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告示:社内検定認定規程

 

社内検定認定規程

制 定 昭和五十九年十二月十七日労働省告示第八十八号

最終改正 令和六年三月一日厚生労働省告示第四十九号

 

社内検定認定規定を次のように定め、昭和五十九年十二月二十五日から適用する。

 

職業能力検定認定規程

<編注:規程名変更。令和6年3月1日厚生労働省告示第49号にて>

(趣旨)

第一条 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「規則」という。)第七十一条の二第一項に規定する事業主等(以下単に「事業主等」という。)の行う職業能力検定(以下単に「職業能力検定」という。)の認定については、規則に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

2 規則第七十一条の二第一項の認定(以下「認定」という。)を受けた職業能力検定(以下「認定職業能力検定」という。)は、労働者の職業に必要な能力(以下「職業能力」という。)についての評価が適正になされることにより、労働者の職業能力の開発及び向上を促進し、もつて、労働者の経済的社会的地位の向上及び社会経済の健全な発展に寄与するものでなければならない。

 

(認定の基準)

第二条 認定の基準は、次のとおりとする。

一 前条第二項及び職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準(平成二十八年厚生労働省告示第九十八号)各号のいずれにも適合するものであつて、技能振興上奨励すべきものであること。

二 職業能力検定が、労働者の有する職業能力に対する社会的評価の向上に資すると認められるものであること。

三 職業能力検定が、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第四十四条の規定に基づき厚生労働大臣が行う技能検定を補完するものであること。

四 職業能力検定が、学科試験及び実技試験で行われるものであること。

五 職業能力検定が、いずれの対象職種についても原則として毎年一回以上実施されること。

六 職業能力検定の実施に関する計画として、次のいずれにも適合する計画を定めていること。

イ 職業能力検定を適正かつ確実に実施するために必要な職員の確保について定められていること。

ロ 職業能力検定を適正かつ確実に実施するために必要な事務所その他の設備の確保について定められていること。

ハ 職業能力検定に係る経理が、他の業務に係る経理と区分して整理されることとされていること。

ニ 職業能力検定の基準及び職業能力検定の実施の方法について、定期的に点検を行うこととされていること。

七 職業能力検定の合格者に称号を付す場合にあつては、職業能力検定の対象職種その他に照らして、称号が適切なものであること。

八 職業能力検定を実施する者が、次のいずれにも該当する事業主等であること。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者でないこと。

ロ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある者でないこと。

ハ その他職業能力検定を実施するのにふさわしい者であること。

 

(認定の申請)

第三条 認定を受けようとする事業主は、職業能力検定認定申請書(様式第一号)に次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 申請を行う日の属する事業年度の前年度に係る決算に関する書類

二 申請を行う日の属する事業年度及び次年度における認定を受けようとする職業能力検定の実施計画書

三 対象職種ごとの職業能力検定の基準を記載した書類及び職業能力検定の実施に関する規程(以下「職業能力検定実施規程」という。)

四 その他必要な書類

2 認定を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、職業能力検定認定申請書(様式第二号)に前項各号に掲げる書類及び当該団体又は連合団体の定款若しくは寄附行為又はこれらに準ずる規定(次条第二項において「定款等」という。)を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 職業能力検定実施規程は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

一 職業能力検定の名称、対象職種、等級の区分及び当該職業能力検定を受けることができる資格に関する事項

二 職業能力検定の実施の回数、時期及び場所に関する事項

三 職業能力検定の運営のための組織に関する事項

四 試験問題の作成及び合否の判定に当たる者に関する事項

五 合格者の登録及び証明に関する事項

六 職業能力検定の手数料その他職業能力検定を受けようとする者から徴収する費用に関する事項

七 公正な職業能力検定の実施を担保するための秘密保持に関する事項

八 職業能力検定の合格者の称号に関する事項

九 職業能力検定の実施に必要な職員の確保に関する事項

十 職業能力検定の実施に必要な事務所その他の設備の確保に関する事項

十一 職業能力検定に係る経理と他の業務に係る経理の区分に関する事項

十二 対象職種ごとの職業能力検定の基準及び職業能力検定の実施方法に係る定期的な点検に関する事項

十三 その他職業能力検定の実施に関し必要な事項

 

