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告示:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習

制 定 平成二十九年九月八日法務省・厚生労働省告示第七号

最終改正 令和六年三月二十八日法務省・厚生労働省告示第一号

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年/法務省/厚生労働者/令第三号)第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習を次のように定める。

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習

 

1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。

名 称

所在地

株式会社オファーズ

群馬県高崎市上大類町千四十九番地

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

東京都千代田区内神田一丁目12番2号

公益財団法人国際人材協力機構

東京都港区芝浦二丁目11番5号

株式会社ウェルネット

東京都新宿区新宿二丁目五番十二号FORECAST新宿AVENUE二階

株式会社PMC

東京都新宿区西新宿一丁目19番8号

特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島

広島県広島市中区上八丁堀八番二十六―八百三号

特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター

福岡県福岡市博多区上川端町十二番二十八号

株式会社事業創造コンサルティング

新潟県新潟市中央区米山三丁目1番46号

株式会社アプエンテ 東京都新宿区歌舞伎町二丁目46番3号西武新宿駅前ビル8階

一般社団法人国際連携推進協会

東京都千代田区内神田一丁目3番8号ステージ内神田ビル7階

2 規則第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習は、次の表に掲げる者が行う講習とする。

名 称

所在地

公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

東京都千代田区内神田一丁目12番2号

公益財団法人国際人材協力機構

東京都港区芝浦二丁目11番5号

株式会社ウェルネット

東京都新宿区新宿二丁目五番十二号FORECAST新宿AVENUE二階

特定非営利活動法人ビザサポートセンター広島

広島県広島市中区上八丁堀八番二十六―八百三号

特定非営利活動法人グローバルライフサポートセンター

福岡県福岡市博多区上川端町十二番二十八号

株式会社PMC

東京都新宿区西新宿一丁目19番8号

株式会社アプエンテ 東京都新宿区歌舞伎町二丁目46番3号西武新宿駅前ビル8階

一般社団法人国際連携推進協会

東京都千代田区内神田一丁目3番8号ステージ内神田ビル7階

 

附 則

 この告示は、平成二十九年十一月一日から適用する。