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職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
制 定 平成三十年三月三十日厚生労働省告示第百五十五号
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十五条の二第三項第四号の規定に基づき、職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成三十年四月一日から適用する。
職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者
職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十五条の二第三項第四号に規定する厚生労働大臣が定める者は、次の表の上欄に掲げる免許職種に関し、同表の下欄に該当する者とする。
免許職種 |
職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以上の技能を有すると認められる者 |
溶接科 |
手溶接、半自動溶接及びティグ溶接に関し、厚生労働省人材開発統括官が定める試験に合格した者であって、厚生労働省人材開発統括官が定める資格を有し必要な技能を有すると認められる者 |