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厚生労働大臣が定める手数料の額
制 定 平成十四年六月十一日厚生労働省告示第二百十三号
最終改正 令和六年三月二十九日厚生労働省告示第百七十二号
<編注:平二八年厚労告四九号にて改称>
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第六条<編注:現行第七条>第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める手数料の金額を次のように定め、昭和五十七年労働省告示第七十三号(労働大臣が定める手数料の金額を定める件)は廃止する。
厚生労働大臣が定める手数料の額
職業能力開発促進法施行令(昭和四十四年政令第二百五十八号)第七条第二項に規定する厚生労働大臣が定める額は、次の表の上欄に掲げる検定職種及び同表の中欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる額とする。
検定職種 |
試験区分 |
手数料の額 |
ウェブデザイン |
特定非営利活動法人インターネットスキル認定普及協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二五、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、〇〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
一六、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
七、〇〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 |
|
|
実技試験 |
八、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
六、〇〇〇円 |
|
ロ 二十三歳未満の在職中の者(実技試験実施日が属す者る年度の四月一日において二十三歳に達していない者であって、受検申請時に雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者であるもの(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)をいう。以下同じ。) |
|
|
実技試験 |
四、〇〇〇円 |
|
学科試験 | 六、〇〇〇円 | |
ハ 二十三歳未満であって在職中の者以外の者(実技試験実施日が属する年度の四月一日において二十三歳に達していない者であって、受検申請時に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者である者以外のもの(出入国管理及び難民認定法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)をいう。以下同じ。) |
||
実技試験 | 六、〇〇〇円 | |
学科試験 |
六、〇〇〇円 |
|
キャリアコンサルティング
|
特定非営利活動法人キャリア・コンサルティング協議会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二九、九〇〇円 |
|
学科試験 |
一一、二〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
二九、九〇〇円 |
|
学科試験 |
一一、二〇〇円 |
|
ピアノ調律 |
一般社団法人日本ピアノ調律師協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
三四、五〇〇円 |
|
学科試験 |
一〇、〇〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
三一、五〇〇円 |
|
学科試験 |
一〇、〇〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 |
|
|
実技試験 |
二八、五〇〇円 |
|
学科試験 |
一〇、〇〇〇円 |
|
ロ 二十三歳未満の在職中の者 |
|
|
実技試験 |
一九、五〇〇円 |
|
学科試験 | 一〇、〇〇〇円 | |
ハ 二十三歳未満であって在職中の者以外の者 |
||
実技試験 | 二四、〇〇〇 | |
学科試験 |
一〇、〇〇〇円 |
|
ファイナンシャル・プランニング
|
一 一般社団法人金融財政事情研究会が実施する次の試験に係るもの |
|
イ 一級 |
|
|
実技試験 |
二八、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
ロ 二級 |
|
|
実技試験 |
六、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
五、七〇〇円 |
|
ハ 三級 |
|
|
実技試験 |
四、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
四、〇〇〇円 |
|
二 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が実施する次の試験に係るもの |
|
|
イ 一級 |
|
|
実技試験 |
二〇、〇〇〇円 |
|
ロ 二級 |
|
|
実技試験 |
六、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
五、七〇〇円 |
|
ハ 三級 |
|
|
実技試験 |
四、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
四、〇〇〇円 |
|
眼鏡作成 |
公益社団法人日本眼鏡技術者協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
三四、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
三四、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
知的財産管理
|
一般財団法人知的財産研究教育財団が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二三、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
八、二〇〇円 |
|
学科試験 |
八、二〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
