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告示:労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項

 

労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項

制 定 平成十九年三月二十三日金融庁・厚生労働省告示第一号

最終改正 令和六年一月三十一日金融庁・厚生労働省告示第二号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年/大蔵省/労働省/令第一号)第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項を次のように定める。

 

労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項

 

(定義)

第一条 この告示において使用する用語は、労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号。以下「自己資本比率告示」という。)において使用する用語の例による。

 

(単体自己資本比率を算出する場合における事業年度の開示事項)

第二条 労働金庫法施行規則(昭和五十七年/大蔵省/労働省/令第一号。以下「規則」という。)第百十四条第一項第五号ニに規定する自己資本の充実の状況について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項は、自己資本の構成に関する開示事項、定性的な開示事項及び定量的な開示事項とする。

2 前項の自己資本の構成に関する開示事項は、別紙様式第一号により作成するものとする。

3 第一項の定性的な開示事項は、次に掲げる事項とする。

一 自己資本調達手段(その額の全部又は一部が、自己資本比率告示第十一条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。)の概要

二 金庫の自己資本の充実度に関する評価方法の概要

三 信用リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項((3)については、内部格付手法採用金庫に限る。)

(1) リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等(適格格付機関、経済協力開発機構及び輸出信用機関をいう。以下同じ。)の名称(使用する適格格付機関等を変更した場合には、その理由を含む。)

(2) エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

(3) 次に掲げる内部格付手法のポートフォリオに分類する場合の基準(開示を要するエクスポージヤーは、自己資本比率告示第二十七条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージヤーに限る。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージヤー(特定貸付債権を除く。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージヤー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージヤー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージヤー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージヤー

(ⅶ) 株式等エクスポージヤー

(ⅷ) 特定貸付債権

(ⅸ) 購入債権

ハ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項

ハ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項

(1) 使用する内部格付手法の種類

(2) 内部格付制度の概要

(3) 次に掲げるポートフォリオごとの格付付与手続の概要((ⅴ)及び(ⅵ)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、預金者等による金庫のリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権及び適格購入事業法人等向けエクスポージャーについて区別して開示することを要する。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

四 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

六 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及びリスク特性の概要

ロ 自己資本比率告示第二百二十四条第一項第一号から第四号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要

ハ 信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針

ニ 証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

ホ 金庫が証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該証券化目的導管体の種類及び当該金庫が当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているかどうかの別

ヘ 金庫の子法人等(連結子法人等を除く。)及び関連法人等のうち、当該金庫が行った証券化取引(金庫が証券化目的導管体を用いて行った証券化取引を含む。)に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称

ト 証券化取引に関する会計方針

チ 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称(使用する適格格付機関を変更した場合には、その理由を含む。)

リ 内部評価方式を用いている場合には、その概要

六の二 CVAリスクに関する次に掲げる事項

イ CVAリスク相当額の算出に使用する手法(SA-CVA、完全なBA-CVA、限定的なBA-CVA又は簡便法をいう。)の名称及び各手法により算定される対象取引の概要ロ CVAリスクの特性及びCVAに関するリスク管理体制の概要(CVAリスクのヘッジ方針及びヘッジの継続的な有効性を監視するための体制を含む。)

ハ SA-CVA採用金庫にあっては、次に掲げる事項

(1) CVAに関するリスク管理体制の概要(理事の関与の仕組みを含む。)

(2) CVAに関するリスク管理体制が有効に機能するための経営管理体制の概要(CVAに関するリスク管理の状況を示す書類の作成及び報告の状況並びにCVAエクスポージャー計測モデル検証部署及び内部監査部署の関与の状況を含む。)

六の三 マーケット・リスクに関する次に掲げる事項(自己資本比率告示第十一条の算式にマーケット・リスク相当額に係る額を算入する場合に限る。)

イ リスク管理の方針、手続及び体制の概要(次に掲げる事項を含む。)

(1) リスクの特定、評価、管理及び削減に係る方法並びにヘッジの有効性に係る監視の方法

(2) トレーディング勘定に分類する商品の範囲を定めるための方針及び手続(低流動性ポジションの特定、管理及び監視に係る方法を含む。)

(3) トレーディング勘定とバンキング勘定との間の商品の振替を行った場合には、次に掲げる事項

(ⅰ) 当該振替を行った商品の市場価値及びグロスの公正価値

(ⅱ) 当該振替の理由

(4) 内部取引担当デスクのリスク移転の状況

ロ 報告及び計測に係るシステムの範囲並びにその内容

ハ トレーディング・デスク(バンキング勘定の外国為替リスクを保有する部門を含む。)の構造及び保有する商品の種類(内部モデル方式を用いてマーケット・リスク相当額を算出するトレーディング・デスクに限る。)

ニ 期待ショート・フォールモデルに関する次に掲げる事項(内部モデル方式の承認を受けたトレーディング・デスクに限る。)

(1) 適用する場合には、その範囲(トレーディング・デスクの概要を含む。)

(2) 主要なトレーディング・デスクのうちストレス期待ショート・フォール(SES)によりマーケット・リスク相当額を算出するものの概要

(3) マーケット・リスクに対する自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法(ストレス・テストを含む。)

(4) 概要(計測手法の種類、信頼水準、保有期間、観測期間及び市場混乱時の特定方法等を含む。)

(5) 使用するデータの更新頻度

(6) 重要なポートフォリオに対するストレス・テストの結果の概要(モデル化可能なリスク・ファクター及び低減したリスク・ファクターによるマーケット・リスク相当額の算出過程を含む。)

ホ モデル化不可能なリスク・フアクターにおける自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法(内部モデル方式を用いる場合に限る。)

ヘ DRCモデルに関する次に掲げる事項(内部モデル方式を用いる場合に限る。)

(1) 適用する場合には、その範囲(トレーディング・デスクの概要を含む。)

(2) 概要(計測手法の種類、信頼水準、保有期間、観測期間、PDの前提及びエクスポージャーのネッティングの方法を含む。)

(3) 自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法(自己資本比率告示第二百四十六条の十三の六第三項各号に掲げる要件を含む。)

ト モデル検証部署による内部モデル方式の設計及び運用に係る検証、一般的な手法、各種の前提並びに評価の方法(内部モデル方式を用いる場合に限る。)

七 オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ BIの算出方法

ハ ILMの算出方法

ニ オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、BIの算出から除外した事業部門の有無(事業部門を除外した場合にあっては、その理由を含む。)

ホ オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ILMの算出から除外した特殊損失の有無(特殊損失を除外した場合にあっては、その理由を含む。)

八 株式及び自己資本比率告示第四十七条第二項に規定する株式と同等の性質を有するものに対するエクスポージヤー(以下「出資等」という。)又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人のうち、不動産に対する投資を目的とするもの(以下「不動産投資法人」という。)への出資及びこれに類する出資のリスク・ウェイトの判定に係る基準を含む。)

