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告示:職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第一項及び第二十九条の五の規定に基づく職業訓練を無料とする求職者

 

職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第一項及び第二十九条の五の規定に基づく職業訓練を無料とする求職者

制 定 平成五年二月十二日労働省告示第五号

最終改正 平成二十三年十二月二十一日厚生労働省告示第四百六十三号

 

職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第二十九条の四第一項の規定に基づき、職業訓練を無料とする求職者を次のように定め、平成五年四月一日から適用する。

 

職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第一項及び第二十九条の五の規定に基づく職業訓練を無料とする求職者

 

職業能力開発促進法施行規則第二十九条の四第一項及び第二十九条の五の厚生労働大臣が定める求職者は、新たな職業に就こうとする求職者とする。

 

附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)

(適用期日)

第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。

 

改正文(平成二三年一二月二一日厚生労働省告示第四六三号 抄)

 平成二十四年四月一日から適用する。