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外国人技能実習機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関
制 定 平成二十八年十一月二十八日法務省・厚生労働省告示第一号
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第九十七条第一号及び第二号の規定に基づき、外国人技能実習機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を次のように定める。
外国人技能実習機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関
一 有価証券
イ 地方債
ロ 政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)
二 金融機関
イ 銀行
ロ 長期信用銀行
ハ 全国を地区とする信用金庫連合会
ニ 全国信用協同組合連合会
ホ 労働金庫連合会
ヘ 農林中央金庫
ト 株式会社商工組合中央金庫