九 金利リスク(マーケット・リスク相当額の算出の対象となっているものを除く。別紙様式第一号の二を除き、以下同じ。)に関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 金利リスクの算定手法の概要

4 第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。

一 自己資本の充実度に関する次に掲げる事項

イ 信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額(ロからニまでの額を除く。)並びにこれらのうち次に掲げるポートフォリオごとの額

(1) 標準的手法が適用されるポートフォリオ及び標準的手法が複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳

(2) 内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳((ⅴ)及び(ⅵ)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、預金者等による金庫のリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(3) 証券化エクスポージャー

ロ 内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージヤーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額

(1) 自己資本比率告示第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に該当する株式等エクスポージャー

(2) (1)に規定する株式等エクスポージヤーに該当しない

ハ リスク・ウェイトのみなし計算(自己資本比率告示第四十七条の五の規定によりリスク・ウェイトを算出することをいう。以下この条及び次条において同じ。)又は信用リスク・アセットのみなし計算(自己資本比率告示第百四十二条の規定により信用リスク・アセットの額を算出することをいう。以下この条及び次条において同じ。)が適用されるエクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本について、次に掲げるエクスポージャーの区分ごとの額

(1) 自己資本比率告示第四十七条の五第二項の規定により算出した割合をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第二項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

(2) 自己資本比率告示第四十七条の五第六項の規定により算出した割合をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第七項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

(3) 自己資本比率告示第四十七条の五第九項第一号に定める比率をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十項第一号に定めるリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

(4) 自己資本比率告示第四十七条の五第九項第二号に定める比率をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二第十項第二号に定めるリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

(5) 自己資本比率告示第四十七条の五第十項のリスク・ウェイトを用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十一項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ニ CVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額及びCVAリスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち金庫が使用する次に掲げる手法ごとの額

(1) SA-CVA

(2) 完全なBA-CVA

(3) 限定的なBA-CVA

(4) 簡便法

ホ マーケット・リスクに関する次に掲げる事項

(1) マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額及びマーケット・リスクに対する所要自己資本の額並ぴにこれらのうち金庫が使用する次に掲げる方式ごとの額

(ⅰ) 簡易的方式

(ⅱ) 標準的方式

(ⅲ) 内部モデル方式

(2) 勘定間の振替分に係るマーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額から信用リスク・アセットの額に加算する額及び当該振替に係る所要自己資本の額(当該振替がある場合に限る。)

ヘ オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額及びオペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額並ぴに次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ当該(1)から(3)までに定める事項

(1) BIが千億円以下であり.かつILMを一とする場合 BI及びBICの額

(2) ILMを内部損失データ利用ILM(自己資本比率告示第二百五十条第一項第一号に定める方法により算出したILMをいう。次条第四項第二号へ(2)において同じ。)とする場合 BI及びBICの額、ILMの値並びにオベレーショナル・リスク損失の推移

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 BI及びBICの額並びにILMの値

ト 自己資本比率告示第十一条の算式の分母の額及び当該分母の額に四パーセントを乗じた額

二 信用リスク(リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。)に関する次に掲げる事項

イ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高(期末残高がその期のリスク・ポジションから大幅に乖離している場合には、期中平均残高の開示も要する。)及びエクスポージャーの主な種類別の内訳

ロ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳

(1) 地域別

(2) 業種別又は取引相手の別

(3) 残存期間別

ハ 延滞エクスポージヤー(自己資本比率告示第四十二条に規定する延滞エクスポージャー及び自己資本比率告示第四十三条に規定する自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞エクスポージャーをいう。第五号イ(2)並びに次条第四項第三号八及び第六号イ(2)において同じ。)の期末残高又はデフォルトしたエクスポージヤーの期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳

(1) 地域別

(2) 業種別又は取引相手の別

ニ 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額(一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金については、次に掲げる区分ごとの期末残高及び期中の増減額を含む。ただし、一般貸倒引当金について次に掲げる区分ごとの算定を行っていない場合には、区分ごとの開示を要しない。)

(1) 地域別

(2) 業種別又は取引相手の別

ホ 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額

へ 標準的手法が適用されるエクスポージヤーのうち自己資本比率告示第二十六条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージャーについて、次に掲げる事項及びこれらの適切なポートフォリオの区分ごとの内訳

(1) 信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオン・パランスシートのエクスポージャーの額(自己資本比率告示第四章に規定する信用リスクの標準的手法の計算対象となるエクスポージャーの額(自己資本比率告示第四十九条に規定するオフ・バランス取引に係るものを除く。)をいう。以下この号及び次条第四項第三号において同じ。)

(2) CCF(自己資本比率告示に基づき信用供与枠の未引出額又はオフ・バランス取引に係る想定元本額に対して適用される掛目をいう。以下この号及び次条第四項第三号において同じ。)を適用する前及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス取引のエクスポージャーの額(CCFを適用する対象となる信用供与枠の未引出額又はその他のオフ・バランス取引に係る想定元本額をいう。以下この号及び同項第三号において同じ。)

(3) 信用リスク削減手法の効果を勘案した後のオン・パランスシートのエクスポージャーの額

(4) CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案した後のオフ・バランス取引のエクスポージャーの額

(5) 信用リスク・アセットの額

(6) (5)に掲げる額を(3)及び(4)に掲げる額の合計額で除した割合

卜 標準的手法が適用されるエクスポージヤーのうち自己資本比率告示第二十六条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージヤーについて。適切なポートフォリオの区分ごとのCCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエクスポージャーの額(オン・バランスシートのエクスポージャーの額及びオフ・バランス取引のエクスポージャーの額の合計額をいう。)並びにこの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

チ 標準的手法が適用されるエクスポージャーのうち自己資本比率告示第二十六条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージャーについて、次に掲げる事項及びこれらの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

(1) 信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオン・パランスシートのエクスポージヤーの額

(2) CCFを適用する前及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス取引のエクスポージャーの額

(3) CCFの加重平均値(CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス取引のエクスポージヤーの額を(2)に掲げる額で除した割合をいう。)

(4) CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案した後のオン・バランスシートのエクスポージャーの額及びオフ・バランス取引のエクスポージヤーの額の合計額

リ 内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権について、自己資本比率告示第百二十七条第三項及び第五項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェイトの区分ごとの残高

ヌ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、それぞれ次に定める事項(信用リスク削減手法を用いた場合は、これを反映するものとする。)

(1) 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値(先進的内部格付手法(内部格付手法のうち、自己資本比率告示第百二十一条第二項各号に掲げるエクスポージャーに該当しない事業法人等向けエクスポージャーについてLGD及びEADの自金庫推計値を用いる手法をいう。以下この号及び第九号並ぴに次条第四項第十号において同じ。)を適用する場合には、デフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含む。)の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値(先進的内部格付手法を適用する場合には、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値を含む。)

