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告示:職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準

 

職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準

制 定 平成二十八年三月二十八日厚生労働省告示第九十八号

 

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第五十条の二の規定に基づき、職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準を次のように定め、平成二十八年四月一日から適用する。

 

職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準

職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第五十条の二に規定する職業能力検定を適正に実施するために必要な事項に関する基準は、次に掲げるものとする。

一 職業能力検定が直接営利を目的とするものでないこと。

二 職業能力検定を実施する者が職業能力検定の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三 職業能力検定の公正な運営のための組織が確立されており、かつ、職業能力検定に当たる者の選任の方法が適切かつ公正であること。

四 職業能力検定が職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識の評価に係る客観的かつ公正な基準に基づくものであること。

五 職業能力検定が職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識を適正に評価するために必要な試験その他の評価方法を有するものであり、かつ、職業能力検定の実施の方法が適切かつ公正であること。