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職業能力開発促進法施行規則第六十五条の規定に基づく技能検定の実技試験又は学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲
制 定 昭和四十四年十月一日労働省告示第三十七号
最終改正 平成二十九年四月七日厚生労働省告示第百七十三号
職業訓練法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第六十五条の規定に基づき、技能検定の実技試験又は学科試験の免除を受けることができる者及び免除の範囲を次のように定める。
第一条 職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)第六十五条第二項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者及び同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部は、次の表の上欄の検定職種についてそれぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
検定職種 |
免除を受けることができる者 |
免除の範囲 |
菓子製造 |
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)による製菓衛生師試験に合格した者 |
学科試験のうち、食品一般及び菓子一般 |
建築大工 |
建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)による一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者 |
学科試験の全部 |
建築士法による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者 |
学科試験の全部 |
|
ブロック建築 |
建築士法による一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者 |
学科試験の全部 |
建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 |
学科試験の全部 |
2 規則第六十五条第二項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者並びに同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定は、それぞれ次の表の上欄に掲げる者及び下欄に掲げる検定職種に係る一級の技能検定とする。
免除を受けることができる者 |
免除を受けることができる検定職種 |
商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)に基づいて東京商工会議所が行う和裁に関する一級の技能の検定に合格した者 |
和裁 |
中央職業能力開発協会が厚生労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施する青年技能者の技能に関する競技大会のうち全国的な規模において実施するもの(以下「全国大会」という。)において、競技の職種に相当する検定職種の上級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者 |
全国大会において参加した競技の職種に相当する検定職種 |
同一の検定職種に関し、中央技能検定委員又は都道府県技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者(技能検定を受ける者(以下「受検者」という。)が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、同一の実技試験の試験科目に関し、中央技能検定委員又は都道府県技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者) |
当該同一の検定職種(受検者が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、受検者が当該同一の実技試験の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
3 規則第六十五条第二項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより一級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者並びに同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める一級の技能検定は、それぞれ次の表の上欄に掲げる者及び下欄に掲げる検定職種に係る一級の技能検定とする。
免除を受けることができる者 |
免除を受けることができる検定職種 |
同一の検定職種に関し、中央技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者 |
当該同一の検定職種 |
第二条 規則第六十五条第三項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者及び同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部は、次の表の上欄の検定職種についてそれぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
検定職種 |
免除を受けることができる者 |
免除の範囲 |
菓子製造 |
製菓衛生師法による製菓衛生師試験に合格した者 |
学科試験のうち、食品一般及び菓子一般 |
建築大工 |
建築士法による一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者 |
学科試験の全部 |
建築士法による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者 |
学科試験の全部 |
|
ブロック建築 |
建築士法による一級建築士試験又は二級建築士試験に合格した者 |
学科試験の全部 |
建築士法による一級建築士又は二級建築士の免許を受けた者 |
学科試験の全部 |
2 規則第六十五条第三項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者並びに同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定は、それぞれ次の表の上欄に掲げる者及び下欄に掲げる検定職種に係る二級の技能検定とする。
免除を受けることができる者 |
免除を受けることができる検定職種 |
商工会議所法に基づいて東京商工会議所が行う和裁に関する一級又は二級の技能検定に合格した者 |
和裁 |
都道府県職業能力開発協会が厚生労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施する青年技能者の技能に関する競技大会のうち全国大会の選考のために実施するもの(以下「地方大会」という。)において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者 |
地方大会において参加した競技の職種に相当する検定職種 |
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が厚生労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施する障害者の技能に関する競技大会のうち全国的な規模において実施するもの(以下「障害者技能競技大会」という。)の実技部門において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者 |
障害者技能競技大会の実技部門において参加した競技の職種に相当する検定職種 |
同一の検定職種に関し、中央技能検定委員又は都道府県技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者(受検者が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、同一の実技試験の試験科目に関し、中央技能検定委員又は都道府県技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者) |
当該同一の検定職種(受検者が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、受検者が当該同一の実技試験の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
3 規則第六十五条第三項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより二級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者並びに同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める二級の技能検定は、それぞれ次の表の上欄に掲げる者及び下欄に掲げる検定職種に係る二級の技能検定とする。
免除を受けることができる者 |
免除を受けることができる検定職種 |
障害者技能競技大会の学科部門において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者 |
障害者技能競技大会の学科部門において参加した競技の職種に相当する検定職種 |
同一の検定職種に関し、中央技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者 |
当該同一の検定職種 |
第三条 規則第六十五条第四項又は第五項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより三級又は基礎級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者並びに同条第四項又は第五項の表の下欄の厚生労働大臣が別に定める三級又は基礎級の技能検定は、それぞれ次の表の上欄に掲げる者及び下欄に掲げる検定職種に係る三級又は基礎級の技能検定とする。
