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告示:職業訓練指導員試験の受験資格

 

職業訓練指導員試験の受験資格

制 定 昭和四十五年四月一日労働省告示第十七号

最終改正 令和四年十二月十四日厚生労働省告示第三百五十七号

 

職業訓練法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十五条の二第二項第十一号の規定に基づき、職業訓練指導員試験の受験資格を次のように定める。

 

職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第十一号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 免許職種に関し、専修訓練課程の普通職業訓練(廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)の規定により行われた基礎的な技能に関する職業訓練で総訓練時間が九百時間以上のもの及び職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練をいう。)を修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの

二 免許職種に関し、旧法附則第五条第一項の規定による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十一条第一項の認可を受けて行なわれた技能者養成を修了した者で、その後二年以上の実務の経験を有するもの

三 免許職種に関し、旧法附則第六条の規定による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十七条の公共職業補導所の職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ一年及び千八百二十四時間であるもの又は旧法の施行前に失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十七条の二第一項の施設において行なわれた職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ一年及び千八百二十四時間であるものを修了した者で、その後三年以上の実務の経験を有するもの

四 外国の学校であつて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)と同等以上と認められるものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの

五 外国の学校であつて学校教育法による短期大学と同等以上と認められるものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの

六 学校教育法による高等学校の専攻科において免許職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの

七 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの

八 学校教育法による高等学校の別科において免許職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの

九 外国の学校であつて学校教育法による高等学校と同等以上と認められるものを卒業した者で、その後当該免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの

十 国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和三十六年法律第八十七号)による国立工業教員養成所において免許職種に関する学科を修めて修了した者で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの

十一 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験に合格した者又は高等学校卒業程度認定審査規則(令和四年文部科学省令第十八号)による審査に合格した者で、その後免許職種に関し五年以上の実務の経験を有するもの

十二 免許職種に関し、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)による刑務所若しくは少年刑務所における受刑者職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者又は少年院法(昭和二十三年法律第百六十九号)による中等少年院若しくは特別少年院における職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ一年及び千四百時間以上であるものを修了した者で、その後五年以上の実務の経験を有するもの

 

改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

附 則 (平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成一五年一二月二五日厚生労働省告示第四五二号 抄)

 平成十六年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一七年九月二八日厚生労働省告示第四三五号 抄)

この告示による改正後の第十一号の規定の適用については、当分の間、同号中「高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験に合格した者」とあるのは、「高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号)による試験に合格した者及び高等学校卒業程度認定試験規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号)による検定に合格した者」とする。