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告示:職業能力開発促進法施行規則第四十八条の三第六号の規定に基づく職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者

 

職業能力開発促進法施行規則第四十八条の三第六号の規定に基づく職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者

制 定 平成五年二月十二日労働省告示第六号

最終改正 平成二十九年七月七日厚生労働省告示第二百四十七号

 

職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十八条の三第五号の規定に基づき、職業訓練指導員免許を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者を次のように定め、平成五年四月一日から適用する。

 

職業能力開発促進法施行規則第四十八条の三第六号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第一項に規定する職業訓練に係る教科(次号において「教科」という。)に関し、外国の学校であって学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)と同等以上と認められるものを卒業した者で、その後四年以上の実務の経験を有するもの

二 教科に関し、外国の学校であって学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものを卒業した者で、その後五年以上の実務の経験を有するもの

三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省人材開発統括官が定める者

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)

 平成二十九年七月十一日から適用する。