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職業能力開発促進法施行規則第六十四条の二第三項等の規定に基づく技能検定の受検資格
制 定 昭和四十五年四月一日労働省告示第十八号
最終改正 平成二十九年七月七日厚生労働省告示第二百四十七号
職業訓練法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第六十四条の二第二項第三号ヌ及び第六十四条の三第二項第八号の規定に基づき、技能検定の受検資格を次のように定める。
第一条 職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)第六十四条の二第三項第二号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練(廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)の規定により行われた基礎的な技能に関する職業訓練で総訓練時間が九百時間以上のもの及び職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練をいう。以下同じ。)を修了した者で、その後六年以上の実務の経験を有するもの
二 外国の学校であつて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し四年以上の実務の経験を有するもの
三 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの
四 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該検定職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの
五 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該検定職種に関し六年以上の実務の経験を有するもの
六 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し六年以上の実務の経験を有するもの
七 検定職種に関し、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者又は少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者で、その後六年以上の実務の経験を有するもの
八 厚生労働省人材開発統括官が前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者
第二条 規則第六十四条の三第三項第四号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者
二 外国の学校であつて学校教育法による大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者
三 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者
四 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科を修めて修了した者
五 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者
六 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者
七 検定職種に関し、法務省設置法による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者又は少年院法による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者
八 厚生労働省人材開発統括官が前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者
第三条 規則第六十四条の四第三項第八号及び第六十四条の五第三項第八号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者
二 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練を受けている者
三 外国の学校であつて学校教育法による大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者
四 外国の学校であつて学校教育法による大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科に在学する者
五 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者
六 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科に在学する者
七 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科を修めて修了した者
八 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科に在学する者
九 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者
十 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科に在学する者
十一 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者
十二 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科に在学する者
十三 検定職種に関し、法務省設置法による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練を修了した者又は少年院法による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導を修了した者
十四 検定職種に関し、法務省設置法による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練を受けている者又は少年院法による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導を受けている者
十五 検定職種に関し、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号。以下「求職者支援法」という。)第四条第一項の規定により認定された職業訓練を修了した者
十六 検定職種に関し、求職者支援法第四条第一項の規定により認定された職業訓練を受けている者
十七 厚生労働省人材開発統括官が前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者
第四条 規則第六十四条の六第三項第四号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 検定職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
二 外国の学校であつて学校教育法による大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者
三 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者
四 学校教育法による高等学校の専攻科において検定職種に関する学科を修めて修了した者
五 学校教育法による特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
六 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの
七 検定職種に関し、法務省設置法による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者又は少年院法による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者で、その後一年以上の実務の経験を有するもの
八 厚生労働省人材開発統括官が前各号に掲げる者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認める者
改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)
昭和六十年十月一日から適用する。
改正文(昭和六一年三月七日労働省告示第一三号 抄)
昭和六十一年四月一日から適用する。
改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)
平成五年四月一日から適用する。
附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一五年一二月二五日厚生労働省告示第四五三号 抄)
平成十六年四月一日から適用する。
改正文(平成一九年四月一二日厚生労働省告示第一五四号 抄)
平成十九年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日前に、同法による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者は、この告示による改正後の昭和四十五年労働省告示第十八号の適用については、学校教育法等の一部を改正する法律による改正後の学校教育法第一条に規定する特別支援学校の高等部において検定職種に関する学科を修めて修了した者とみなす。
改正文(平成二五年二月一五日厚生労働省告示第二一号 抄)
平成二十五年四月一日から適用する。
附 則 (平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。
改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)
平成二十九年七月十一日から適用する。