免除を受けることができる者 |
免除を受けることができる検定職種 |
地方大会において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者 |
地方大会において参加した競技の職種に相当する検定職種 |
障害者技能競技大会の実技部門において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者 |
障害者技能競技大会の実技部門において参加した競技の職種に相当する検定職種 |
同一の検定職種に関し、中央技能検定委員又は都道府県技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者(受検者が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、同一の実技試験の試験科目に関し、中央技能検定委員又は都道府県技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者) |
当該同一の検定職種(受検者が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、受検者が当該同一の実技試験の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
2 規則第六十五条第四項又は第五項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより三級又は基礎級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者並びに同条第四項又は第五項の表の下欄の厚生労働大臣が別に定める三級又は基礎級の技能検定は、それぞれ次の表の上欄に掲げる者及び下欄に掲げる検定職種に係る三級又は基礎級の技能検定とする。
免除を受けることができる者 |
免除を受けることができる検定職種 |
障害者技能競技大会の学科部門において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者 |
障害者技能競技大会の学科部門において参加した競技の職種に相当する検定職種 |
同一の検定職種に関し、中央技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者 |
当該同一の検定職種 |
第四条 規則第六十五条第六項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定める他の法令の規定による検定若しくは試験に合格した者又は免許を受けた者及び同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定の実技試験又は学科試験の全部又は一部は、次の表の上欄の検定職種についてそれぞれ同表の中欄及び下欄に定めるとおりとする。
検定職種 |
免除を受けることができる者 |
免除の範囲 |
枠組壁建築 |
建築士法による一級建築士試験、二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者 |
学科試験の全部 |
建築士法による一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を受けた者 |
学科試験の全部 |
2 規則第六十五条第六項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において実技試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者並びに同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定は、それぞれ次の表の上欄に掲げる者及び下欄に掲げる検定職種に係る単一等級の技能検定とする。
免除を受けることができる者 |
免除を受けることができる検定職種 |
全国大会において、競技の職種に相当する検定職種の上級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者 |
全国大会において参加した競技の職種に相当する検定職種 |
同一の検定職種に関し、中央技能検定委員、都道府県技能検定委員又は指定事業主団体技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者(受検者が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、同一の実技試験の試験科目に関し、中央技能検定委員、都道府県技能検定委員又は指定事業主団体技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者) |
当該同一の検定職種(受検者が実技試験の試験科目を選択することとしている検定職種に係る場合にあつては、当該同一の実技試験の試験科目を選択して技能検定試験を受けようとするときに限る。) |
3 規則第六十五条第六項の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより単一等級の技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者並びに同表の下欄の厚生労働大臣が別に定める単一等級の技能検定は、それぞれ次の表の上欄に掲げる者及び下欄に掲げる検定職種に係る単一等級の技能検定とする。
免除を受けることができる者 |
免除を受けることができる検定職種 |
同一の検定職種に関し、中央技能検定委員の職にあつた期間が通算して二年以上である者 |
当該同一の検定職種 |
附 則(昭和五二年八月三一日労働省告示第七九号)
1 この告示は、公布の日から適用する。
2 改正後の第二条の規定の適用については、解散前の社団法人全国心身障害者雇用促進協会が労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施した全国障害者技能競技大会は、身体障害者雇用促進協会が労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施した全国身体障害者技能競技大会とみなす。
附 則(昭和五四年四月一八日労働省告示第四一号)
1 この告示は、公布の日から適用する。
2 改正後の第二条の規定の適用については、解散前の都道府県技能検定協会が労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施した国際職業訓練競技大会の予選は、都道府県職業能力開発協会が労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施した国際職業訓練競技大会の予選とみなす。
附 則(昭和五九年六月三〇日労働省告示第四八号 抄)
1 この告示は、昭和五十九年七月一日から適用する。
2 改正前の昭和四十四年労働省告示第三十七号第一条第二項、第四項、第五項、第八項及び第九項、第二条第二項、第六項、第七項及び第九項から第十五項まで並びに第三条第二項及び第四項から第七項まで並びに昭和五十七年労働省告示第百号第三号及び第四号の規定に基づき労働省職業訓練局長が定めた講習は、労働省職業能力開発局長が定めた講習とみなして、改正後のこれらの規定を適用する。
改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)
昭和六十年十月一日から適用する。
改正文(昭和六二年三月二七日労働省告示第二三号 抄)
昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年一〇月一八日労働省告示第九七号)
1 この告示は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2 改正後の第二条の規定の適用については、身体障害者雇用促進協会が労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施した全国障害者技能競技大会は、日本障害者雇用促進協会が労働大臣の承認を受けて作成した課題により実施した全国障害者技能競技大会とみなす。
改正文(平成四年三月二六日労働省告示第二二号 抄)
平成四年四月一日から適用する。
改正文(平成七年三月一六日労働省告示第一三号 抄)
平成七年四月一日から適用する。
改正文(平成八年三月二七日労働省告示第二一号 抄)
平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
附 則(平成一六年一〇月二一日厚生労働省告示第三七六号)
1 この告示は、公布の日から適用する。
2 改正後の第二条の規定の適用については、この告示の適用の際現に、改正前の第二条第三項に規定する期間内にある者は、地方大会において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者と、改正前の第二条第四項に規定する期間内にある者は、障害者技能競技大会の実技部門において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者と、改正前の第二条第七項に規定する期間内にある者は、障害者技能競技大会の学科部門において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者とみなす。
3 改正後の第三条の規定の適用については、この告示の適用の際現に、改正前の第三条第二項に規定する期間内にある者は、地方大会において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者と、改正前の第三条第三項に規定する期間内にある者は、障害者技能競技大会の実技部門において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者と、改正前の第三条第五項に規定する期間内にある者は、障害者技能競技大会の学科部門において、競技の職種に相当する検定職種の中級の技能労働者が通常有すべき程度の技能及びこれに関する知識を有することを示した者とみなす。
改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)
平成二十三年十月一日から適用する。
附 則(平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。
改正文(平成二九年四月七日厚生労働省告示第一七三号 抄)
平成二十九年十一月一日から適用する。