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告示:労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等

 

労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等

制 定 平成十八年六月七日金融庁・厚生労働省告示第十七号

最終改正 平成二十九年三月二十四日金融庁・厚生労働省告示第一号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第九十条の規定に基づき、預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等を次のように定め、平成十八年六月七日から適用する。平成十八年金融庁厚生労働省告示第二号(預金等の受払事務を第三者に委託する場合の委託者を定める件)は、同日から廃止する。

 

労働金庫法施行規則第九十条第一号イの規定に基づき預金等の受払事務を第三者に委託する場合の金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者等

 

(預金の受払事務の委託等)

第一条 労働金庫法施行規則(以下「規則」という。)第九十条第一号イに規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める者は、次に掲げる者とする。

一 有価証券関連業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第八項に規定する有価証券関連業をいい、同法第二十九条の四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。)を営む金融商品取引業者(同法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。)

二 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項の登録を受けた者であって、かつ、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十一条の登録を受けた者その他これに準ずる者

三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等

 

(資金の貸付けに係る受払事務の委託先から除かれる者の業務)

第二条 規則第九十条第一号イに規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める業務は、資金の貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受けその他の信用の供与(機械類その他の物品又は物件を使用させる業務を除く。)とする。

 

改正文(平成一九年九月二〇日金融庁・厚生労働省告示第一〇号 抄)

 平成十九年十月一日から適用する。

 

改正文(平成一九年九月二八日金融庁・厚生労働省告示第一一号 抄)

 平成十九年九月三十日から適用する。

 

改正文(平成一九年一二月一四日金融庁・厚生労働省告示第一四号 抄)

 平成十九年十二月十九日から適用する。

 

改正文(平成二七年五月一五日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)

 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から適用する。

 

改正文(平成二九年三月二四日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

 平成二十九年四月一日から適用する。