img1 img1 img1

◆トップページに移動 │ ★目次のページに移動 │ ※文字列検索は Ctrl+Fキー  

法律:労働審判法

労働審判法

制 定 平成十六年五月十二日法律第四十五号

最終改正 令和五年六月一四日法律第五三号

<編注>①令和4年5月25日法律第48号による改正の一部は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されますので、直接改正はせずに編注で記載しています。

②令和5年6月14日法律第53号による改正は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されますので、直接改正はせずに編注で記載しています。



労働審判法をここに公布する。

 

労働審判法

 

(目的)

第一条 この法律は、労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争(以下「個別労働関係民事紛争」という。)に関し、裁判所において、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で組織する委員会が、当事者の申立てにより、事件を審理し、調停の成立による解決の見込みがある場合にはこれを試み、その解決に至らない場合には、労働審判(個別労働関係民事紛争について当事者間の権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決をするために必要な審判をいう。以下同じ。)を行う手続(以下「労働審判手続」という。)を設けることにより、紛争の実情に即した迅速、適正かつ実効的な解決を図ることを目的とする。

 

(管轄)

第二条 労働審判手続に係る事件(以下「労働審判事件」という。)は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する地方裁判所、個別労働関係民事紛争が生じた労働者と事業主との間の労働関係に基づいて当該労働者が現に就業し若しくは最後に就業した当該事業主の事業所の所在地を管轄する地方裁判所又は当事者が合意で定める地方裁判所の管轄とする。

2 労働審判事件は、日本国内に相手方(法人その他の社団又は財団を除く。)の住所及び居所がないとき、又は住所及び居所が知れないときは、その最後の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

3 労働審判事件は、相手方が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)である場合において、日本国内にその事務所若しくは営業所がないとき、又はその事務所若しくは営業所の所在地が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

4 労働審判事件は、相手方が外国の社団又は財団である場合において、日本国内にその事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

<参照>則第3条



(移送)

第三条 裁判所は、労働審判事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

2 裁判所は、労働審判事件がその管轄に属する場合においても、事件を処理するために適当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

 

(代理人)

第四条 労働審判手続については、法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ代理人となることができない。ただし、裁判所は、当事者の権利利益の保護及び労働審判手続の円滑な進行のために必要かつ相当と認めるときは、弁護士でない者を代理人とすることを許可することができる。

2 裁判所は、前項ただし書の規定による許可を取り消すことができる。

<参照>則第5条



(労働審判手続の申立て)

第五条 当事者は、個別労働関係民事紛争の解決を図るため、裁判所に対し、労働審判手続の申立てをすることができる。

2 前項の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。

3 前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 申立ての趣旨及び理由

<参照>則第9条・第10条第18条



(不適法な申立ての却下)

第六条 裁判所は、労働審判手続の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、その申立てを却下しなければならない。

 

(労働審判委員会)

第七条 裁判所は、労働審判官一人及び労働審判員二人で組織する労働審判委員会で労働審判手続を行う。

 

(労働審判官の指定)

第八条 労働審判官は、地方裁判所が当該地方裁判所の裁判官の中から指定する。

 

(労働審判員)

第九条 労働審判員は、この法律の定めるところにより、労働審判委員会が行う労働審判手続に関与し、中立かつ公正な立場において、労働審判事件を処理するために必要な職務を行う。

2 労働審判員は、労働関係に関する専門的な知識経験を有する者のうちから任命する。

3 労働審判員は、非常勤とし、前項に規定するもののほか、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

4 労働審判員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

 

(労働審判員の指定)

第十条 労働審判委員会を組織する労働審判員は、労働審判事件ごとに、裁判所が指定する。

2 裁判所は、前項の規定により労働審判員を指定するに当たっては、労働審判員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、労働審判委員会における労働審判員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

 

(労働審判員の除斥)

第十一条 労働審判員の除斥については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第十一条並びに第十三条第二項、第四項、第八項及び第九項の規定(忌避に関する部分を除く。)を準用する。

2 労働審判員の除斥についての裁判は、労働審判員の所属する地方裁判所がする。

<参照>則第12条



(決議等)

第十二条 労働審判委員会の決議は、過半数の意見による。

2 労働審判委員会の評議は、秘密とする。

 

(労働審判手続の指揮)

第十三条 労働審判手続は、労働審判官が指揮する。

 

(労働審判手続の期日等)

