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告示:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動

制 定 平成三十年一月九日法務省・厚生労働省告示第一号

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年/法務省/厚生労働省/令第三号)附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号トの規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動を次のように定める。

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第六条及び同条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動

(平三一入管庁厚労告一・令元入管庁厚労告一・改称)

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)附則第六条及び同条の規定により読み替えて適用される規則第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動は、次のとおりとする。

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号)第十六号、第十七号、第二十号から第二十二号まで又は第二十七号から第二十九号までに掲げる活動