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告示:外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第四条及び第五条並びに附則第四条及び第五条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第四条及び第五条並びに附則第四条及び第五条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動

制 定 平成二十九年十月二十三日法務省・厚生労働省告示第九号

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年/法務省/厚生労働省/令第三号)附則第四条及び第五条並びに附則第四条及び第五条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第四条及び第五条並びに附則第四条及び第五条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める活動を次のように定め、平成二十九年十一月一日から適用する。

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則附則第四条及び第五条並びに附則第四条及び第五条の規定により読み替えられた同令第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が定める活動

 

1 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)附則第四条及び同条の規定により読み替えて適用される規則第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動は、次のとおりとする。

一 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人建設就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)にいう適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動

二 本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画(外国人造船就労者受入事業に関する告示(平成二十六年国土交通省告示第千百九十九号)にいう適正監理計画をいう。)又は企業単独型適正監理計画(同告示にいう企業単独型適正監理計画をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動

2 規則附則第五条及び同条の規定により読み替えて適用される規則第十条第二項第三号ト(1)の規定に基づき出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が告示で定める活動は、次のとおりとする。

一 外国人建設就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第九百四十七号。以下「改正建設告示」という。)の施行の際現に改正建設告示による改正前の外国人建設就労者受入事業に関する告示(以下「旧建設告示」という。)第5の1の規定による申請若しくは旧建設告示第5の3の規定による認定に係る申請がなされ、又は旧建設告示第5の2の規定(旧建設告示第5の4において準用する場合を含む。)による認定を受けている適正監理計画に基づき、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動(平成三十年三月三十一日以前に開始されているものに限る。)

二 外国人造船就労者受入事業に関する告示の一部を改正する告示(平成二十九年国土交通省告示第九百四十六号。以下「改正造船告示」という。)の施行の際現に改正造船告示による改正前の外国人造船就労者受入事業に関する告示(以下「旧造船告示」という。)第5の1若しくは第5の3の規定による申請若しくは旧造船告示第5の5の規定による認定に係る申請がなされ、又は旧造船告示第5の2若しくは第5の4の規定(旧造船告示第5の6において準用する場合を含む。)による認定を受けている適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動(平成三十年三月三十一日以前に開始されているものに限る。)