第十四条 労働審判官は、労働審判手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

2 裁判所書記官は、前項の期日について、その経過の要領を記録上明らかにしなければならない。

3 裁判所書記官は、労働審判官が命じた場合には、第一項の期日について、調書を作成しなければならない。

<参照>則第13条第16条第25条



<編注>本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

第二項中「記録上明らかにしなければ」を「裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第二十六条の二第二項及び第三項並びに第二十六条の三を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録しなければ」に改め、同条第三項中「調書」を「最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。次項並びに第二十条第七項及び第八項において同じ。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 

4 裁判所書記官は、前項の規定により電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。



(迅速な手続)

第十五条 労働審判委員会は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をしなければならない。

2 労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、三回以内の期日において、審理を終結しなければならない。

<参照>則第21条



(手続の非公開)

第十六条 労働審判手続は、公開しない。ただし、労働審判委員会は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。

 

(証拠調べ等)

第十七条 労働審判委員会は、職権で事実の調査をし、かつ、申立てにより又は職権で、必要と認める証拠調べをすることができる。

2 証拠調べについては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章(第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第一項後段及び第二項、第百八十八条、第百八十九条、第百九十二条から第百九十五条まで(これらの規定を同法第二百一条第五項、第二百十条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百条、第二百二条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百六条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七条第二項、第二百八条、第二百九条、第二百十五条の二第二項から第四項まで、第二百十五条の四、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条、第二百二十九条第四項から第六項まで、第二百三十条、第二百三十二条第二項及び第三項並びに第二百三十九条を除く。)の規定を準用する。

<編注>①本条第二項は令和4年5月25日法律第48号にて以下のように改正され、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

2 証拠調べについては、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二編第四章(第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第一項後段、第二項及び第三項、第百八十七条第三項及び第四項、第百八十八条、第百八十九条、第百九十二条から第百九十五条まで(これらの規定を同法第二百一条第五項、第二百十条及び第二百十六条において準用する場合を含む。)、第二百条、第二百二条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百五条第二項、第二百六条(同法第二百十条において準用する場合を含む。)、第二百七条第二項、第二百八条、第二百九条、第二百十五条第二項、第二百十五条の二第二項から第四項まで、第二百十五条の四、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十五条、第二百二十七条第二項、第二百二十九条第四項から第六項まで、第二百三十条、第二百三十二条第二項及び第三項、第二百三十二条の二並びに第二百三十九条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。

 

②本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

第二項中「、第二項及び第三項」を「及び第二項」に改め、「、第二百五条第二項」、「、第二百十五条第二項」、「、第二百二十七条第二項」及び「、第二百三十二条の二」を削り、同項後段を削る。



(調停が成立した場合の費用の負担)

第十八条 各当事者は、調停が成立した場合において、その支出した費用のうち調停条項中に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。

 

(審理の終結)

第十九条 労働審判委員会は、審理を終結するときは、労働審判手続の期日においてその旨を宣言しなければならない。

 

(労働審判)

第二十条 労働審判委員会は、審理の結果認められる当事者間の権利関係及び労働審判手続の経過を踏まえて、労働審判を行う。

2 労働審判においては、当事者間の権利関係を確認し、金銭の支払、物の引渡しその他の財産上の給付を命じ、その他個別労働関係民事紛争の解決をするために相当と認める事項を定めることができる。

3 労働審判は、主文及び理由の要旨を記載した審判書を作成して行わなければならない。

4 前項の審判書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、労働審判の効力は、当事者に送達された時に生ずる。

5 前項の規定による審判書の送達については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第五章第四節(第百四条及び第百十条から第百十三条までを除く。)の規定を準用する。

6 労働審判委員会は、相当と認めるときは、第三項の規定にかかわらず、審判書の作成に代えて、すべての当事者が出頭する労働審判手続の期日において労働審判の主文及び理由の要旨を口頭で告知する方法により、労働審判を行うことができる。この場合においては、労働審判の効力は、告知された時に生ずる。

7 裁判所は、前項前段の規定により労働審判が行われたときは、裁判所書記官に、その主文及び理由の要旨を、調書に記載させなければならない。

<参照>則第28条~第30条



<編注>①本条は令和4年5月25日法律第48号にて以下のように改正され、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

第五項中「(平成八年法律第百九号)」を削り、「第百四条及び第百十条から第百十三条まで」を「第百条第二項、第百四条、第三款及び第四款」に改める。

 

②本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

第三項を次のように改める。

3 労働審判は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子審判書(労働審判の主文及び理由の要旨を記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成し、ファイルに記録して行わなければならない。

