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省令:会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則

 

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則

制 定 平成十二年十二月二十七日労働省令第四十八号

最終改正 令和三年三月十九日厚生労働省令第五十号

 

会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成十二年法律第百三号)第二条第一項及び第二項並びに第七条の規定に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則を次のように定める。

 

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律施行規則

(平一八厚労令一一六・改称)

(労働者への通知)

第一条 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 通知の相手方たる労働者が法第二条第一項各号のいずれに該当するかの別

二 通知の相手方たる労働者が法第二条第一項の分割(以下「会社分割」という。)をする同条第二項の会社(以下「分割会社」という。)との間で締結している労働契約であって、同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等」という。)に同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等」という。)が承継する旨の定めがあるものは、分割契約等に係る会社分割がその効力を生ずる日(以下「効力発生日」という。)以後、分割会社から承継会社等に包括的に承継されるため、その内容である労働条件はそのまま維持されるものであること

三 分割会社から承継会社等に承継される事業(以下「承継される事業」という。)の概要

四 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)、事業内容及び雇用することを予定している労働者の数

五 効力発生日

六 効力発生日以後における分割会社又は承継会社等において当該労働者について予定されている従事する業務の内容、就業場所その他の就業形態

七 効力発生日以後における分割会社及び承継会社等の債務の履行の見込みに関する事項

八 法第四条第一項又は法第五条第一項の異議がある場合はその申出を行うことができる旨及び異議の申出を行う際の当該申出を受理する部門の名称及び住所又は担当者の氏名、職名及び勤務場所

 

(承継される事業に主として従事する者の範囲)

第二条 法第二条第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

一 分割契約等を締結し、又は作成する日において、承継される事業に主として従事する労働者(分割会社が当該労働者に対し当該承継される事業に一時的に主として従事するように命じた場合その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において当該日後に当該承継される事業に主として従事しないこととなることが明らかである場合を除く。)

二 前号の労働者以外の労働者であって、分割契約等を締結し、又は作成する日以前において分割会社が承継される事業以外の事業(当該分割会社以外の者のなす事業を含む。)に一時的に主として従事するよう命じたもの又は休業を開始したもの(当該労働者が当該承継される事業に主として従事した後、当該承継される事業以外の事業に従事し又は当該休業を開始した場合に限る。)その他の分割契約等を締結し、又は作成する日において承継される事業に主として従事しないもののうち、当該日後に当該承継される事業に主として従事することとなることが明らかであるもの

 

(労働組合への通知)

第三条 法第二条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 第一条第三号から第五号まで及び第七号に掲げるもの

二 その分割会社との間で締結している労働契約が承継会社等に承継される労働者の範囲及び当該範囲の明示によっては当該労働組合にとって当該労働者の氏名が明らかとならない場合には当該労働者の氏名

三 承継会社等が承継する労働協約の内容(法第二条第二項の規定に基づき、分割会社が、当該労働協約を承継会社等が承継する旨の当該分割契約等中の定めがある旨を通知する場合に限る。)

 

(労働者の理解と協力)

第四条 分割会社は、当該会社分割に当たり、そのすべての事業場において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する労働者の理解と協力を得るよう努めるものとする。

 

(準用)

第五条 第一条から第四条までの規定は、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の三第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合」と、「承継会社等」とあるのは「設立組合」と、「分割契約等」とあるのは「分割計画」と、「会社分割」とあるのは「新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条各号列記以外の部分

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十条の六第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

第一条第二号







法第二条第一項の分割(以下「会社分割

農業協同組合法第七十条の三第一項に規定する新設分割(以下「新設分割

同条第二項の会社(以下「分割会社

同法第十条第二項に規定する出資組合(以下「分割組合

同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等

同法第七十条の三第一項の新設分割計画(以下「分割計画

同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等

同条第二項第一号に規定する新設分割設立組合(以下「設立組合

分割契約等に

分割計画に

会社分割が

新設分割が

分割会社から承継会社等

分割組合から設立組合

第一条第四号

会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社

設立組合

 

第六条 第一条から第四条までの規定は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十条に規定する吸収分割及び同法第六十一条第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割医療法人」と、「承継会社等」とあるのは「承継医療法人等」と、「会社分割」とあるのは「医療法人分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条各号列記以外の部分