実技試験 |
六、一〇〇円 |
|
学科試験 |
六、一〇〇円 |
|
金融窓口サービス
|
一般社団法人金融財政事情研究会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
一七、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
九、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、六〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
実技試験 |
五、五〇〇円 |
|
学科試験 |
五、〇〇〇円 |
|
ブライダルコーディネート
|
公益社団法人日本ブライダル文化振興協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二四、八〇〇円 |
|
学科試験 |
八、〇〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
一九、八〇〇円 |
|
学科試験 |
六、〇〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
実技試験 |
三、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
四、〇〇〇円 |
|
接客販売
|
一般社団法人日本百貨店協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二九、九〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
一七、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、〇〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
実技試験 |
八、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、〇〇〇円 |
|
着付け
|
一般社団法人全日本着付け技能センターが実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二三、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
二三、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
ホテル・マネジメント
|
一般社団法人日本宿泊産業マネジメント技能協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二九、九〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
二九、九〇〇円 |
|
学科試験 |
八、七〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
実技試験 |
八、五〇〇円 |
|
学科試験 |
八、五〇〇円 |
|
レストランサービス
|
一般社団法人日本ホテル・レストランサービス技能協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二三、五〇〇円 |
|
学科試験 |
六、五〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
一六、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
六、五〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
実技試験 |
一三、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
六、五〇〇円 |
|
フィットネスクラブ・マネジメント
|
一般社団法人日本フィットネス産業協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二三、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
八、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
八、〇〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
実技試験 |
五、八〇〇円 |
|
学科試験 |
五、八〇〇円 |
|
ビル設備管理 |
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
一八、七〇〇円 |
|
学科試験 |
三、七〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
一八、七〇〇円 |
|
学科試験 |
三、七〇〇円 |
|
機械保全 |
公益社団法人日本プラントメンテナンス協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 特級 |
|
|
実技試験 |
一五、四〇〇円 |
|
学科試験 |
四、六〇〇円 |
|
二 一級 |
|
|
実技試験 |
一五、四〇〇円 |
|
学科試験 |
四、六〇〇円 |
|
三 二級 |
|
|
実技試験 |
一五、四〇〇円 |
|
学科試験 |
四、六〇〇円 |
|
四 三級 |
|
|
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 |
|
|
(1) (2)に掲げる者以外の者 |
|
|
実技試験 |
一五、四〇〇円 |
|
学科試験 |
四、六〇〇円 |
|
(2) 次の(i)から(iv)までのいずれかに掲げる者(以下「在校生」という。) |
|
|
(i) 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において職業訓練を受ける者(職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号。以下「規則」という。)第九条の短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く。) |
|
|
(ii) 法第二十四条第三項に規定する認定職業訓練を行う事業主等の設置する職業訓練施設において認定職業訓練を受ける者(在職中の者又は規則第九条の短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者を除く。) |