(2) 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー 次のいずれかの事項

(ⅰ) プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値(デフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含む。)の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値

(ⅱ) 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析

ル 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析

ヲ 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値との対比

三 信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項

イ 標準的手法又は基礎的内部格付手法(内部格付手法のうち、事業法人等向けエクスポージャーについてLGD及びEADの自金庫推計値を用いない手法をいう。以下同じ。)が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー(信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。)の額(包括的手法を採用し、かつ、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行っている場合は、当該上方調整額に相当する額を減額した額)(基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャーごとに開示することを要する。)

(1) 適格金融資産担保

(2) 適格資産担保(基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオに係るものに限る。)

ロ 標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャー(信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。)の額(内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとに開示することを要する。)

四 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項

イ 与信相当額の算出に用いる方式

ロ グロス再構築コストの額(零を下回らないものに限る。)の合計額

ハ カレント・エクスポージャー方式を用いる場合には、担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額(派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む。)

ニ カレント・エクスポージャー方式を用いる場合には、ロに掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額からハに掲げる額を差し引いた額(カレント・エクスポージャー方式を用いる場合に限る。)

ホ 担保の種類別の額

ヘ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

ト 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額

チ 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

五 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ 金庫がオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

(1) 原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳(ただし、金庫が証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。)

(2) 原資産を構成するエクスポージャーのうち、延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳(ただし、金庫が証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。)

(3) 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳

(4) 当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略(当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。)

(5) 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

(6) 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳(再証券化エクスポージャーについて区別して記載することを要する。)

(7) 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額(再証券化エクスポージャーについて区別して記載することを要する。)

(8) 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳

(9) 自己資本比率告示第二百二十四条並びに第二百二十四条の四第一項第一号及び第二号の規定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

(10) 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項(主な原資産の種類別の内訳を含む。)

(ⅰ) 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額

(ⅱ) 金庫がオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額

(ⅲ) 金庫が投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額

(11) 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

ロ 金庫が投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

(1) 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳(再証券化エクスポージャーについて区別して記載することを要する。)

(2) 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額(再証券化エクスポージャーについて区別して記載することを要する。)

(3) 自己資本比率告示第二百二十四条並びに第二百二十四条の四第一項第一号及び第二号の規定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

(4) 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

五の二 CVAリスクに関する次に掲げる事項

イ BA-CVAを用いてCVAリスク相当額を算出する金庫にあっては、次に掲げる算出手法の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 完全なBA-CVA 自己資本比率告示第二百四十六条の三の三に定めるKreduced及びKhedgedに割引係数(DSBA‐CVA)〇・六五を乗じて得た額を八パーセントで除して得た額並びにこれらの合計額

(2) 限定的なBA-CVA 自己資本比率告示第二百四十六条の三の四の規定により算出する自己資本比率告示第二百四十六条の三の三に定めるKreducedの算式における取引先共通の要素及び取引先固有の要素の額並びに限定的なBA-CVAにより算出したCVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額

ロ SA-CVA採用金庫にあっては、自己資本比率告示第二百四十六条の四の七第二項に定めるリスク・クラスごとに算出したCVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額及びこれらの合計額並びにSA-CVAの対象となる取引相手方の先数

五の三 マーケット・リスクに関する事項

六 出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ 貸借対照表計上額及び時価並びに次に掲げる事項に係る貸借対照表計上額

(1) 上場している出資等又は株式等エクスポージャー(以下この号及び次条第四項第七号イにおいて「上場株式等エクスポージャー」という。)

(2) 上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー

ロ 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

ハ 貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

ニ 貸借対照表及び損益計算書で認識されない評価損益の額

ホ 株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額

七 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーについて、次に掲げるエクスポージャーの区分ごとの額

イ 自己資本比率告示第四十七条の五第二項の規定により算出した割合をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第二項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ロ 自己資本比率告示第四十七条の五第六項の規定により算出した割合をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第七項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ハ 自己資本比率告示第四十七条の五第九項第一号に定める比率をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十項第一号に定めるリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ニ 自己資本比率告示第四十七条の五第九項第二号に定める比率をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十項第二号に定めるリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ホ 自己資本比率告示第四十七条の五第十項のリスク・ウェイトを用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十一項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

八 金利リスクに関する事項

九 内部格付手法と標準的手法の比較に関する次に掲げる事項(内部格付手法採用金庫に限る。)

イ 信用リスク(リスク・ウェイトのみなし計算及び信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージヤー、証券化エクスポージヤー、自己資本比率告示第六章の二に規定するCVAリスク並びに自己資本比率告示第二百四十六条の五各号に掲げるエクスポージャー(以下「中央清算機関関連エクスポージヤー」という。)を除く。)に関する次に掲げる事項

(1) 内部格付手法が適用されるポートフォリオの信用リスク・アセットの額のうち、次に掲げるポートフォリオの信用リスク・アセットの額((ⅴ)及び(ⅵ)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、預金者等による金庫のリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)及びこれらの信用リスク・アセットの額の合計額

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除き、先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオがある場合にあっては、適用される内部格付手法別の内訳を含む。)

(ⅱ) ソプリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージヤー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージヤー

(ⅴ) 適格リボルピング型リテール向けエクスポージヤー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(ⅶ) 株式等エクスポージャー

(ⅷ) 特定貸付債権

(ⅸ) 購入債権

(2) (1)(ⅰ)から(ⅸ)までに掲げるポートフォリオに標準的手法を適用し、自己資本比率告示第五十条に定める与信相当額の計算にSA-CCR(自己資本比率告示第五十一条に定めるところにより与信相当額を算出することをいう。以下この号及び次号並びに次条第四項第十号及び第十一号において同じ。)を用いて算出した信用リスク・アセットの額((1)において、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別した開示を行わない場合には、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別して開示することを要しない。)及びこれらの信用リスク・アセットの額の合計額

(3) 標準的手法が適用されるポートフォリオ(自己資本比率告示第二十七条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージャーに限る。)の信用リスク・アセットの額及び(1)に規定する内部格付手法が適用されるポートフォリオの信用リスク・アセットの額の合計額並びにこれらのうち次に掲げる内部格付手法のポートフォリオに分類した場合のポートフォリオごとの内訳((1)において、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別した開示を行わない場合には、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別して開示することを要しない。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除き、先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオがある場合にあっては、適用される内部格付手法別の内訳を含む。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(ⅶ) 株式等エクスポージャー

(ⅷ) 特定貸付債権

(ⅸ) 購入債権

(4) (3)の規定により信用リスク・アセットの額を開示するポートフォリオに標準的手法を適用し、自己資本比率告示第五十条に定める与信相当額の計算にSA-CCRを用いて算出した信用リスク・アセットの額及びこれらのうち次に掲げる内部格付手法のポートフォリオに分類した場合のポートフォリオごとの内訳((1)において、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別した開示を行わない場合には、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別して開示することを要しない。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除き。先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオがある場合にあっては、適用される内部格付手法別の内訳を含む。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(ⅶ) 株式等エクスポージャー

