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告示:職業能力開発促進法第二十六条の六第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 

職業能力開発促進法第二十六条の六第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

制 定 平成十八年九月二十五日厚生労働省告示第五百十七号

 

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十六条の六第二項第二号の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準を次のように定め、平成十八年十月一日から適用する。

 

職業能力開発促進法第二十六条の六第二項第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準

 

職業能力開発促進法(以下「法」という。)第二十六条の六第二項第二号の事業協同組合等の承認に関する基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

一 法第二十六条の六第二項第二号の相談及び援助として、次に掲げる事業を実施し、又は実施することを予定していること。

イ 法第二十六条の六第一項の訓練担当者(以下「訓練担当者」という。)の確保を容易にするための、好事例の収集及び提供に係る事業

ロ イのほか、訓練担当者が雇用される事業所における雇用管理等に係る講習会の開催、相談指導、先進的な事例に関する見学会の開催等の事業

二 前号の事業を行うのに適当と認められる事務処理の体制が整備されていること。

三 その構成員たる法第二十六条の六第二項第一号の中小事業主(以下「構成中小事業主」という。)の三分の一以上が、実習併用職業訓練を実施し、又は実施することを予定していること。

四 構成中小事業主の委託を受けて訓練担当者の募集を行うに当たり、その募集に係る労働条件その他の募集の内容が適切なもので、かつ、労働者の利益に反しないことが見込まれること。