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告示:労働金庫法施行令第三条第八号の規定に基づく金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの

 

労働金庫法施行令第三条第八号の規定に基づく金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの

制 定 平成三年十二月二十日大蔵省・労働省告示第二号

最終改正 平成二十年十二月一日金融庁・厚生労働省告示第五号

 

労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第三条第八号の規定に基づき、金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものを次のように定める。

 

一 土地開発公社

二 地方道路公社

三 公益社団法人及び公益財団法人

四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十九条第一項に規定する医療法人

五 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人その他住民の福祉の増進を図ることを目的とする法人

六 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

七 出資金額の四分の一以上が地方公共団体により出資されている会社

八 出資金額の十分の一以上が労働金庫により出資されている会社

九 出資金額の二分の一以上が労働金庫の会員(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十一条第二項の規定による会員を除く。)により出資されている会社

十 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に規定する者(その雇用する労働者の福利厚生を図るために必要な資金に限る。)

 

改正文(平成一二年一二月一九日金融庁・労働省告示第二号) 抄

平成十三年一月六日から適用する。

 

附 則(平成二〇年一二月一日金融庁・厚生労働省告示第五号)

(適用時期)

1 この告示は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から適用する。

(経過措置)

2 第一の規定による改正後の平成三年/大蔵省/労働省/告示第二号第三号に規定する公益社団法人及び公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人及び特例財団法人を含むものとする。