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告示:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業

制 定 平成二十九年四月二十八日法務省・厚生労働省告示第四号

最終改正 令和六年九月三十日法務省・厚生労働省告示第二号

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省・厚生労働省令第三号)第十条第二項第八号、第十二条第一項第十四号及び第五十二条第十六号の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業を次のように定める。

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める特定の職種及び作業

 

1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十条第二項第八号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職 種

作 業

林業 育林・素材生産作業

自動車整備

自動車整備作業

介護

介護

2 規則第十二条第一項第十四号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職 種 作 業

林業

育林・素材生産作業

漁船漁業








かつお一本釣り漁業

延縄漁業

いか釣り漁業

まき網漁業

ひき網漁業

刺し網漁業

定置網漁業

かに・えびかご漁業

棒受網漁業

さく井


パーカッション式さく井工事作業

ロータリー式さく井工事作業

建築板金


ダクト板金作業

内外装板金作業

冷凍空気調和機器施工

冷凍空気調和機器施工作業

建具製作

木製建具手加工作業

建築大工

大工工事作業

型枠施工

型枠工事作業

鉄筋施工

鉄筋組立て作業

とび

とび作業

石材施工


石材加工作業

石張り作業

タイル張り

タイル張り作業

かわらぶき

かわらぶき作業

左官

左官作業

配管


建築配管作業

プラント配管作業

熱絶縁施工

保温保冷工事作業

内装仕上げ施工





プラスチック系床仕上げ工事作業

カーペット系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

カーテン工事作業

サッシ施工

ビル用サッシ施工作業

防水施工

シーリング防水工事作業

コンクリート圧送施工

コンクリート圧送工事作業

ウェルポイント施工

ウェルポイント工事作業

表装

壁装作業

建設機械施工




押土・整地作業

積込み作業

掘削作業

締固め作業

築炉

築炉作業

鉄工

構造物鉄工作業

塗装


建築塗装作業

鋼橋塗装作業

溶接


手溶接

半自動溶接

自動車整備 自動車整備作業

介護

介護

3 規則第十四条第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職 種

作 業

漁船漁業








かつお一本釣り漁業

延縄漁業

いか釣り漁業

まき網漁業

ひき網漁業

刺し網漁業

定置網漁業

かに・えびかご漁業

棒受網漁業

養殖業

ほたてがい・まがき養殖作業

さく井


パーカッション式さく井工事作業

ロータリー式さく井工事作業

建築板金


ダクト板金作業

内外装板金作業

冷凍空気調和機器施工

冷凍空気調和機器施工作業

建具製作

木製建具手加工作業

建築大工

大工工事作業

型枠施工

型枠工事作業

鉄筋施工

鉄筋組立て作業

とび

とび作業

石材施工


石材加工作業

石張り作業

タイル張り

タイル張り作業

かわらぶき

かわらぶき作業

左官

左官作業

配管


建築配管作業

プラント配管作業

熱絶縁施工

保温保冷工事作業

内装仕上げ施工





プラスチック系床仕上げ工事作業

カーペット系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

カーテン工事作業

サッシ施工

ビル用サッシ施工作業

防水施工

シーリング防水工事作業

コンクリート圧送施工

コンクリート圧送工事作業

ウェルポイント施工

ウェルポイント工事作業

表装

壁装作業

建設機械施工




押土・整地作業

積込み作業

掘削作業

締固め作業

築炉

築炉作業

鉄工

構造物鉄工作業

塗装


建築塗装作業

鋼橋塗装作業

溶接


手溶接

半自動溶接

4 規則第十六条第三項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職 種 作 業

林業

育林・素材生産作業

漁船漁業








かつお一本釣り漁業

延縄漁業

いか釣り漁業

まき網漁業

ひき網漁業

刺し網漁業

定置網漁業

かに・えびかご漁業

棒受網漁業

養殖業

ほたてがい・まがき養殖作業

さく井


パーカッション式さく井工事作業

ロータリー式さく井工事作業

建築板金


ダクト板金作業

内外装板金作業

冷凍空気調和機器施工

冷凍空気調和機器施工作業

建具製作

木製建具手加工作業

建築大工

大工工事作業

型枠施工

型枠工事作業

鉄筋施工

鉄筋組立て作業

とび

とび作業

石材施工


石材加工作業

石張り作業

タイル張り

タイル張り作業

かわらぶき

かわらぶき作業

左官

左官作業

配管


建築配管作業

プラント配管作業

熱絶縁施工

保温保冷工事作業

内装仕上げ施工





プラスチック系床仕上げ工事作業

カーペット系床仕上げ工事作業

鋼製下地工事作業

ボード仕上げ工事作業

カーテン工事作業

サッシ施工

ビル用サッシ施工作業

防水施工

シーリング防水工事作業

コンクリート圧送施工

コンクリート圧送工事作業

ウェルポイント施工

ウェルポイント工事作業

表装

壁装作業

建設機械施工




押土・整地作業

積込み作業

掘削作業

締固め作業

築炉

築炉作業

鉄工

構造物鉄工作業

塗装


建築塗装作業

鋼橋塗装作業

溶接


手溶接

半自動溶接

介護

介護

5 規則第二十二条第一項第五号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるもとのとする。

職 種 作 業
林業 育林・素材生産作業

6 規則第二十九条第二項の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職 種

作 業

漁船漁業









かつお一本釣り漁業

延縄漁業

いか釣り漁業

まき網漁業

ひき網漁業

刺し網漁業

定置網漁業

かに・えびかご漁業

棒受網漁業

介護

介護

7 規則第五十二条第一号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職 種

作 業

漁船漁業









かつお一本釣り漁業

延縄漁業

いか釣り漁業

まき網漁業

ひき網漁業

刺し網漁業

定置網漁業

かに・えびかご漁業

棒受網漁業

8 規則第五十二条第十六号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職 種

作 業

自動車整備

自動車整備作業

介護

介護

9 規則第五十四条第一項第九号の法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び作業は、次の表に掲げるものとする。

職 種

作 業

漁船漁業









かつお一本釣り漁業

延縄漁業

いか釣り漁業

まき網漁業

ひき網漁業

刺し網漁業

定置網漁業

かに・えびかご漁業

棒受網漁業

 

附 則

この告示は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日(平成二十九年十一月一日)から適用する。

 

附 則(平成二九年六月七日法務省・厚生労働省告示第五号)

 この告示は、公布の日から適用する。

 

附 則 (令和元年七月五日法務省・厚生労働省告示第二号)

この告示は、令和二年一月一日から適用する。ただし、第四項の改正規定は、令和四年四月一日から適用する。