(ⅷ) 特定貸付債権

(ⅸ) 購入債権

ロ 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

(1) 信用リスク・アセットの額

(2) 金庫を標準的手法採用金庫とみなして自己資本比率告示第六章に定めるところにより判定された手法により算出した信用リスク・アセットの額

十 期待エクスポージャー方式(自己資本比率告示第五十二条に定めるところにより与信相当額を算出することをいう。次条第四項第十一号において同じ。)とSA-CCRの比較に関する次に掲げる事項(自己資本比率告示第五十二条第一項の承認を受けた標準的手法採用金庫に限る。)

イ 派生商品取引、レポ形式の取引、信用取引、有価証券の貸付け、現金又は有価証券による担保の提供、長期決済期間取引その他これらに類する取引の相手方に対する信用リスク(以下「カウンターパーティ信用リスク」という。)の信用リスク・アセットの額

ロ 自己資本比率告示第五十条に定める与信相当額の計算にSA-CCRを用いて算出したカウンターパーティ信用リスクの信用リスク・アセットの額

十一 内部モデル方式と標準的方式又は簡易的方式との比較に関する次に掲げる事項(内部モデル方式採用金庫に限る。)

イ マーケット・リスク相当額の合計額

ロ 全てのマーケット・リスク相当額の算出に、標準的方式又は簡易的方式を使用したマーケット・リスク相当額の合計額(ただし、マーケット・リスク相当額の算出において内部モデル方式を適用する部分には、標準的方式を用いて算出するものとする。)

5 前項第五号の三に掲げる事項は、別紙様式第一号の二により作成するものとする。

6 第四項第八号に掲げる事項は、別紙様式第一号の三により作成するものとする。

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(連結自己資本比率を算出する場合における連結会計年度の開示事項)

第三条 規則第百十五条第三号ハに規定する自己資本の充実の状況について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項は、自己資本の構成に関する開示事項、定性的な開示事項及び定量的な開示事項とする。

2 前項の自己資本の構成に関する開示事項は、別紙様式第二号により作成するものとする。

3 第一項の定性的な開示事項は、次に掲げる事項とする。

一 連結の範囲に関する次に掲げる事項

イ 自己資本比率告示第三条の規定により連結自己資本比率を算出する対象となる会社の集団(以下「連結グループ」という。)に属する会社と連結財務諸表規則第五条に基づき連結の範囲(以下「会計連結範囲」という。)に含まれる会社との相違点及び当該相違点の生じた原因

ロ 連結グループのうち、連結子会社の数並びに主要な連結子会社の名称及び主要な業務の内容

ハ 自己資本比率告示第七条が適用される金融業務を営む関連法人等の数並びに当該金融業務を営む関連法人等の名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容

ニ 連結グループに属する会社であって会計連結範囲に含まれないもの及び連結グループに属しない会社であって会計連結範囲に含まれるものの名称、貸借対照表の総資産の額及び純資産の額並びに主要な業務の内容

ホ 連結グループ内の資金及び自己資本の移動に係る制限等の概要

二 自己資本調達手段(その額の全部又は一部が、自己資本比率告示第二条の算式におけるコア資本に係る基礎項目の額に含まれる資本調達手段をいう。)の概要

三 連結グループの自己資本の充実度に関する評価方法の概要

四 信用リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 標準的手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項((3)については、内部格付手法採用金庫に限る。)

(1) リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称(使用する適格格付機関等を変更した場合には、その理由を含む。)

(2) エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関等の名称

(3) 次に掲げる内部格付手法のポートフォリオに分類する場合の基準(開示を要するエクスポージャーは、自己資本比率告示第二十七条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージャーに限る。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除く。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リポルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(ⅶ) 株式等エクスポージャー

(ⅷ) 特定貸付債権

(ⅸ) 購入債権

ハ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる事項

(1) 使用する内部格付手法の種類

(2) 内部格付制度の概要

(3) 次に掲げるポートフォリオごとの格付付与手続の概要((ⅴ)及び(ⅵ)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、預金者等による連結グループのリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権及び適格購入事業法人等向けエクスポージャーについて区別して開示することを要する。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

五 信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続の概要

六 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針及び手続の概要

七 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及びリスク特性の概要

ロ 自己資本比率告示第二百二十四条第一項第一号から第四号までに規定する体制の整備及びその運用状況の概要

ハ 信用リスク削減手法として証券化取引を用いる場合の方針

ニ 証券化エクスポージャーの信用リスク・アセットの額の算出に使用する方式の名称

ホ 連結グループが証券化目的導管体を用いて第三者の資産に係る証券化取引を行った場合には、当該証券化目的導管体の種類及び当該連結グループが当該証券化取引に係る証券化エクスポージャーを保有しているかどうかの別

ヘ 連結グループの子法人等(連結子法人等を除く。)及び関連法人等のうち、当該連結グループが行った証券化取引(連結グループが証券化目的導管体を用いて行った証券化取引を含む。)に係る証券化エクスポージャーを保有しているものの名称

ト 証券化取引に関する会計方針

チ 証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称(使用する適格格付機関を変更した場合には、その理由を含む。)

リ 内部評価方式を用いている場合には、その概要

七の二 CVAリスクに関する次に掲げる事項

イ CVAリスク相当額の算出に使用する手法(SA-CVA、完全なBA-CVA、限定的なBA-CVA又は簡便法をいう。)の名称及び各手法により算出される対象取引の概要

ロ CVAリスクの特性及びCVAに関するリスク管理体制の概要(CVAリスクのヘッジ方針及びヘッジの継続的な有効性を監視するための体制を含む。)

ハ SA-CVA採用金庫にあっては、次に掲げる事項

(1) CVAに関するリスク管理体制の概要(理事の関与の仕組みを含む。)

(2) CVAに関するリスク管理体制が有効に機能するための経営管理体制の概要(CVAに関するリスク管理の状況を示す書類の作成及び報告の状況並びにCVAエクスポージャー計測モデル検証部署及び内部監査部署の関与の状況を含む。)

七の三 マーケット・リスクに関する次に掲げる事項(自己資本比率告示第二条の算式にマーケット・リスク相当額に係る額を算入する場合に限る。)

イ リスク管理の方針、手続及び体制の概要(次に掲げる事項を含む。)

(1) リスクの特定、評価、管理及び削減に係る方法並びにヘッジの有効性に係る監視の方法

(2) トレーディング勘定に分類する商品の範囲を定めるための方針及び手続(低流動性ポジションの特定、管理及び監視に係る方法を含む。)

