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職業能力開発促進法施行規則第三十九条第一号の規定に基づく厚生労働大臣が指定する講習
制 定 昭和四十五年七月一日労働省告示第三十九号
最終改正 平成二十三年六月十日厚生労働省告示第百八十三号
職業訓練法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第三十九条第一号の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する講習を次のように定め、昭和四十四年労働省告示第三十六号(労働大臣が指定する講習を定める告示)は、廃止する。
職業能力開発促進法施行規則第三十九条第一号の厚生労働大臣が指定する講習は、都道府県、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会が行う職業訓練指導員の講習(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)附則第六条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第六条第一項の規定による解散前の雇用促進事業団が行ったものを含む。)で、次の表に掲げる科目及び講習時間によるものとする。
科 目 |
講習時間 |
職業訓練原理 教科指導法 労働安全衛生 訓練生の心理 生活指導 職業訓練関係法規 事例研究 |
四八時間 |
改正文(昭和六〇年九月三〇日労働省告示第六二号 抄)
昭和六十年十月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一六年三月一日厚生労働省告示第六五号 抄)
公布の日から適用する。
改正文(平成二三年六月一〇日厚生労働省告示第一八三号 抄)
平成二十三年十月一日から適用する。