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告示:中小企業退職金共済法第四十四条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定業種

 

中小企業退職金共済法第四十四条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定業種

制 定 令和二年四月二十二日厚生労働省告示第百九十一号

 

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第四十四条第五項の規定に基づき、中小企業退職金共済法第四十四条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定業種を次のように定め、令和二年十月一日から適用する。

 

中小企業退職金共済法第四十四条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定業種

 

中小企業退職金共済法第四十四条第五項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定業種は、建設業とする。