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中小企業退職金共済法施行令第十一条第二項の厚生労働大臣が指定する表
制 定 平成九年七月一日労働省告示第八十一号
最終改正 平成二十八年三月三十一日厚生労働省告示第百四十二号
中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号)第十一条<編注:現行第十二条>第二項の規定に基づき、同項の厚生労働大臣が指定する表を、次の表の上欄に掲げる特定業種の区分に応じ、同表の下欄に定める表とする。
中小企業退職金共済法施行令第十一条第二項の厚生労働大臣が指定する表
(平一五厚労告二〇・題名追加、平二八厚労告一四二・改称)
建設業 |
別表第六 |
清酒製造業 |
別表第七 |
林業 |
別表第八 |
附 則(平成一二年一二月二五日労働省告示第一二〇号 抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から適用する。
改正文(平成一五年二月一七日厚生労働省告示第二〇号 抄)
平成十四年十一月一日から適用する。
改正文(平成二八年三月三一日厚生労働省告示第一四二号 抄)
平成二十八年四月一日から適用する。