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職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令の規定に基づく労働大臣が定める職業能力開発短期大学校
制 定 平成十一年三月三十一日労働省告示第二十六号
職業能力開発短期大学校に関する経過措置に関する政令(平成十一年政令第百三号)の規定に基づき、同令の労働大臣が定める職業能力開発短期大学校は、大阪職業能力開発短期大学校、北九州職業能力開発短期大学校及び沖縄職業能力開発短期大学校とする。