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告示:介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等

 

介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等

制 定 平成二十九年九月二十九日厚生労働省告示第三百二十号

改正 令和三年十月二十九日厚生労働省告示第三百八十三号

 

介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等を次のように定め、平成二十九年十一月一日から適用する。

 

介護職種について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等

 

(技能実習の内容の基準)

第一条 介護職種に係る外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号。以下「規則」という。)第十条第二項第八号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。

一 技能実習生が次のイ又はロに掲げる技能実習の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる要件を満たす者であること。

イ 第一号技能実習 日本語能力試験(独立行政法人国際交流基金及び公益財団法人日本国際教育支援協会(昭和三十二年三月一日に財団法人日本国際教育協会として設立された法人をいう。)が実施する日本語能力試験をいう。ロにおいて同じ。)のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者

ロ 第二号技能実習及び第三号技能実習 日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者

二 入国後講習が次のいずれにも該当するものであること。

イ 規則第十条第二項第七号ロ(1)に掲げる科目(以下この号において「日本語科目」という。)の講義の総時間数が二百四十時間以上であり、かつ、別表第一の中欄に掲げる教育内容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として講義が行われること。ただし、技能実習生が入国前講習(同項第七号ハに規定する入国前講習をいう。以下この号において同じ。)において日本語科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習において当該技能実習生が受講した日本語科目の講義の教育内容及び時間数に応じて、入国後講習における日本語科目の講義の時間数の一部を免除することができる。

ロ イにかかわらず、前号ロに掲げる要件を満たす技能実習生に係る場合にあっては、日本語科目の講義の総時間数が八十時間以上であり、かつ、別表第二の中欄に掲げる教育内容について、同表の下欄に掲げる時間を標準として講義が行われること。ただし、当該技能実習生が入国前講習において日本語科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習において当該技能実習生が受講した日本語科目の講義の教育内容及び時間数に応じて、入国後講習における日本語科目の講義の時間数の一部を免除することができる。

ハ 日本語科目の講義が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は大学院において日本語教育に関する課程を修めて当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者により行われること。

ニ 規則第十条第二項第七号ロ(4)に掲げる科目(以下この号において「技能等の修得等に資する知識の科目」という。)の教育内容及び時間数が別表第三に定めるもの以上であること。ただし、技能実習生が入国前講習において技能等の修得等に資する知識の科目の講義を受講した場合にあっては、入国前講習において当該技能実習生が受講した技能等の修得等に資する知識の科目の講義の教育内容及び時間数に応じて、入国後講習における技能等の修得等に資する知識の科目の講義の時間数の一部を免除することができる。

ホ 技能等の修得等に資する知識の科目の講義が、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は養成施設の教員として、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和六十二年厚生省令第五十号)別表第四の介護の領域に区分される教育内容に関して講義した経験を有する者その他これと同等以上の知識及び経験を有すると認められる者により行われること。

 

(技能実習を行わせる体制の基準)

第二条 介護職種に係る規則第十二条第一項第十四号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。

一 技能実習指導員(規則第七条第五号に規定する技能実習指導員をいう。次号において同じ。)のうち一名以上が、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。

二 技能実習生五名につき一名以上の技能実習指導員を選任していること。

三 技能実習を行わせる事業所が次のいずれにも該当するものであること。

イ 介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。

ロ 開設後三年以上経過しているものであること。

四 技能実習生を、利用者の居宅においてサービスを提供する業務に従事させないこと。

五 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。

 

(技能実習生の数)

第三条 介護職種に係る規則第十六条第三項に規定する告示で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、技能実習を行わせる事業所(以下この条において単に「事業所」という。)の技能実習生の総数が、当該事業所の介護等を主たる業務として行う常勤の職員(以下この条において「常勤介護職員」という。)の総数を超えないものとする。

一 企業単独型技能実習(次号に規定するものを除く。) 第一号技能実習生について事業所の常勤介護職員の総数に二十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について事業所の常勤介護職員の総数に十分の一を乗じて得た数