(変更の承認等)

第四条 認定職業能力検定を実施する事業主等(以下「認定事業主等」という。)は、認定職業能力検定の名称、対象職種の名称、職業能力検定の基準又は職業能力検定実施規程を変更しようとするときは、変更の内容、時期及び理由を記載した書類を提出して厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

2 認定事業主等は、事業主の場合にあつては事業主の名称又は所在地を、事業主の団体又はその連合団体の場合にあつては事業主の団体又はその連合団体の名称若しくは所在地又は定款等を変更したときは、遅滞なく、変更の内容及び年月日を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(意見の聴取)

第五条 厚生労働大臣は、認定をしようとするときは、必要に応じ、職業能力の開発及び向上に関する事項に関し学識経験のある者の意見を聴くものとする。

 

(実施計画書等の提出)

第六条 認定事業主等は、各事業年度開始後、遅滞なく、次に掲げる書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

一 当該年度の認定職業能力検定の実施計画書

二 前年度に係る決算に関する書類

三 前年度に係る認定職業能力検定の実施状況報告書

四 前年度に係る第二条第六号ニに規定する点検の結果報告書

 

(資料の提出)

第七条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、認定事業主等に対し、認定職業能力検定の実施に関する報告又は資料の提出を求めることができるものとする。

 

(職業能力検定の廃止の届出)

第八条 認定事業主等は、認定職業能力検定を廃止したときは、遅滞なく、廃止の年月日及び理由を厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

(認定の取消し)

第九条 厚生労働大臣は、認定事業主等又は認定職業能力検定が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができるものとする。

一 第二条の認定の基準に適合しなくなつたとき。

二 第四条第一項の承認を受けないで同項の変更を行つたとき。

三 第四条第二項又は第六条から第八条までに規定する届出又は報告若しくは提出を怠つたとき。

四 不正の手段により認定を受けたとき。

五 認定事業主等として適当でなくなつたと認められるとき。

 

(認定等の公示)

第十条 厚生労働大臣は、職業能力検定を認定したときは、認定事業主等の名称、認定事業主等の所在地、認定職業能力検定の名称及び対象職種の名称をインターネットその他の適切な方法により公示するものとする。これらの事項の変更について承認をし、又は届出を受理したときも、同様とする。

 

(その他の事項)

第十一条 この規程に定めるもののほか、職業能力検定の認定に関し必要な事項は、厚生労働省人材開発統括官が定めるものとする。

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改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)

 昭和六十年十月一日から適用する。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

(経過措置)

第四 この告示の適用の際現に提出されているこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める相当様式による申請書等とみなす。

第五 この告示の適用の際、現に存するこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

 

改正文(平成一三年九月二八日厚生労働省告示第三一五号 抄)

 平成十三年十月一日から適用する。

 

改正文(平成二八年三月二八日厚生労働省告示第九九号 抄)

平成二十八年四月一日から適用する。ただし、この告示の適用の日において、この告示による改正前の社内検定認定規定(以下「改正前告示」という。)第二条に規定する基準に該当することにより改正前告示第一条の認定を受けている者については、この告示による改正後の社内検定認定規程(以下「改正後告示」)第二条に規定する基準に該当することにより職業能力開発促進法施行規則第七十一条の二第一項の認定を受けた者とみなして、改正後告示の規定を適用する。

改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)

 平成二十九年七月十一日から適用する。

 

改正文(令和六年三月一日厚生労働省告示第四九号 抄)

<前略>この告示の適用の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなし、この告示の適用の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができるものとし、この告示の適用の日において、この告示による改正前の社内検定認定規程第二条に規定する基準に該当することにより職業能力開発促進法施行規則第七十一条の二第一項の認定を受けている者については、この告示による改正後の職業能力検定認定規程(以下「改正後告示」という。)第二条に規定する基準に該当することにより同項の認定を受けた者とみなして、改正後告示の規定を適用する。

 

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