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告示:労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者

 

労働金庫法第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づく労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者

制 定 平成十八年三月二十八日金融庁・厚生労働省告示第三号

最終改正 令和六年五月十七日金融庁・厚生労働省告示第七号

 

労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十三号及び第五十八条の二第一項第十一号の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を次のように定める。

 

第一条 労働金庫法(以下「法」という。)第五十八条第二項第十三号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

一 銀行

二 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行をいう。次条において同じ。)

三 信用金庫及び信用金庫連合会

四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

五 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。次条において同じ。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。次条において同じ。)

六 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。次条において同じ。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。次条において同じ。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。次条において同じ。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。次条において同じ。)

七 農林中央金庫

八 資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。次条第八号において同じ。)

 九 沖縄振興開発金融公庫

 十 年金積立金管理運用独立行政法人

 十一 独立行政法人福祉医療機構

 十二 日本勤労者住宅協会

 十三 地方住宅供給公社

 十四 一般社団法人日本労働者信用基金協会

 十五 信託会社又は信託業務を営む金融機関

十六 金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次条第十三号において同じ。)又は登録金融機関(同法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。同号において同じ。)

十七 貸金業者(貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者をいい、労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第四十五条第三項第七号に掲げる業務と主として営む会社に限る。次条第十四号において同じ。)

 

第二条 法第五十八条の二第一項第十一号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

 一 銀行

 二 長期信用銀行

 三 信用金庫及び信用金庫連合会

 四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会

 五 農業協同組合及び農業協同組合連合会

 六 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

 七 農林中央金庫

 八 資金移動業者

 九 日本勤労者住宅協会

 十 一般社団法人日本労働者信用基金協会

 十一 預金保険機構

 十二 信託会社又は信託業務を営む金融機関

 十三 金融商品取引業者又は登録金融機関

 十四 貸金業者

 

附 則

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が同法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合における第一条及び第二条の規定の適用については、第一条中「掲げる者」とあるのは「掲げる者及び特定承継会社(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社をいう。次条において同じ。)」と、第二条中「掲げる者」とあるのは「掲げる者及び特定承継会社」とする。

 

改正文(平成一八年六月七日金融庁・厚生労働省告示第一八号 抄)

 公布の日から適用する。

 

改正文(平成一九年三月三〇日金融庁・厚生労働省告示第六号 抄)

 平成十九年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年九月二八日金融庁・厚生労働省告示第一一号 抄)

 平成十九年九月三十日から適用する。

 

附 則 (平成二〇年一二月一日金融庁・厚生労働省告示第五号 抄)

(適用時期)

1 この告示は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から適用する。

 

改正文(平成二二年三月一日金融庁・厚生労働省告示第二号 抄)

 資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から適用する。

 

改正文(平成二三年九月三〇日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)

 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十三年十月一日)から適用する。

 

改正文(平成二六年三月三一日金融庁・厚生労働省告示第六号 抄)

 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から適用する。

 

改正文(平成二八年三月二九日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

 平成二十八年四月一日から適用する。

 

改正文(令和六年五月一七日金融庁・厚生労働省告示第七号 抄)

 令和六年五月十八日から適用する。