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十二条において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

第一条第二号






法第二条第一項の分割(以下「会社分割

医療法第六十条の吸収分割又は同法第六十一条第一項の新設分割(以下「医療法人分割

同条第二項の会社(以下「分割会社

同法第六十条の二第一号の吸収分割医療法人又は同法第六十一条の二第三号の新設分割医療法人(以下「分割医療法人

同条第一項の分割契約等

同法第六十条の吸収分割契約又は同法第六十一条第一項の新設分割計画

同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等

同法第六十条の吸収分割承継医療法人又は同法第六十一条の二第一号の新設分割設立医療法人(以下「承継医療法人等

会社分割が

医療法人分割が

分割会社から承継会社等

分割医療法人から承継医療法人等

第一条第四号


商号

名称

住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)

主たる事務所の所在地

 

第七条 第一条から第四条までの規定は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の七第一項に規定する吸収分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割基金」と、「承継会社等」とあるのは「承継基金」と、「分割契約等」とあるのは「吸収分割契約」と、「会社分割」とあるのは「基金分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条各号列記以外の部分

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百三十七条の三の十三において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律

第一条第二号






法第二条第一項の分割(以下「会社分割

国民年金法第百三十七条の三の七第一項の吸収分割(以下「基金分割

同条第二項の会社(以下「分割会社

同条第二項の吸収分割基金(以下「分割基金

同条第一項の分割契約等(以下「分割契約等

同項の吸収分割契約(以下「吸収分割契約

同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等

同項の吸収分割承継基金(以下「承継基金

分割契約等に係る会社分割

吸収分割契約に係る基金分割

分割会社から承継会社等

分割基金から承継基金

第一条第四号

商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては所在地)

名称、主たる事務所の所在地

 

第八条 第一条から第四条までの規定は、森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の二第一項及び第百八条の四第一項に規定する吸収分割並びに同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割について準用する。この場合において、これらの規定(第一条各号列記以外の部分及び同条第二号を除く。)中「分割会社」とあるのは「分割組合等」と、「承継会社等」とあるのは「承継組合等」と、「会社分割」とあるのは「吸収分割又は新設分割」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一条各号列記以外の部分 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第八十八条の七第二項、第百八条の九第二項又は第百八条の十七第二項において準用する会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律
第一条第二号 法第二条第一項の分割(以下「会社分割 森林組合法第八十八条の二第一項若しくは第百八条の四第一項に規定する吸収分割又は同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割(以下「吸収分割又は新設分割
同条第二項の会社(以下「分割会社 同法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割組合若しくは同法第百八条の四第一項に規定する吸収分割連合会又は同法第百八条十二第一項に規定する新設分割組合等(以下「分割組合等
同条第一項の分割契約等 同法第八十八条の二第一項若しくは第百八条の四第一項に規定する吸収分割契約又は同法第百八条の十二第一項に規定する新設分割計画
同条第一項の承継会社等(以下「承継会社等 同法第八十八条の二第一項に規定する吸収分割承継組合等若しくは同法第百八条の四第一項に規定する吸収分割承継連合会又は同法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会(以下「承継組合等
会社分割が 吸収分割又は新設分割が
分割会社から承継会社等 分割組合等から承継組合等
第一条第四号 商号、住所(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社にあっては 名称、主たる事務所の所在地(森林組合法第百八条の十三第一項第一号に規定する新設分割設立連合会にあっては事務所の

 

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附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

 

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

 

附 則(平成二七年二月四日厚生労働省令第一四号)

 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。

 

附 則(平成二八年三月三一日厚生労働省令第五八号)

 この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。

 

附 則(平成二八年八月一七日厚生労働省令第一四〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日前に吸収分割契約又は新設分割計画が締結又は作成された場合におけるその吸収分割又は新設分割については、なお従前の例による。

 

附 則(平成二八年一〇月五日厚生労働省令第一五九号 抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十九年一月一日から施行し、第四条の規定による改正後の国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第八条及び第十二条(これらの規定を同令第二十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の平成二十九年度の予算から適用する。

 

附 則(令和三年三月一九日厚生労働省令第五○号)

 この省令は、令和三年四月一日から施行する。