告示第三一三号 抄)

 平成十三年十月一日から適用する。