第四項中「前項の審判書」を「電子審判書(前項の規定によりファイルに記録されたも のに限る。次項、次条第一項及び第二十三条第一項において同じ。)」に改め、同条第五項中「審判 書」を「電子審判書」に、「第百条第二項、第百四条、第三款」を「第百四条、第百九条の二第二項 後段」に改め、「。)」の下に「及び第二百五十五条第二項」を加え、同条第六項中「審判書」を「電 子審判書」に、「すべて」を「全て」に改め、同条第七項中「調書に記載させなければ」を「電子調 書に記録させなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

8 前項の電子調書(第十四条第四項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)は。当事者
に送付しなければならない。



(異議の申立て等)

第二十一条 当事者は、労働審判に対し、前条第四項の規定による審判書の送達又は同条第六項の規定による労働審判の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、裁判所に異議の申立てをすることができる。

2 裁判所は、異議の申立てが不適法であると認めるときは、決定で、これを却下しなければならない。

3 適法な異議の申立てがあったときは、労働審判は、その効力を失う。

4 適法な異議の申立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

5 前項の場合において、各当事者は、その支出した費用のうち労働審判に費用の負担についての定めがないものを自ら負担するものとする。

<参照>則第31条



<編注>本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

第一項中「審判書」を「電子審判書」に改める。



(訴え提起の擬制)

第二十二条 労働審判に対し適法な異議の申立てがあったときは、労働審判手続の申立てに係る請求については、当該労働審判手続の申立ての時に、当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。この場合において、当該請求について民事訴訟法第一編第二章第一節の規定により日本の裁判所が管轄権を有しないときは、提起があったものとみなされた訴えを却下するものとする。

2 前項の規定により訴えの提起があったものとみなされる事件(同項後段の規定により却下するものとされる訴えに係るものを除く。)は、同項の地方裁判所の管轄に属する。

3 第一項の規定により訴えの提起があったものとみなされたときは、民事訴訟法第百三十七条、第百三十八条及び第百五十八条の規定の適用については、第五条第二項の申立書を訴状とみなす。

<参照>則第32条



<編注>本条は令和4年5月25日法律第48号にて以下のように改正され、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

第三項中「、第百三十八条」を「から第百三十八条まで」に改める。



(労働審判の取消し)

第二十三条 第二十条第四項の規定により審判書を送達すべき場合において、次に掲げる事由があるときは、裁判所は、決定で、労働審判を取り消さなければならない。

一 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れないこと。

二 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定により送達をすることができないこと。

三 外国においてすべき送達について、第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認められること。

四 第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がないこと。

2 前条の規定は、前項の規定により労働審判が取り消された場合について準用する。

<編注>本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

第一項中「審判書」を「電子審判書」に改め、同項第一号中「こと」の下に「(第二十条第五項において準用する民事訴訟法第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)」を加える。



(労働審判をしない場合の労働審判事件の終了)

第二十四条 労働審判委員会は、事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるときは、労働審判事件を終了させることができる。

2 第二十二条の規定は、前項の規定により労働審判事件が終了した場合について準用する。この場合において、同条第一項中「当該労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた」とあるのは、「労働審判事件が終了した際に当該労働審判事件が係属していた」と読み替えるものとする。

<参照>則第33条



(労働審判手続の申立ての取下げ)

第二十四条の二 労働審判手続の申立ては、労働審判が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。

<参照>則第34条



(費用の負担)

第二十五条 裁判所は、労働審判事件が終了した場合(第十八条及び第二十一条第五項に規定する場合を除く。)において、必要と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定をすることができる。

<参照>則第35条



<編注>本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

次の一項を加える。

2 前項の申立ては、労働審判事件が終了した日から十年以内にしなければならない。



(事件の記録の閲覧等)

第二十六条 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、労働審判事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

2 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項並びに第九十二条の規定は、前項の記録について準用する。

<参照>則第36条



<編注>①本条は令和4年5月25日法律第48号にて以下のように改正され、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

第二項中「第九十二条」を「第九十二条(第九項及び第十項を除く。)」に改める。

 

②本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

見出しを「(非電磁的事件記録の閲覧等)」に改め、同条第一項中「労働審判事件の記 録の閲覧若しくは謄写、その」を「非電磁的事件記録(労働審判事件の記録中次条第一項に規定す る電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその」に改め、 「又は労働審判事件に関する事項の証明書の交付」を削り、同条第二項中「前項の記録」を「非電 磁的事件記録」に改め、同条の次に次の二条を加える。

(電磁的事件記録の閲覧等)