二 企業単独型技能実習(規則第十六条第一項第二号に規定する企業単独型技能実習に限る。)又は団体監理型技能実習 第一号技能実習生について次の表の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数

事業所の常勤介護職員の総数

技能実習生の数

三百一人以上

事業所の常勤介護職員の総数の二十分の一

二百一人以上三百人以下

十五人

百一人以上二百人以下

十人

五十一人以上百人以下

六人

四十一人以上五十人以下

五人

三十一人以上四十人以下

四人

二十一人以上三十人以下

三人

十一人以上二十人以下

二人

十人以下

一人

2 前項の規定にかかわらず、企業単独型技能実習にあっては申請者が規則第十五条の基準に適合する者である場合、団体監理型技能実習にあっては申請者が同条の基準に適合する者であり、かつ、監理団体が第五条第二号の基準に適合する者である場合には、介護職種に係る規則第十六条第三項に規定する告示で定める数は、次の各号に掲げる技能実習の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、事業所の技能実習生の総数が、当該事業所の常勤介護職員の総数を超えないものとする。

一 前項第一号に規定する企業単独型技能実習 第一号技能実習生について事業所の常勤介護職員の総数に十分の一を乗じて得た数、第二号技能実習生について事業所の常勤介護職員の総数に五分の一を乗じて得た数、第三号技能実習生について事業所の常勤介護職員の総数に十分の三を乗じて得た数

二 前項第二号に掲げる技能実習 同号の表の上欄に掲げる事業所の常勤介護職員の総数の区分に応じ、第一号技能実習生について同表の下欄に定める数に二を乗じて得た数、第二号技能実習生について同表の下欄に定める数に四を乗じて得た数、第三号技能実習生について同表の下欄に定める数に六を乗じて得た数

 

(本邦の営利を目的としない法人)

第四条 介護職種に係る規則第二十九条第二項に規定する告示で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

一 規則第二十九条第一項第一号から第四号まで、第七号又は第八号に規定する法人であること。

二 当該法人の目的に介護、医療又は社会福祉の発展に寄与することが含まれる全国的な団体(その支部を含む。)であって、介護又は医療に従事する事業者により構成されるものであること。

三 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百二十八条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人であること。

(監理団体の業務の実施に関する基準)

第五条 介護職種に係る規則第五十二条第十六号に規定する告示で定める基準は、次のとおりとする。

一 規則第五十二条第八号に規定する修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員が次のいずれかに該当する者であること。

イ 五年以上介護等の業務に従事した経験を有する者であって、介護福祉士の資格を有するものであること。

ロ イに掲げる者と同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者であること。

二 第三号技能実習の実習監理を行うものにあっては、規則第三十一条第一号及び第二号に掲げる事項について、介護職種に係る実績等を総合的に評価して、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たすと認められるものであること。

 

附 則

第二号技能実習について、技能実習生が次の要件を満たす場合には、当分の間、当該技能実習生は第一条第一号ロに掲げる要件を満たすものとみなす。

一 介護の技能、技術又は知識(次号において「技能等」という。)の適切な習熟のために、日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること。

二 技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと。

 

改正文(令和三年一〇月二九日厚生労働省告示第三八三号 抄)

地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)附則第一条第2号に掲げる規定の施行の日(令和四年四月一日)から適用する。

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別表第一(第一条第二号イ関係)

科 目

教育内容

時間数

日本語








総合日本語

一〇〇

聴解

二〇

読解

一三

文字

二七

発音

会話

二七

作文

介護の日本語

四〇

合計

二四〇

 

別表第二(第一条第二号ロ関係)

科 目

教育内容

時間数

日本語




発音

会話

二七

作文

介護の日本語

四〇

合計

八〇

 

別表第三(第一条第二号ニ関係)

科 目

教育内容

時間数

技能等の修得等に資する知識







介護の基本Ⅰ・Ⅱ

コミュニケーション技術

移動の介護

食事の介護

排泄の介護

衣服の着脱の介護

入浴・身体の清潔の介護

合計

四二