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実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針
制 定 平成十八年九月二十五日厚生労働省告示第五百十四号
職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十条の二第三項の規定に基づき、実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針を次のように定め、平成十八年十月一日から適用することとしたので、同条の規定に基づき告示する。
実習併用職業訓練の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関する指針
第一 趣旨
この指針は、労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するため、職業能力開発促進法(以下「法」という。)第十条の二第三項の規定により実習併用職業訓練(法第十条の二第二項に規定する実習併用職業訓練をいう。以下同じ。)の適切かつ有効な実施を図るため事業主が講ずべき措置に関して、必要な事項を定めたものである。
第二 実習併用職業訓練を実施する事業主が講ずべき措置
事業主は、実習併用職業訓練の実施に当たり、その適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる措置を講ずるように努めるものとする。
一 その雇用する労働者の業務の遂行の過程内において行う職業訓練と法第十条の二第二項各号のいずれかに該当する職業訓練又は教育訓練(以下「教育訓練」という。)とが相互に密接な関連を有すると認められるものとすること。
二 実習併用職業訓練の期間、内容、職業能力の評価の方法その他当該実習併用職業訓練の実施に関し必要な事項について、教育訓練を実施する機関(以下「教育訓練機関」という。)と十分に協議すること。
三 実習併用職業訓練を担当する者を選任し、教育訓練機関との緊密な連絡体制を整えること。
四 実習併用職業訓練の期間、実施場所、訓練の職種、職業能力の評価の方法、費用の負担その他実習併用職業訓練の実施に関する事項を明らかにする書面を事前に当該実習併用職業訓練を受けようとする者に交付すること。
五 職業能力の評価の方法は、客観的かつ公正な基準によって行われるものとすること。
第三 実習併用職業訓練を実施する事業主が留意すべき事項
事業主は、実習併用職業訓練がその雇用する労働者に対して実施されるものであることから、その実施に当たり、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)等の労働関係法令等を遵守すること。特に、期間の定めのある労働契約を締結して当該実習併用職業訓練を実施する場合、モデル契約書の活用等により、当該労働者に対して、当該実習併用職業訓練修了後の雇用の有無、雇用する場合又はしない場合の判断の基準等を事前に明示すること。
第四 その他
一 事業主は、実習併用職業訓練の実施に当たり、当該実習併用職業訓練の内容及び当該実習併用職業訓練修了時の職業能力の評価の方法に対する技術的な助言その他の支援措置等の効果的な活用を図ること。
二 この指針は、事業主が労働者の実践的な職業能力の開発及び向上を促進するに当たって、適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を明らかにするとともに、事業主が講ずべき措置及び留意すべき事項について示すものであり、広く事業主その他の関係者の理解が深まるよう周知徹底が図られるものであること。
三 この指針は、今後、実習併用職業訓練の実施状況を踏まえ、必要があると認められるときは検討が加えられ、その結果に基づいて必要な見直しが図られるものであること。