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中小企業退職金共済法第七十七条第一項の厚生労働大臣の指定する有価証券、金融機関及び不動産
制 定 平成十五年九月三十日厚生労働省告示第三百二十一号
最終改正 平成二十年九月三十日厚生労働省告示第四百六十七号
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十七条第一項の規定に基づき、中小企業退職金共済法第七十七条第一項の厚生労働大臣の指定する有価証券、金融機関及び不動産は、次のとおりとし、平成十年労働省告示第五十五号(中小企業退職金共済法第七十九条第一項の厚生労働大臣の指定する金融機関及び有価証券を指定する件)は、廃止する。
中小企業退職金共済法第七十七条第一項の厚生労働大臣の指定する有価証券、金融機関及び不動産
(平二〇厚労告四六七・題名追加)
1 有価証券
一 特別の法律により法人の発行する債券(中小企業退職金共済法第七十七条第一項第一号に掲げる政府保証債を除く。)
二 社債券
三 公社債投資信託の受益証券
四 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の発行する債券のうち、本邦通貨をもって表示されるもの
五 外国法人の発行する次に掲げる債券のうち、本邦通貨をもって表示されるもの
イ 外国の特別の法令により設立された法人の発行する債券
ロ 外国の政府、地方公共団体若しくは特別の法令により設立された法人又は国際機関が元本の償還及び利息の支払について保証している債券(イに該当するものを除く。)
2 金融機関
一 信金中央金庫
二 全国信用協同組合連合会
三 労働金庫連合会
四 農林中央金庫
五 株式会社商工組合中央金庫
3 不動産
独立行政法人勤労者退職金共済機構の事務所の用に供する土地及び建物
改正文(平成二〇年九月三〇日厚生労働省告示第四六七号 抄)
平成二十年十月一日から適用する。