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労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハの規定に基づく所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者
制 定 平成二十二年十二月二十八日金融庁・厚生労働省告示第六号
改正 令和三年十一月十日金融庁・厚生労働省告示第五号
労働金庫法施行規則(昭和五十七年/大蔵省/労働省/令第一号)第百二十五条第六号ハの規定に基づき、所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を次のように定め、平成二十三年一月四日から適用する。
(定義)
第一条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は次の各号に定めるところによる。
一 所属労働金庫 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫
二 労働金庫代理業者 労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者
三 子会社 労働金庫法第三十二条第五項に規定する子会社
(所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者)
第二条 労働金庫法施行規則第百二十五条第六号ハに規定する所属労働金庫と労働金庫代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者は、所属労働金庫の子会社(同令第四十五条第三項第二号及び第二号の二に規定する業務を行う子会社を除く。)とする。
改正文(令和三年一一月一〇日金融庁・厚生労働省告示第五号 抄)
令和三年十一月二十二日から適用する。