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告示:調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第一条第三項の規定に基づく調理に係る技能検定の受検資格

 

調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第一条第三項の規定に基づく調理に係る技能検定の受検資格

制 定 平成五年二月十二日労働省告示第七号

最終改正 平成十二年十二月二十五日労働省告示第百二十号

 

調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令(昭和五十七年労働省令第三十六号)第一条第三項の規定に基づき、調理に係る技能検定の受検資格を次のように定め、平成五年四月一日から適用し、昭和五十七年労働省告示第九十九号(調理に係る技能検定の受検資格を定める件)は、平成五年三月三十一日限り廃止する。

 

調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第一条第三項の厚生労働大臣が定める者は、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号の規定により厚生労働大臣の指定する調理師養成施設において一年以上調理に関する学科を修めて卒業した者で、調理に関する実務を経験した年数(当該学科を修めた期間(この期間が一年を超えるときは、一年)を含む。)が七年以上であり、かつ、当該実務を経験した年数のうち同項の調理師の免許を有していた期間が三年以上であるものとする。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。