(3) トレーディング勘定とバンキング勘定との間の商品の振替を行った場合には、次に掲げる事項

(ⅰ) 当該振替を行った商品の市場価値及びグロスの公正価値

(ⅱ) 当該振替の理由

(4) 内部取引担当デスクのリスク移転の状況

ロ 報告及び計測に係るシステムの範囲並びにその内容

ハ トレーディング・デスク(バンキング勘定の外国為替リスクを保有する部門を含む。)の構造及び保有する商品の種類(内部モデル方式を用いてマーケット・リスク相当額を算出するトレーディング・デスクに限る。)

ニ 期待ショート・フォールモデルに関する次に掲げる事項(内部モデル方式の承認を受けたトレーディング・デスクに限る。)

(1) 適用する場合には、その範囲(トレーディング・デスクの概要を含む。)

(2) 主要なトレーディング・デスクのうちストレス期待ショート・フォール(SES)によりマーケット・リスク相当額を算出するものの概要

(3) 概要(計測手法の種類、信頼水準、保有期間、観測期間及び市場混乱時の特定方法等を含む。)

(4) マーケット・リスクに対する自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法(ストレス・テストを含む。)

(5) 使用するデータの更新頻度

(6) 重要なポートフォリオに対するストレス・テストの結果の概要(モデル化可能なリスク・ファクター及び低減したリスク・ファクターによるマーケット・リスク相当額の算出過程を含む。)

ホ モデル化不可能なリスク・ファクターにおける自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法(内部モデル方式を用いる場合に限る。)

へ DRCモデルに関する次に掲げる事項(内部モデル方式を用いる場合に限る。)

(1) 適用する場合には、その範囲(トレーディング・デスクの概要、商品及びリスク・ファクターを含む。)

(2) 概要(計測手法の種類、信頼水準、保有期間、観測期間、PDの前提及びエクスポージャーのネッティングの方法を含む。)

(3) 自己資本の充実度を内部的に評価する際に用いている各種の前提及び評価の方法(自己資本比率告示第二百四十六条の十三の六第三項各号に掲げる要件を含む。)

ト モデル検証部署による内部モデル方式の設計及び運用に係る検証、一般的な手法、各種の前提並びに評価の方法(内部モデル方式を用いる場合に限る。)

八 オペレーショナル・リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ BIの算出方法

ハ ILMの算出方法

ニ オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、BIの算出から除外した連結子法人等又は事業部門の有無(連結子法人等又は事業部門を除外した場合にあっては、その理由を含む。)

ホ オペレーショナル・リスク相当額の算出に当たって、ILMの算出から除外した特殊損失の有無(特殊損失を除外した場合にあっては、その理由を含む。)

九 出資等又は株式等エクスポージャーに関するリスク管理の方針及び手続の概要(不動産投資法人への出資及びこれに類する出資のリスク・ウェイトの判定に係る基準を含む。)

十 金利リスクに関する次に掲げる事項

イ リスク管理の方針及び手続の概要

ロ 金利リスクの算定手法の概要

4 第一項の定量的な開示事項は、次に掲げる事項とする。

一 その他金融機関等(自己資本比率告示第五条第七項第一号に規定するその他金融機関等をいう。)であって金庫の子法人等であるもののうち、自己資本比率規制上の所要自己資本を下回った会社の名称と所要自己資本を下回った額の総額

二 自己資本の充実度に関する次に掲げる事項

イ 信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額(ロからニまでの額を除く。)並びにこれらのうち次に掲げるポートフォリオごとの額

(1) 標準的手法が適用されるポートフォリオ及び標準的手法が複数のポートフォリオに適用される場合における適切なポートフォリオの区分ごとの内訳

(2) 内部格付手法が適用されるポートフォリオ及びこのうち次に掲げるポートフォリオごとの内訳((ⅴ)及び(ⅵ)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、預金者等による連結グループのリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(3) 証券化エクスポージャー

ロ 内部格付手法が適用されるポートフォリオにおける株式等エクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち次に掲げる区分ごとの額

(1) 自己資本比率告示第四十七条第三項に規定する投機的な非上場株式に対する投資に該当する株式等エクスポージャー

(2) (1)に規定する株式等エクスポージヤーに該当しない株式等エクスポージャー

ハ リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーに係る信用リスク・アセットの額及び信用リスクに対する所要自己資本について、次に掲げるエクスポージャーの区分ごとの額

(1) 自己資本比率告示第四十七条の五第二項の規定により算出した割合をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第二項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

(2) 自己資本比率告示第四十七条の五第六項の規定により算出した割合をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第七項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

(3) 自己資本比率告示第四十七条の五第九項第一号に定める比率をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十項第一号に定めるリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

(4) 自己資本比率告示第四十七条の五第九項第二号に定める比率をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十項第二号に定めるリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

(5) 自己資本比率告示第四十七条の五第十項のリスク・ウェイトを用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十一項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ニ CVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額及びCVAリスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち金庫が使用する次に掲げる手法ごとの額

(1) SA-CVA

(2) 完全なBA-CVA

(3) 限定的なBA-CVA

(4) 簡便法

ホ マーケット・リスクに関する次に掲げる事項

(1) マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額及びマーケット・リスクに対する所要自己資本の額並びにこれらのうち連結グループが使用する次に掲げる方式ごとの額

(ⅰ) 簡易的方式

(ⅱ) 標準的方式

(ⅲ) 内部モデル方式

(2) 勘定間の振替分に係るマーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額から信用リスク・アセットの額に加算する額及び当該振替に係る所要自己資本の額(当該振替がある場合に限る。)

ヘ オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額及びオペレーショナル・リスクに対する所要自己資本の額並ぴに次の(1)から(3)までに掲げる場合の区分に応じ当該(1)から(3)までに定める事項

(1) BIが千億円以下であり、かつ、ILMを一とする場合 BI及びBICの額

(2) ILMを内部損失データ利用ILMとする場合 BI及びBICの額、ILMの値並びにオベレーショナル・リスク損失の推移

(3) (1)及び(2)に掲げる場合以外の場合 BI及びBICの額並びにILMの値

ト 自己資本比率告示第二条の算式の分母の額及び当該分母の額に四パーセントを乗じた額

三 信用リスク(リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー及び証券化エクスポージャーを除く。)に関する次に掲げる事項

イ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高(期末残高がその期のリスク・ポジションから大幅に乖離している場合には、期中平均残高の開示も要する。)及びエクスポージャーの主な種類別の内訳

ロ 信用リスクに関するエクスポージャーの期末残高のうち、次に掲げる区分ごとの額及びそれらのエクスポージャーの主な種類別の内訳

(1) 地域別

(2) 業種別又は取引相手の別

(3) 残存期間別

ハ 延滞エクスポージャーの期末残高又はデフォルトしたエクスポージャーの期末残高及びこれらの次に掲げる区分ごとの内訳

(1) 地域別

(2) 業種別又は取引相手の別

ニ 一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び特定海外債権引当勘定の期末残高及び期中の増減額(一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金については、次に掲げる区分ごとの期末残高及び期中の増減額を含む。ただし、一般貸倒引当金について次に掲げる区分ごとの算定を行っていない場合には、区分ごとの開示を要しない。)

