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告示:労働金庫法第五十八条の四第五項の規定に基づく労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準

 

労働金庫法第五十八条の四第五項の規定に基づく労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準

制 定 平成十年十一月三十日金融監督庁・労働省告示第二号

最終改正 平成二十九年三月二十四日金融庁・厚生労働省告示第一号

 

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条の四第五項(第五十八条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準を次のように定め、平成十年十二月一日から適用する。

 

(定義)

第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 子会社 労働金庫法(以下「法」という。)第三十二条第五項に規定する子会社

二 国内の会社 法第五十八条の四第一項又は法第五十八条の七第一項に規定する国内の会社

三 金庫等 労働金庫若しくはその子会社又は労働金庫連合会若しくはその子会社

四 議決権 法第三十二条第五項に規定する議決権

五 基準議決権数 法第五十八条の四第一項及び第五十八条の七第一項に規定する基準議決権数

六 総株主等の議決権 法第三十二条第五項に規定する総株主等の議決権

2 法第三十二条第六項の規定は、前項第四号に規定する議決権について準用する。

 

(金庫等が基準議決権数を超えて保有する議決権の処分に関する基準)

第二条 金庫等が、法第五十八条の四第四項各号(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる場合に該当して国内の会社の議決権を当該各号に定める日(以下この項において「当初保有日」という。)における基準議決権数を超えて保有することとなったとき(次項に該当するときを除く。)は、当該金庫等は、当初保有日から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までにその保有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、当初保有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該超える部分の議決権の全部を処分しなければならない。ただし、当初保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該金庫等が保有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その保有する議決権のうち当該中間処分基準日又は処分基準日における基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

2 金庫等が基準議決権数を超えて国内の会社の議決権を保有している場合において、当該金庫等が法第五十八条の四第四項各号に掲げる場合に該当して当該国内の会社の議決権の新たな保有(以下この項において「新規保有」という。)をすることとなったときは、当該金庫等は、当該各号に定める日(以下この項において「新規保有日」という。)から二年六月を経過する日(以下この項において「中間処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の数を二で除して得た数以上の議決権を処分し、新規保有日から五年を経過する日(以下この項において「処分基準日」という。)までに当該新規保有に係る議決権の全部を処分しなければならない。ただし、新規保有日から中間処分基準日又は処分基準日までの間にその基準議決権数が増加し、これらの処分を行えば当該金庫等が保有する当該国内の会社の議決権の数が当該中間処分基準日又は当該処分基準日における基準議決権数を下回ることとなるときは、その保有する議決権のうち当該基準議決権数を超える部分の議決権を処分すれば足りる。

3 前二項に規定する金庫等は、その保有する国内の会社の議決権の数が基準議決権数を超えないこととなるまでは、次に掲げる場合を除き、その保有する当該国内の会社の議決権の数又は当該国内の会社の総株主等の議決権に占める金庫等の保有する議決権の割合を増加させてはならない。

一 法第五十八条の四第二項(法第五十八条の七第三項において準用する場合を含む。)に規定する事由に該当する場合

二 法第五十八条の四第四項各号に掲げる場合に該当する場合

 

改正文(平成一四年三月二九日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)

 平成十四年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一八年四月二八日金融庁・厚生労働省告示第九号 抄)

 平成十八年五月一日から適用する。

 

改正文(平成二九年三月二四日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

 平成二十九年四月一日から適用する。