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職業能力開発促進法施行令第五条第二項の厚生労働大臣が定める額
制 定 平成二十八年四月一日厚生労働省告示第百九十一号
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第五条第二項の規定に基づき、職業能力開発促進法施行令第五条第二項の厚生労働大臣が定める額を次のように定め、平成二十八年四月一日から適用する。
職業能力開発促進法施行令第五条第二項の厚生労働大臣が定める額
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第五条第二項の厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる登録試験機関及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
登録試験機関 |
試験区分 |
手数料の額 |
特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会 |
実技試験 |
二九、九〇〇円 |
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
特定非営利活動法人日本キャリア開発協会 |
実技試験 |
二九、九〇〇円 |
学科試験 |
八、九〇〇円 |