(1) 地域別

(2) 業種別又は取引相手の別

ホ 業種別又は取引相手の別の貸出金償却の額

へ 標準的手法が適用されるエクスポージヤーのうち自己資本比率告示第二十六条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージャーについて、次に掲げる事項及びこれらの適切なポートフォリオの区分ごとの内訳

(1) 信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオン・バランスシートのエクスポージャーの額

(2) CCFを適用する前及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランス取引のエクスポージャーの額

(3) 信用リスク削減手法の効果を勘案した後のオン・バランスシートのエクスポージャーの額

(4) CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案した後のオフ・バランス取引のエクスポージャーの額

(5) 信用リスク・アセットの額

(6) (5)に掲げる額を(3)及び(4)に掲げる額の合計額で除した割合

卜 標準的手法が適用されるエクスポージャーのうち自己資本比率告示第二十六条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージャーについて、適切なポートフォリオの区分ごとのCCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案した後のエクスポージャーの額(オン・バランスシートのエクスポージヤーの額及びオフ・バランスシートのエクスポージヤーの額の合計額をいう。)並びにこの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

チ 標準的手法が適用されるエクスポージャーのうち自己資本比率告示第二十六条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージャーについて、次に掲げる事項及びこれらの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

(1) CCFを適用する前及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオン・バランスシートのエクスポージャーの額

(2) CCFを適用する前及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランスシートのエクスポージャーの額

(3) CCFの加重平均値(CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前のオフ・バランスシートのエクスポージヤーの額を(2)に掲げる額で除した割合をいう。)

(4) CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案した後のオンーパランスシートのエクスポージャーの額及びオフ・バランスシートのエクスポージヤーの額の合計額

リ 内部格付手法が適用されるエクスポージャーのうち、スロッティング・クライテリアに割り当てられた特定貸付債権について、自己資本比率告示第百二十七条第三項及び第五項に定めるリスク・ウェイトが適用される場合におけるリスク・ウェイトの区分ごとの残高

ヌ 内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げるエクスポージャーの区分に応じ、それぞれ次に定める事項(信用リスク削減手法を用いた場合は、これを反映するものとする。)

(1) 事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャー 債務者格付ごとのPDの推計値、LGDの推計値(先進的内部格付手法を適用する場合は、デフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含む。)の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値及びオフ・バランス資産項目のEADの推計値(先進的内部格付手法を適用する場合は、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値を含む。)

(2) 居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャー 次のいずれかの事項

(ⅰ) プール単位でのPDの推計値、LGDの推計値(デフォルトしたエクスポージャーに係るELdefaultを含む。)の加重平均値、リスク・ウェイトの加重平均値、オン・バランス資産項目のEADの推計値、オフ・バランス資産項目のEADの推計値、コミットメントの未引出額及び当該未引出額に乗ずる掛目の推計値の加重平均値

(ⅱ) 適切な数のEL区分を設けた上でのプール単位でのエクスポージャーの分析

ル 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの直前期における損失の実績値及び当該実績値と過去の実績値との対比並びに要因分析

ヲ 内部格付手法を適用する事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとの長期にわたる損失額の推計値と実績値との対比

四 信用リスク削減手法に関する次に掲げる事項

イ 標準的手法又は基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、次に掲げる信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー(信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。)の額(包括的手法を採用し、かつ、ボラティリティ調整率によるエクスポージャーの額の上方調整を行っている場合は、当該上方調整額に相当する額を減額した額)(基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー及び金融機関等向けエクスポージャーごとに開示することを要する。)

(1) 適格金融資産担保

(2) 適格資産担保(基礎的内部格付手法が適用されるポートフォリオに係るものに限る。)

ロ 標準的手法又は内部格付手法が適用されるポートフォリオについて、保証又はクレジット・デリバティブが適用されたエクスポージャー(信用リスク削減手法の効果が勘案された部分に限る。)の額(内部格付手法が適用されるポートフォリオについては、事業法人向けエクスポージャー、ソブリン向けエクスポージャー、金融機関等向けエクスポージャー、居住用不動産向けエクスポージャー、適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー及びその他リテール向けエクスポージャーごとに開示することを要する。)

五 派生商品取引及び長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する次に掲げる事項

イ 与信相当額の算出に用いる方式

ロ グロス再構築コストの額(零を下回らないものに限る。)の合計額

ハ カレント・エクスポージャー方式を用いる場合には、担保による信用リスク削減手法の効果を勘案する前の与信相当額(派生商品取引にあっては、取引の区分ごとの与信相当額を含む。)

ニ カレント・エクスポージャー方式を用いる場合には、ロに掲げる合計額及びグロスのアドオンの合計額からハに掲げる額を差し引いた額(カレント・エクスポージャー方式を用いる場合に限る。)

ホ 担保の種類別の額

ヘ 担保による信用リスク削減手法の効果を勘案した後の与信相当額

ト 与信相当額算出の対象となるクレジット・デリバティブの想定元本額をクレジット・デリバティブの種類別、かつ、プロテクションの購入又は提供の別に区分した額

チ 信用リスク削減手法の効果を勘案するために用いているクレジット・デリバティブの想定元本額

六 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ 連結グループがオリジネーターである場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

(1) 原資産の合計額、資産譲渡型証券化取引に係る原資産及び合成型証券化取引に係る原資産の額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳(ただし、連結グループが証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。)

(2) 原資産を構成するエクスポージャーのうち、延滞エクスポージャーの額又はデフォルトしたエクスポージャーの額及び当期の損失額並びにこれらの主な原資産の種類別の内訳(ただし、連結グループが証券化エクスポージャーを保有しない証券化取引の原資産については、当期の証券化取引に係るものに限る。)

(3) 証券化取引を目的として保有している資産の額及びこれらの主な資産の種類別の内訳

(4) 当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの概略(当期に証券化取引を行ったエクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳を含む。)

(5) 証券化取引に伴い当期中に認識した売却損益の額及び主な原資産の種類別の内訳

(6) 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳(再証券化エクスポージャーについて区別して記載することを要する。)

(7) 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額(再証券化エクスポージャーについて区別して記載することを要する。)

(8) 証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額及び主な原資産の種類別の内訳

(9) 自己資本比率告示第二百二十四条並びに第二百二十四条の四第一項第一号及び第二号の規定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

(10) 早期償還条項付の証券化エクスポージャーについて、次に掲げる事項(主な原資産の種類別の内訳を含む。)

(ⅰ) 早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額

(ⅱ) 連結グループがオリジネーターとして留保する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額

(ⅲ) 連結グループが投資家の持分に対して算出する早期償還条項付の証券化エクスポージャーを対象とする実行済みの信用供与の額及び想定元本額の未実行の部分の信用供与額のEADの額の合計額に対する所要自己資本の額

