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告示:労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針

 

労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針

制 定 平成十八年九月二十五日厚生労働省告示第五百十六号

最終改正 平成二十九年三月三十一日厚生労働省告示第百六十八号

 

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十二条の二第二項の規定に基づき、労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針を次のように定め、平成十八年十月一日から適用することとしたので、同項の規定に基づき告示する。

 

労働者の熟練技能等の習得を促進するために事業主が講ずる措置に関する指針

 

第一 趣旨

この指針は、労働者の熟練技能等(職業能力開発促進法(以下「法」という。)第十二条の二第一項の熟練技能等をいう。以下同じ。)の習得を促進するため、法第十二条の二第一項の規定によりその雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得による職業能力の開発及び向上を促進するために事業主が講ずる措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものである。

 

第二 熟練技能等に関する情報の体系的管理及び提供その他の必要な措置に関する事項

事業主は、労働者が効果的かつ効率的に熟練技能等を習得することができるようにするために、熟練技能等に関し、次のような情報の管理及び提供その他の必要な措置を講ずるよう努めること。

一 事業主は、労働者が習得する熟練技能等の目標を定めることを容易にするために、当該事業主の雇用する労働者が有する熟練技能等に関する情報を体系的に管理し、提供するに当たって、次の事項に配慮すること。

(一) 労働者が段階的かつ体系的に熟練技能等を習得することができるよう、労働者が従事する業務に要する熟練技能等の程度ごとに、当該熟練技能等に関する情報を管理し、当該労働者の熟練技能等の習得の状況に応じ、当該情報を提供すること。

(二) 労働者の熟練技能等の継承に係る基本方針、当該基本方針に基づく熟練技能等の継承の取組の実施に関する計画及びこれらに基づき実施する職業訓練、職業能力検定等に関する情報を提供すること。

(三) 熟練技能等の習得に資する教育訓練、職業能力検定等に関する情報を提供すること。

二 事業主は、法第十一条第一項の計画を作成するに当たっては、労働者が段階的かつ体系的に熟練技能等を習得することができるように配慮すること。

三 事業主は、労働者が実務の経験等を通じて熟練技能等を習得することができるようにするために、労働者の配置その他の雇用管理について、次のように配慮すること。

(一) 労働者が熟練技能等を必要とする業務に従事する機会の確保について配慮すること。

(二) 労働者が業務の遂行の過程内において又は当該業務の遂行の過程外において、熟練技能等を習得することができるようにするため、熟練技能等を有する労働者の配置、定年の引上げ、継続雇用その他の雇用管理について配慮すること。

(三) 労働者が習得した熟練技能等の有効活用を図るため、当該熟練技能等の十分な発揮が可能となるよう的確な配置及び処遇について配慮すること。

四 事業主は、熟練技能等を習得する意欲を高めるため、その雇用する労働者に職業能力検定を受けさせること、その雇用する労働者を技能に関する競技大会に参加させること等の適切な措置を講ずるように配慮すること。

 

第三 事業主が労働者の熟練技能等の習得を促進するための措置を講ずるに当たって留意すべき事項

一 事業主は、法第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設により行われる職業訓練、法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練その他熟練技能等の習得について適切と認められる他の者の設置する施設により行われる教育訓練を効果的に活用すること。

二 事業主は、その雇用する労働者の熟練技能等の効果的かつ効率的な習得に関する技術的な助言、人材開発支援助成金その他の支援措置等の効果的な活用を図ること。

 

第四 その他

一 この指針は、事業主が労働者の熟練技能等の習得を促進するに当たって、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を明らかにするとともに、事業主が講ずる措置及び留意すべき事項について示すものであり、広く事業主その他の関係者の理解が深まるよう周知徹底が図られるものであること。

二 この指針は、あくまでも現下の社会経済情勢等を踏まえて定められたものであり、今後、熟練技能等をめぐる状況の変化に応じ、必要があると認められるときは検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが図られるものであること。

 

改正文(平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四〇七号 抄)

 平成二十七年十月一日から適用する。

 

改正文(平成二九年三月三一日厚生労働省告示第一六八号 抄)

 平成二十九年四月一日から適用する。