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調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第二条の規定に基づく調理に係る技能検定において学科試験の免除を受けることができる者
制 定 昭和五十七年十一月六日労働省告示第百号
最終改正 平成二十九年七月七日厚生労働省告示第二百四十七号
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令(昭和五十七年労働省令第三十六号)第二条の規定に基づき、調理に係る技能検定において学科試験の免除を受けることができる者を次のように定める。
調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第二条の表の上欄の厚生労働大臣が別に定めるところにより調理に係る技能検定において学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると認めた者は、次の各号いずれかに該当する者とする。
一 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第三条第一項第一号の規定により厚生労働大臣の指定する調理師養成施設を卒業した者で、的確に行われたと認められる技術考査に合格したもの
二 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第百二号。以下「省令」という。)第四条に規定する者が行う調理師指導者研修会又は調理技術指導員講習であつて厚生労働省健康局長が定めるものを修了した者
二の二 調理に係る技能検定試験において指定試験機関技能検定委員の職にあつた期間が二年以上である者で、厚生労働省人材開発統括官が定める講習を修了したもの
三 社団法人日本調理師会(昭和四十二年十一月八日に社団法人日本調理師会という名称で設立された法人をいう。)が実施した調理技術検定の一級若しくは二級に合格した者又は社団法人全日本司厨士協会(昭和三十四年六月二十六日に社団法人全日本司厨士協会という名称で設立された法人をいう。)が実施した技能検定の一級に合格した者で、平成五年三月三十一日までの間に厚生労働省人材開発統括官が定める講習を修了したもの
四 三十歳以上の者で、調理師法第三条第一項の調理師の免許を有し、かつ、調理に関し、実務を経験した年数が十年以上のもののうち、省令第四条に規定する者が行う講習であつて厚生労働省人材開発統括官が定めるものを修了したもの
附 則(昭和五九年六月三〇日労働省告示第四八号)
1 この告示は、昭和五十九年七月一日から適用する。
2 改正前の昭和四十四年労働省告示第三十七号第一条第二項、第四項、第五項、第八項及び第九項、第二条第二項、第六項、第七項及び第九項から第十五項まで並びに第三条第二項及び第四項から第七項まで並びに昭和五十七年労働省告示第百号第三号及び第四号の規定に基づき労働省職業訓練局長が定めた講習は、労働省職業能力開発局長が定めた講習とみなして、改正後のこれらの規定を適用する。
3 改正前の昭和五十七年労働省告示第百号第二号の規定に基づき厚生省公衆衛生局長の定めた調理師指導者研修会又は調理技術指導員講習は、厚生省保健医療局長の定めた調理師指導者研修会又は調理技術指導員講習とみなして、改正後の同号の規定を適用する。
改正文(昭和六二年三月二七日労働省告示第二六号 抄)
昭和六十二年四月一日から適用する。
改正文(昭和六三年四月一日労働省告示第二五号 抄)
改正前の第四号に掲げる者については、なお従前の例による。
改正文(平成五年三月二九日労働省告示第二三号 抄)
平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一三年一〇月一日厚生労働省告示第三二八号 抄)
平成十三年十月一日から適用する。
改正文(平成二〇年八月四日厚生労働省告示第四二三号 抄)
平成二十年六月三日から適用する。
改正文(平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号 抄)
平成二十年十二月一日から適用する。
改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)
平成二十九年七月十一日から適用する。