(11) 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

ロ 連結グループが投資家である場合における信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

(1) 保有する証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳(再証券化エクスポージャーについて区別して記載することを要する。)

(2) 保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの残高及び所要自己資本の額(再証券化エクスポージャーについて区別して記載することを要する。)

(3) 自己資本比率告示第二百二十四条並びに第二百二十四条の四第一項第一号及び第二号の規定により千二百五十パーセントのリスク・ウェイトが適用される証券化エクスポージャーの額及び主な原資産の種類別の内訳

(4) 保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無及び保証人ごと又は当該保証人に適用されるリスク・ウェイトの区分ごとの内訳

六の二 CVAリスクに関する次に掲げる事項

イ BA-CVAを用いてCVAリスク相当額を算出する金庫にあっては、次に掲げる算出手法の区分に応じ、それぞれ次に定める事項

(1) 完全なBA-CVA自己資本比率告示第二百四十六条の三の三に定めるKreduced及びKhedgedに割引係数(DSBA-CVA)〇・六五を乗じて得た額を八パーセントで除して得た額並びにこれらの合計額

(2) 限定的なBA-CVA自己資本比率告示第二百四十六条の三の四の規定により算出する自己資本比率告示第二百四十六条の三の三に定めるKreducedの算式における取引先共通の要素及び取引先固有の要素の額並ぴに限定的なBA-CVAにより算出したCVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額

ロ SA-CVA採用金庫にあっては、自己資本比率告示第二百四十六条の四の七第二項に定めるリスク・クラスごとに算出したCVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額及びこれらの合計額並びにSA-CVAの対象となる取引相手方の先数

六の三 マーケット・リスクに関する事項

七 出資等又は株式等エクスポージャーに関する次に掲げる事項

イ 連結貸借対照表計上額及び時価並びに次に掲げる事項に係る連結貸借対照表計上額

(1) 上場株式等エクスポージャー

(2) 上場株式等エクスポージャーに該当しない出資等又は株式等エクスポージャー

ロ 出資等又は株式等エクスポージャーの売却及び償却に伴う損益の額

ハ 連結貸借対照表で認識され、かつ、連結損益計算書で認識されない評価損益の額

ニ 連結貸借対照表及び連結損益計算書で認識されない評価損益の額

ホ 株式等エクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの額

八 リスク・ウェイトのみなし計算又は信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャーについて、次に掲げるエクスポージャーの区分ごとの額

イ 自己資本比率告示第四十七条の五第二項の規定により算出した割合をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第二項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ロ 自己資本比率告示第四十七条の五第六項の規定により算出した割合をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第七項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ハ 自己資本比率告示第四十七条の五第九項第一号に定める比率をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十項第一号に定めるリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ニ 自己資本比率告示第四十七条の五第九項第二号に定める比率をリスク・ウェイトとして用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十項第二号に定めるリスク・ウェイトを用いて信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

ホ 自己資本比率告示第四十七条の五第十項のリスク・ウェイトを用いるエクスポージャー又は自己資本比率告示第百四十二条第十一項の規定により信用リスク・アセットの額を算出するエクスポージャー

九 金利リスクに関する事項

 

十 内部格付手法と標準的手法の比較に関する次に掲げる事項(内部格付手法採用金庫に限る。)

イ 信用リスク(リスク・ウェイトのみなし計算及び信用リスク・アセットのみなし計算が適用されるエクスポージャー、証券化エクスポージヤー、自己資本比率告示第六章の二に規定するCVAリスク並びに中央清算機関関連エクスポージャーを除く。)に関する次に掲げる事項

(1) 内部格付手法が適用されるポートフォリオの信用リスク・アセットの額のうち、次に掲げるポートフォリオの信用リスク・アセットの額((ⅴ)及び(ⅵ)に掲げるポートフォリオについて、信用リスクに関するエクスポージャー全体に占めるこれらのポートフォリオの割合が少なく、かつ、これらのポートフォリオのリスク特性が類似しており、預金者等による金庫のリテール業務のリスク特性の理解に支障が生じないと判断できる場合には、両者を区別して開示することを要しない。)及びこれらの信用リスク・アセットの額の合計額

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除き、先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオがある場合にあっては、適用される内部格付手法別の内訳を含む。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(ⅶ) 株式等エクスポージャー

(ⅷ) 特定貸付債権

(ⅸ) 購入債権

(2) (1)(ⅰ)から(ⅸ)までに掲げるポートフォリオに標準的手法を適用し、自己資本比率告示第五十条に定める与信相当額の計算にSA-CCRを用いて算出した信用リスク・アセットの額((1)において、(1)ⅴ及び(ⅵ)の両者を区別した開示を行わない場合には、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別して開示することを要しない。)及びこれらの信用リスク・アセットの額の合計額

(3) 標準的手法が適用されるポートフォリオ(自己資本比率告示第二十七条から第四十七条まで及び第四十八条の二の規定に該当するエクスポージャーに限る。)の信用リスク・アセットの額及び(1)に規定する内部格付手法が適用されるポートフォリオの信用リスク・アセットの額の合計額並びにこれらのうち次に掲げる内部格付手法のポートフォリオに分類した場合のポートフォリオごとの内訳((1)において、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別した開示を行わない場合には、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別して開示することを要しない。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除き、先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオがある場合にあっては、適用される内部格付手法別の内訳を含む。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルピング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(ⅶ) 株式等エクスポージャー

(ⅷ) 特定貸付債権

(ⅸ) 購入債権

(4) (3)の規定により信用リスク・アセットの額を開示するポートフォリオに標準的手法を適用し、自己資本比率告示第五十条に定める与信相当額の計算にSA-CCRを用いて算出した信用リスク・アセットの額及びこれらのうち次に掲げる内部格付手法のポートフォリオに分類した場合のポートフォリオごとの内訳((1)において、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別した開示を行わない場合には、(1)(ⅴ)及び(ⅵ)の両者を区別して開示することを要しない。)

(ⅰ) 事業法人向けエクスポージャー(特定貸付債権を除き、先進的内部格付手法が適用されるポートフォリオがある場合にあっては、適用される内部格付手法別の内訳を含む。)

(ⅱ) ソブリン向けエクスポージャー

(ⅲ) 金融機関等向けエクスポージャー

(ⅳ) 居住用不動産向けエクスポージャー

(ⅴ) 適格リボルビング型リテール向けエクスポージャー

(ⅵ) その他リテール向けエクスポージャー

(ⅶ) 株式等エクスポージャー

(ⅷ) 特定貸付債権

(ⅸ) 購入債権

ロ 証券化エクスポージャーに関する次に掲げる事項

(1) 信用リスク・アセットの額

(2) 金庫を標準的手法採用金庫とみなして自己資本比率告示第六章に定めるところにより判定された手法により算出した信用リスク・アセットの額

十一 期待エクスポージャー方式とSA-CCRの比較に関する次に掲げる事項(自己資本比率告示第五十二条第一項の承認を受けた標準的手法採用金庫に限る。)

