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職業訓練指導員免許を受けることができる者
制 定 昭和四十四年十月一日労働省告示第三十八号
最終改正 平成二十九年七月七日厚生労働省告示第二百四十七号
職業訓練法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)附則第九条第一項第三号の規定に基づき、職業訓練指導員免許を受けることができる者を次のように定める。
職業能力開発促進法施行規則(以下「規則」という。)附則第九条第一項第三号に掲げる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 免許職種に関し、規則第九条に定める専門課程の高度職業訓練のうち規則別表第六に定めるところにより行われるもの(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能開法規則」という。)別表第三の二に定めるところにより行われる専門課程の養成訓練及び職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十年労働省令第二十三号)による改正前の職業訓練法施行規則(以下「訓練法規則」という。)別表第一の専門訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者(規則附則第九条第一項第二号の三に定める者を除く。)で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
一の二 免許職種に相当する規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練(旧能開法規則第九条に定める普通課程及び訓練法規則別表第一の普通訓練課程の養成訓練を含む。)に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し六年以上の実務の経験を有するもの
一の三 免許職種に関し、規則第九条に定める普通課程の普通職業訓練のうち規則別表第二に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第三に定めるところにより行われる普通課程の養成訓練及び訓練法規則別表第一の普通訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者(前号に定める者を除く。)で、その後七年以上の実務の経験を有するもの
二 免許職種に関し、規則第九条に定める短期課程の普通職業訓練のうち規則別表第四に定めるところにより行われるもの(旧能開法規則別表第七に定めるところにより行われる職業転換課程の能力再開発訓練及び訓練法規則別表第一の職業転換訓練課程の能力再開発訓練を含む。)であつて訓練時間の基準が七百時間以上であるものを修了した者で、その後十年以上の実務の経験を有するもの
三 免許職種に関し、職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「昭和五十三年改正規則」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令による改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)を修了した者で、その後十年以上の実務の経験を有するもの
四 外国の学校であつて学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)と同等以上と認められるものにおいて免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し二年以上の実務の経験を有するもの
五 免許職種に関し、廃止前の職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号。以下「旧法」という。)第十五条第一項若しくは同法第十六条第一項の認定を受けて行なう職業訓練(以下「旧法の認定職業訓練」という。)であつて訓練期間の基準が三年であるもの又は旧法附則第五条第一項の規定による改正前の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十一条第一項の認可を受けて行なわれた技能者養成を修了した者で、その後七年以上の実務の経験を有するもの
六 学校教育法による高等学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し七年以上の実務の経験を有するもの
七 免許職種に関し、旧法の規定により行なわれた専門的な技能に関する職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ二年及び三千六百時間であるもの又は旧法の認定職業訓練であつて訓練期間の基準が二年であるものを修了した者で、その後八年以上の実務の経験を有するもの
八 免許職種に関し、旧法の規定により行なわれた基礎的な技能に関する職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ一年及び千八百時間であるもの又は旧法附則第六条の規定による改正前の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十七条の公共職業補導所の職業補導であつて補導期間及び補導時間の基準がそれぞれ一年及び千八百二十四時間であるものを修了した者で、その後十年以上の実務の経験を有するもの
九 旧法の施行前に失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十七条の二第一項の施設において行なわれた職業訓練であつて訓練期間及び訓練時間の基準がそれぞれ一年及び千八百二十四時間であるものを修了した者で、その後当該免許職種に関し十年以上の実務の経験を有するもの
十 職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第二号。以下「改正省令」という。)の施行の際現に改正省令による改正前の職業訓練法施行規則第二十九条第一号に規定する都道府県が家事サービス職業訓練を行なうために設置する施設において免許職種に関する当該職業訓練を担当している者
十一 免許職種に相当する昭和五十三年改正規則による改正前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)第一条の特別高等訓練課程の養成訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し三年以上の実務の経験を有するもの
十一の二 免許職種に関し、旧訓練法規則第一条の特別高等訓練課程の養成訓練を修了した者(前号に定める者を除く。)で、その後四年以上の実務の経験を有するもの
十一の三 免許職種に相当する旧訓練法規則第一条の高等訓練課程の養成訓練に係る訓練科に関し、技能照査に合格した者で、その後当該免許職種に関し六年以上の実務の経験を有するもの
十二 免許職種に関し、旧訓練法規則第一条の高等訓練課程の養成訓練を修了した者(前号に定める者を除く。)で、その後七年以上の実務の経験を有するもの
十三 免許職種に関し、旧訓練法規則第一条の専修訓練課程の養成訓練を修了した者で、その後十年以上の実務の経験を有するもの
十四 厚生労働省人材開発統括官が前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者
改正文(昭和五三年九月三〇日労働省告示第一一七号 抄)
昭和五十三年十月一日から適用する。
改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)
昭和六十年十月一日から適用する。
改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)
平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)
平成二十九年七月十一日から適用する。