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告示:職業能力開発促進法第四十六条第三項の規定により中央職業能力開発協会に行わせる業務

 

職業能力開発促進法第四十六条第三項の規定により中央職業能力開発協会に行わせる業務

制 定 昭和五十四年六月三十日労働省告示第六十三号

最終改正 平成十三年九月二十八日厚生労働省告示第三百十二号

 

職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号)第六十四条<編注:現行第四十六条>第三項の規定により中央職業能力開発協会に行わせる業務を次のように定め、昭和五十四年七月二日から適用する。

昭和四十四年労働省告示第四十五号(中央技能検定協会に行なわせる業務を定める件)は、昭和五十四年七月一日限り廃止する。

 

一 職業能力開発促進法第四十四条第一項の技能検定の実技試験及び学科試験に係る試験問題並びに試験実施要領(採点基準を含む。)の作成に関すること。

二 前号の技能検定の実技試験及び学科試験の実施に関する技術的指導に関すること。

 

改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

改正文(平成一三年九月二八日厚生労働省告示第三一二号 抄)

 平成十三年十月一日から適用する。