第二十六条の二 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(労働審判事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

2 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

4 民事訴訟法第九十一条第五項及び第九十二条の規定は、電磁的事件記録について準用する。

 

(労働審判事件に関する事項の証明)

第二十六条の三 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、労働審判事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。



(訴訟手続の中止)

第二十七条 労働審判手続の申立てがあった事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、労働審判事件が終了するまで訴訟手続を中止することができる。

 

(即時抗告)

第二十八条 第二十五条の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

2 第六条、第二十一条第二項、第二十三条第一項及び第二十五条の規定による決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

<編注>本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。



(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「労働審判事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

<編注>①本条は令和4年5月25日法律第48号にて以下のように改正され、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「労働審判事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「労働審判事件の記録中」と。同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「労働審判事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは参加人」と読み替えるものとする。

 

②本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

「申立てその他の申述」を「申立て等」に改め、「(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)」を削り、同条後段を次のように改める。

この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

訴訟記録等の存する
第百三十三条第一項 当事者 当事者又は参加人(労働審判法第二十九条第二項において準用する民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条の規定により労働審判手続に参加した者をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)
第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。) 労働審判事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
労働審判事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(労働審判法第二十六条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録(同法第二十六条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第百三十三条の四第二項 訴訟記録等の閲覧等 労働審判事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第二項 訴訟記録等中 労働審判事件の記録中
第百三十三条の二第五項 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) 電磁的事件記録
電磁的訴訟記録等から 電磁的事件記録から
第百三十三条の二第六項 電磁的訴訟記録等 電磁的事件記録
第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者若しくは参加人又は利害関係を疎明した第三者は、労働審判事件の記録
第百三十三条の四第二項 当事者 当事者又は参加人
訴訟記録等の存する 労働審判事件の記録の存する
第百三十三条の四第七項 当事者 当事者若しくは参加人

 

第二十八条の二を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

(電子情報処理組織による申立て等)

第二十八条の二 労働審判手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」
という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十から第百三十二条の十二までの規定を準用す る。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二 項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号 中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「労働審判法第四条第一項ただし書」と、同項第二 号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二 第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「労働審判法第二十八条の三において読 み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。

2 労働審判手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルヘの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「労働審判法第二十八条の三において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「労働審判法第二十八条の三において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。



(非訟事件手続法及び民事調停法の準用)

第二十九条 特別の定めがある場合を除いて、労働審判事件に関しては、非訟事件手続法第二編の規定(同法第十二条(同法第十四条及び第十五条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第四十条、第四十二条の二、第五十二条、第五十三条及び第六十五条の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第四十三条第四項中「第二項」とあるのは、「労働審判法第五条第三項」と読み替えるものとする。

2 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十一条、第十二条、第十六条及び第三十六条の規定は、労働審判事件について準用する。この場合において、同法第十一条中「調停の」とあるのは「労働審判手続の」と、「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停手続」とあるのは「労働審判手続」と、同法第十二条第一項中「調停委員会」とあるのは「労働審判委員会」と、「調停の」とあるのは「調停又は労働審判の」と、「調停前の措置」とあるのは「調停又は労働審判前の措置」と、同法第三十六条第一項中「前二条」とあるのは「労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第三十一条及び第三十二条」と読み替えるものとする。

<編注>本条は令和5年6月14日法律第53号にて以下のように改正され、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

 

第一項中「第四十条」の下に「、第四十二条」を加え、「及び第六十五条」を「、第六十五条及び第六十五条の二」に改め。「場合において」の下に「、同法第三十一条の二第一項中「前条第二項」とあるのは「労働審判法第十四条第四項」と、同法第三十八条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは「労働審判法第二十八条の二第一項」と」を加え、「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、同条第二項中「第十六条」の下に「、第十六条の二」を、「労働審判前の措置」と」の下に「、同法第十六条の二第二項中「第二十二条」とあるのは「労働審判法第二十九条第一項」と」を加え、「(平成十六年法律第四十五号)」を削る。



(最高裁判所規則)

第三十条 この法律に定めるもののほか、労働審判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

 

(不出頭に対する制裁)

第三十一条 労働審判官の呼出しを受けた事件の関係人が正当な理由がなく出頭しないときは、裁判所は、五万円以下の過料に処する。

 

(措置違反に対する制裁)

第三十二条 当事者が正当な理由がなく第二十九条第二項において準用する民事調停法第十二条の規定による措置に従わないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。

 

(評議の秘密を漏らす罪)