イ カウンターパーティ信用リスクの信用リスク・アセットの額

ロ 自己資本比率告示第五十条に定める与信相当額の計算にSA-CCRを用いて算出したカウンターパーティ信用リスクの信用リスク・アセットの額

十二 内部モデル方式と標準的方式又は簡易的方式との比較に関する次に掲げる事項(内部モデル方式採用金庫に限る。)

イ マーケット・リスク相当額の合計額

ロ 全てのマーケット・リスク相当額の算出に、標準的方式又は簡易的方式を使用したマーケット・リスク相当額の合計額(ただし、マーケット・リスク相当額の算出において内部モデル方式を適用する部分には、標準的方式を用いて算出するものとする。)

5 前項第六号の三に掲げる事項は、別紙様式第一号の二により作成するものとする。

6 第四項第九号に掲げる事項は、別紙様式第一号の三により作成するものとする。

 

(半期の開示事項)

第四条 規則第百十七条第一項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項については、第二条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第一項の規定により読み替えて準用する第二条第一項」と、同条第四項中「第一項の定量的な」とあるのは「第四条第一項の規定により読み替えて準用する第二条第一項の定量的な」と読み替えるものとする。

2 規則第百十七条第一項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項(連結自己資本比率を算出する金庫に係るものに限る。)については、前項に規定するところによるほか、前条(第三項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「第四条第二項の規定により読み替えて準用する第三条第一項」と、同条第四項中「第一項の定量的な」とあるのは「第四条第二項の規定により読み替えて準用する第三条第一項の定量的な」と読み替えるものとする。

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附 則

(適用時期)

第一条 この告示は、平成十九年三月三十一日から適用する。ただし、先進的内部格付手法又は先進的計測手法を使用する金庫にあっては、平成二十年三月三十一日から適用する。

(自己資本の構成に関する開示事項に係る経過措置)

第二条 労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部を改正する告示(平成二十六年金融庁・厚生労働省告示第一号。次項において「平成二十六年改正告示」という。)の適用の日から平成三十一年三月三十日までの間における第二条第二項(第四条第一項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「別紙様式第一号」とあるのは、「附則別紙様式第一号」とする。

2 平成二十六年改正告示の適用の日から平成三十一年三月三十日までの間における第三条第二項(第四条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「別紙様式第二号」とあるのは、「附則別紙様式第二号」とする。

(附則別紙様式第一号)

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(附則別紙様式第二号)

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改正文(平成二三年五月二七日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)

 平成二十三年十二月三十一日から適用する。

 

改正文(平成二四年三月二九日金融庁・厚生労働省告示第五号 抄)

 公布の日から適用する。

 

改正文(平成二六年二月一八日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

 平成二十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成二六年三月二八日金融庁・厚生労働省告示第五号 抄)

 平成二十六年三月三十一日から適用する。

 

改正文(平成二六年一〇月二二日金融庁・厚生労働省告示第九号 抄)

 銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十二月一日)から適用する。

 

附 則(平成二七年三月二六日金融庁・厚生労働省告示第一号)

(適用時期)

第一条 この告示は、平成二十七年三月三十一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正後の労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項第二条第四項第五号イ及びロ並びに第六号ホ並びに第三条第四項第六号イ及びロ並びに第七号ホの規定並びに附則別紙様式第一号及び附則別紙様式第二号並びに別紙様式第一号及び別紙様式第二号は、平成二十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二七年三月二六日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)

(適用時期)

第一条 この告示は、平成二十七年四月一日から適用する。

(経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項附則別紙様式第二号及び別紙様式第二号は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る説明書類について適用し、同日前に開始した事業年度に係る説明書類については、なお従前の例による。

 

改正文(平成二九年一二月一一日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)

 平成三十年三月三十一日から適用する。

 

附 則(平成三一年二月一八日金融庁・厚生労働省告示第一号)

(適用時期)

第一条 この告示は、平成三十一年三月三十一日から適用する。

(経過措置)

第二条 この告示による改正後の労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項(以下「新告示」という。)第二条第三項の規定、同条第四項及び第五項(新告示第四条第一項において準用する場合を除く。)の規定並びに新告示別紙様式第一号の二(新告示第四条第一項において準用する新告示第二条第五項において引用する場合を除く。)は、この告示の適用の日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度に係る説明書類の作成について適用し、適用日前に終了した事業年度に係る説明書類の作成については、なお従前の例による。

2 新告示第三条第三項の規定、同条第四項及び第五項(新告示第四条第二項において準用する場合を除く。)の規定並びに新告示別紙様式第一号の二(新告示第四条第二項において準用する新告示第三条第五項において引用する場合を除く。)は、適用日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類の作成について適用し、適用日前に終了した連結会計年度に係る説明書類の作成については、なお従前の例による。

3 新告示第四条第一項において準用する新告示第二条第四項及び第五項の規定、新告示第四条第二項において準用する新告示第三条第四項及び第五項の規定並びに新告示第四条第一項において準用する新告示第二条第五項及び新告示第四条第二項において準用する新告示第三条第五項において引用する別紙様式第一号の二は、適用日以後に終了する半期(四月から九月までの半期をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類の作成について適用し、適用日前に終了した半期に係る説明書類の作成については、なお従前の例による。

 

附 則(平成三一年三月一五日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)

(適用時期)

第一条 この告示は、平成三十一年三月三十一日から適用する。

(労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項の一部改正に伴う経過措置)

第七条 第二条の規定による改正後の労働金庫法施行規則第百十四条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める事項(以下この条において「新開示告示」という。)第二条第四項(新開示告示第四条第一項において読み替えて準用する場合を除く。)の規定は、適用日以後に終了する事業年度に係る説明書類の作成について適用し、適用日前に終了した事業年度に係る説明書類の作成については、なお従前の例による。

2 新開示告示第三条第四項(新開示告示第四条第二項において読み替えて準用する場合を除く。)の規定は、適用日以後に終了する連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下この項において同じ。)に係る説明書類の作成について適用し、適用日前に終了した連結会計年度に係る説明書類の作成については、なお従前の例による。

 

附 則(令和六年一月三一日金融庁・厚生労働省告示第第一号)

(適用時期)

1 この告示は、令和六年三月三十一日から適用する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、基準日(労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和六年金融庁・厚生労働省告示第第一号)附則第二条第二項に規定する基準日をいう。以下同じ。)以後に終了する事業年度に係る説明書類又は基準日以後に終了する半期に係る事項の開示について適用し、基準日前に終了する事業年度に係る説明書類又は基準日前に終了する半期に係る事項の開示については、なお従前の例による。

 

(別紙様式第一号)<編注:略>

 

(別紙様式第一号の二)<編注:略>


(別紙様式第一号の三)<編注:略>


(別紙様式第二号)<編注:略>