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告示:労働金庫法施行規則第百条第三項の規定に基づく調整対象額

 

労働金庫法施行規則第百条第三項の規定に基づく調整対象額

制 定 平成十年十一月三十日金融監督庁・大蔵省・労働省告示第六号

最終改正 平成十八年四月二十八日金融庁・厚生労働省告示第十二号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年/大蔵省/労働省/令第一号)第百条第三項の規定に基づき、調整対象額を次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。

 

一 当該労働金庫又は当該労働金庫連合会のする資金の貸付けの額のうち当該労働金庫又は当該労働金庫連合会の子会社等(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。)が保証している額

二 その他前号に準ずる額

 

改正文(平成一八年四月二八日金融庁・厚生労働省告示第一二号 抄)

 平成十八年五月一日から適用する。