第三十三条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなく評議の経過又は労働審判官若しくは労働審判員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

 

(人の秘密を漏らす罪)

第三十四条 労働審判員又は労働審判員であった者が正当な理由がなくその職務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

<編注>本条は令和4年6月17日法律第68号にて次の様に改正され、刑法等一部改正法(令和4年6月17日法律第67号の施行日<公布の日から記載して3年を超えない範囲内において政令で定める日>から施行されます。

 

「懲役」を「拘禁刑」に改める。



附 則 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則(平成二三年五月二日法律第三六号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

附 則(平成二三年五月二五日法律第五三号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

 

附 則(令和四年五月二五日法律第四八号 抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日

二 第一条の規定、第四条中民事訴訟費用等に関する法律第二十八条の二第一項の改正規定及び同法別表第一の一七の項イ(イ)の改正規定(「取消しの申立て」の下に「、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て」を加える部分に限る。)、第五条中人事訴訟法第三十五条の改正規定、第六条の規定並びに第九条中民事執行法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条第四項の改正規定、同法第百六十一条第一項の改正規定、同法第百六十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十五条第一号の改正規定、同法第百六十六条第一項第一号の改正規定、同法第百六十七条の十第一項の改正規定及び同法第百六十七条の十四第一項の改正規定並びに附則第四十五条及び第四十八条の規定、附則第七十一条中民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十条第五項の改正規定、附則第七十三条の規定、附則第八十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三十条第四項の改正規定及び同法第三十六条第五項の改正規定並びに附則第八十六条、第九十一条、第九十八条、第百十二条、第百十五条及び第百十七条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則に関する経過措置)

第百二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 

附 則(令和四年六月一七日法律第六八号 抄)

(施行期日)

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第五百九条の規定 公布の日

――――――――――

○民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五法律五三 抄)

第二節 労働審判法の一部改正に伴う経過措置

(労働審判手続の期日に関する経過措置)

第二百四十二条 改正後労働審判法第十四条の規定は、施行日以後に開始される改正後労働審判法第二条第一項に規定する労働審判事件(以下この節において「改正後労働審判事件」という。)における労働審判手続の期日について適用し、施行日前に開始された労働審判事件(以下この節において「改正前労働審判事件」という。)における労働審判手続の期日については、なお従前の例による。

(尋問に代わる書面の提出等に関する経過措置)

第二百四十三条 改正後労働審判法第十七条第二項において準用する民事訴訟法第二百五条第二項及び第二百十五条第二項(同法第二百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、改正後労働審判事件における証人の尋問に代わる書面の提出又は鑑定人の書面による意見の陳述に代わる意見の陳述の方式若しくは鑑定の嘱託を受けた者による鑑定書の提出について、適用する。

(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに関する経過措置)

第二百四十四条 改正後労働審判法第十七条第二項において準用する民事訴訟法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項の規定は、改正後労働審判事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについて適用し、改正前労働審判事件における電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べについては、なお従前の例による。

(電子審判書の作成等に関する経過措置)

第二百四十五条 改正後労働審判法第二十条第三項から第五項まで及び第二十一条第一項の規定は、改正後労働審判事件における電子審判書の作成及びその送達について適用し、改正前労働審判事件における審判書の作成及びその送達については、なお従前の例による。

2 改正後労働審判法第二十条第六項から第八項までの規定は、改正後労働審判事件における電子審判書の作成に代わる労働審判の方式について適用し、改正前労働審判事件における審判書の作成に代わる労働審判の方式については、なお従前の例による。

3 改正後労働審判法第二十三条第一項の規定は、改正後労働審判事件における労働審判の取消しについて適用し、改正前労働審判事件における労働審判の取消しについては、なお従前の例による。

(手続費用額の確定手続に関する経過措置)

第二百四十六条 改正後労働審判法第二十五条第二項の規定は、改正後労働審判事件に関する手続の費用の負担を命ずる決定を求める申立てについて、適用する。

(事件に関する事項の証明に関する経過措置)

第二百四十七条 改正後労働審判法第二十六条の三の規定は、改正後労働審判事件に関する事項の証明について適用し、改正前労働審判事件に関する事項の証明については、なお従前の例による。

(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)

第二百四十八条 改正後労働審判法第二十八条の二の規定は、改正後労働審判事件における同条第一項に規定する申立て等について適用する。

第三十四章 雑則

(罰則に関する経過措置)

第三百八十七条 この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三百八十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第三百八十九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

附 則(令和五年六月一四日法律第五三号 抄)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三<略>

――――――――――