|
|
(iii) 法第二十七条第一項の職業能力開発総合大学校に在学する者 |
|
|
(iv) 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条の学校の学生又は生徒 |
|
|
実技試験 |
一〇、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
四、六〇〇円 |
|
ロ 二十三歳未満の在職中の者 |
|
|
(1) (2)に掲げる者以外の者 |
|
|
実技試験 |
七、七〇〇円 |
|
学科試験 |
四、六〇〇円 |
|
(2) 在校生 |
|
|
実技試験 |
六、二〇〇円 |
|
学科試験 |
四、六〇〇円 |
|
ハ 二十三歳未満であって在職中の者以外の者 |
||
(1) (2)に掲げる者以外の者 | ||
実技試験 | 一一、六〇〇円 | |
学科試験 | 四、六〇〇 | |
(2) 在校生 | ||
実技試験 | 六、二〇〇 | |
学科試験 | 四、六〇〇 | |
五 基礎級 |
|
|
実技試験 |
一五、四〇〇円 |
|
学科試験 |
四、六〇〇円 |
|
情報配線施工 |
特定非営利活動法人高度情報通信推進協議会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二八、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
七、五〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
二二、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
七、〇〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 |
|
|
(1) (2)に掲げる者以外の者 | ||
実技試験 |
六、五〇〇円 |
|
学科試験 |
六、五〇〇円 |
|
(2) 在校生 | ||
実技試験 | 四、九〇〇円 | |
学科試験 | 六、五〇〇円 | |
ロ 二十三歳未満の在職中の者 |
|
|
実技試験 |
三、三〇〇円 |
|
学科試験 | 六、五〇〇円 | |
ハ 二十三歳未満であって在職中の者以外の者 |
||
(1) (2)に掲げる者以外の者 | ||
実技試験 | 四、九〇〇円 | |
学科試験 | 六、五〇〇円 | |
(2) 在校生 | ||
実技試験 | 三、三〇〇円 | |
学科試験 |
六、五〇〇円 |
|
ガラス用フィルム施工
|
日本ウインドウ・フィルム工業会が実施する次の試験に係るもの 一 一級 イ 実技試験 |
|
建築フィルム作業に係るもの |
二九、九〇〇円 |
|
自動車フィルム作業に係るもの |
二九、九〇〇円 |
|
ロ 学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
二 二級 イ 実技試験 |
|
|
建築フィルム作業に係るもの |
二九、九〇〇円 |
|
自動車フィルム作業に係るもの |
二九、九〇〇円 |
|
ロ 学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
調理
|
公益社団法人調理技術技能センターが実施する次の試験に係るもの |
|
実技試験 |
二八、九〇〇円 |
|
学科試験 |
八、九〇〇円 |
|
ビルクリーニング |
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会が実施する次の試験に係るもの |
|
一 一級 |
|
|
実技試験 |
二〇、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
三、七〇〇円 |
|
二 二級 |
|
|
実技試験 |
一八、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
三、五〇〇円 |
|
三 三級 |
|
|
イ ロ又はハに掲げる者以外の者 |
|
|
実技試験 |
一五、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
三、〇〇〇円 |
|
ロ 二十三歳未満の在職中の者 |
|
|
実技試験 |
七、五〇〇円 |
|
学科試験 |
三、〇〇〇円 |
|
ハ 二十三歳未満であって在職中の者以外の者 |
||
実技試験 | 一一、三〇〇円 |
|
学科試験 | 三、〇〇〇円 | |
四 基礎級 |
|
|
実技試験 |
一五、〇〇〇円 |
|
学科試験 |
三、〇〇〇円 |
|
ハウスクリーニング
|
公益社団法人全国ハウスクリーニング協会が実施する次の試験に係るもの |
|
実技試験 |
三五、四〇〇円 |
|
学科試験 |
一一、四〇〇円 |
改正文(平成一五年二月一八日厚生労働省告示第二二号 抄)
平成十五年四月一日から適用する。
改正文(平成一六年一月一五日厚生労働省告示第九号 抄)
平成十六年四月一日から適用する。
改正文(平成一七年二月八日厚生労働省告示第二〇号 抄)
平成十七年四月一日から適用する。
改正文(平成一八年三月三一日厚生労働省告示第二八〇号 抄)
平成十八年四月一日から適用する。
改正文(平成一九年四月一〇日厚生労働省告示第一五二号 抄)
平成十九年四月十三日から適用する。
改正文(平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号 抄)
平成二十年十二月一日から適用する。
改正文(平成二六年八月八日厚生労働省告示第三二二号 抄)
平成二十七年四月一日から適用する。
改正文(平成二七年九月三〇日厚生労働省告示第四〇七号 抄)
平成二十七年十月一日から適用する。
附 則(平成二八年三月四日厚生労働省告示第四九号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。
改正文(平成二八年三月二九日厚生労働省告示第一一三号 抄)
平成二十八年四月一日から適用する。
改正文(平成二九年四月七日厚生労働省告示第一七三号 抄)
平成二十九年十一月一日から適用する。
改正文(平成二九年四月二八日厚生労働省告示第一八九号 抄)
平成二十九年九月一日から適用する。
改正文(平成三〇年三月二六日厚生労働省告示第一三一号 抄)
平成三十年四月一日から適用する。
改正文(令和四年三月二四日厚生労働省告示第八一号 抄)
令和四年四月一日から適用する。
改正文(令和六年三月二九日厚生労働省告示第一七二号 抄)
令和六年四月一日から適用する。