◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

告示:職業訓練指導員試験の受験資格

 

職業訓練指導員試験の受験資格

制 定 昭和六十三年四月八日労働省告示第三十八号

最終改正 平成二十九年七月七日厚生労働省告示第二百四十七号

 

職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十五条の二第三項第二号<編注:現行第三号>の規定に基づき、職業訓練指導員試験の受験資格を次のように定め、昭和六十三年四月一日から適用する。

 

職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)第四十五条の二第三項第三号に掲げる者は、職業訓練指導員として現に準則訓練を担当している者であつて、職業訓練指導員試験に係る免許職種に関し、次の各号に掲げる基準に相当するものと厚生労働省人材開発統括官が認める研修を修了した者とする。

一 研修の科目 免許職種に応じ、規則別表第十一の実技試験の科目の欄に定める科目及び学科試験の科目の欄に定める関連学科の科目に関する科目(取得している職業訓練指導員免許の免許職種に係る同表の実技試験の科目の欄に定める科目及び学科試験の科目の欄に定める関連学科の科目に関する科目については、これを省略することができる。)

二 研修期間 一年以上二年未満(取得している職業訓練指導員免許に係る免許職種と関連する免許職種に係るものにあつては、六月以上一年未満)

三 研修時間 一、六〇〇時間以上(取得している職業訓練指導員免許に係る免許職種と関連する免許職種に係るものにあつては、八〇〇時間以上)

 

改正文 (平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号) 抄

 平成二十九年七月十一日から適用する。