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告示:キャリアコンサルタント試験を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

 

キャリアコンサルタント試験を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

制 定 平成二十八年三月四日厚生労働省告示第四十六号

 

職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十八条の四第三項第二号の規定に基づき、キャリアコンサルタント試験を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者を次のように定め、平成二十八年四月一日から適用する。

 

キャリアコンサルタント試験を受けることができる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働大臣が定める者

職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第四十八条の四第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める者は、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に関し三年以上の実務の経験を有する者とする。