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技能者表彰規程
制 定 昭和四十二年八月十五日労働省告示第三十八号
最終改正 平成二十九年七月七日厚生労働省告示第二百四十七号
技能者表彰規程を次のように定める。
技能者表彰規程
(目的)
第一条 この規程は、卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、もつて技能者の地位及び技能水準の向上を図ることを目的とする。
(表彰者及び被表彰者)
第二条 表彰は、厚生労働大臣が、次の各号のすべてに該当する者について行う。
一 きわめてすぐれた技能を有する者
二 現に表彰に係る技能を要する職業に従事している者
三 技能を通じて労働者の福祉の増進及び産業の発展に寄与した者
四 他の技能者の模範と認められる者
(表彰の方法等)
第三条 表彰は、毎年一回、表彰状、卓越技能章及び褒ほう賞金を授与して行うものとする。
2 表彰状の様式は、別表第一のとおりとする。
3 卓越技能章は、盾及び徽章とし、その形状及び制式は、別表第二のとおりとする。
(被表彰者の選定)
第四条 表彰を受ける者は、都道府県知事、全国的な規模の事業を行う事業主団体若しくはその連合体又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他当該表彰を受ける者の推薦に当たる者が推薦した者のうちから、厚生労働大臣が選定する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により選定を行うに当たつては、これを公正かつ適切に行うため、技能者表彰審査委員の意見をきくものとする。
3 技能者表彰審査委員に関し必要な事項は、別に定める。
(表彰状等の返納)
第五条 厚生労働大臣は、第三条に規定する表彰状及び卓越技能章を授与された者が、禁錮以上の刑に処せられ、又は被表彰者としてふさわしくない非行のあつたときは、これを返納させることができる。
(細目)
第六条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な細目は、厚生労働省人材開発統括官が定める。
附 則(昭和五九年六月三〇日労働省告示第四八号 抄)
1 この告示は、昭和五十九年七月一日から適用する。
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(施行期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成一三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一六年三月二九日厚生労働省告示第一三八号 抄)
平成十六年三月二十九日から適用する。
改正文(平成二〇年一一月二八日厚生労働省告示第五三二号 抄)
平成二十年十二月一日から適用する。
改正文(平成二九年七月七日厚生労働省告示第二四七号 抄)
平成二十九年七月十一日から適用する。
別表第一
別表第二
卓越技能章(盾)の形式 |
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卓越技能章(盾)の制式 |
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地質 |
木材及び金属 |
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大きさ |
たて二十八センチメートル、よこ二十二センチメートル |
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地はだ |
黒うるしつやけし仕上げ |
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中央の金属部 |
銀めつきいぶし仕上げ |
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卓越技能章の部 |
銀めつきみがき仕上げ |
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プレートの部 |
銀めつきつやけし仕上げ |
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卓越技能章(徽章)の形状 |
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表面 |
裏面 |
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卓越技能章(徽章)の制式 |
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地質 |
土台純銀、のせこ金 |
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大きさ |
直径十五・五ミリメートル |
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表面 |
文字の部 |
金仕上げ |
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小花の部 |
銀仕上げ |
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輪の内側の部 |
銀古美仕上げ |
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輪の部 |
銀みがき仕上げ |
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花弁の部 |
金めつきみがき仕上げ |
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裏面 |
金めつきみがき仕上げ |