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告示:労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示

 

労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示

制 定 平成二十六年十月二十二日金融庁・厚生労働省告示第七号

最終改正 令和六年一月三十一日金融庁・厚生労働省告示第五号

 

労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を次のように定め、銀行法施行令等の一部を改正する政令(平成二十六年政令第三百四十二号)の施行の日(平成二十六年十二月一日)から適用する。

 

労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示

 

(合算関連法人等から除かれる者)

第一条 労働金庫法施行規則(以下「規則」という。)第九十五条の五第二項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者(信用の供与等(労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第九十四条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下同じ。)を行う者が金庫である場合に限る。)は、次に掲げる者とする。

一 金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、これに類似する外国に所在するものを含む。)に上場されている有価証券の発行者又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿(これに類似するもので外国に備えられるものを含む。)に登録されている有価証券の発行者

二 他の法人等(労働金庫法施行令(以下「令」という。)第五条第一項第一号ロに規定する法人等をいう。)の子会社(令第五条第四項に規定する子会社をいう。以下この号において同じ。)又は子法人等(令第五条の二第二項に規定する子法人等をいい、子会社に該当するものを除く。)(前号に掲げる者を除く。)

三 受けている信用の供与等の額が、当該信用の供与等を行う金庫(連結自己資本比率(規則第四十七条第一項第三号ロに規定する連結自己資本比率をいう。次号において同じ。)を算出するものに限る。)の労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年/金融庁/厚生労働省/告示第七号。以下「自己資本比率告示」という。)第二条の算式における自己資本の額の百分の五に満たない者(前二号に掲げる者を除く。)

四 受けている信用の供与等の額が、当該信用の供与等を行う金庫(連結自己資本比率を算出しないものに限る。)の自己資本比率告示第十一条の算式における自己資本の額の百分の五に満たない者(第一号及び第二号に掲げる者を除く。)

五 同一人自身(令第五条第一項に規定する同一人自身をいう。第七条第八号において同じ。)の破綻によりその者が連鎖的に破綻する見込みがないことが明らかである者(前各号に掲げる者を除く。)

 

(債務の保証)

第二条 規則第九十六条第二項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものは、自己資本比率告示第四十九条第一項の表百の項の中欄六に掲げる取引(一般的な債務の保証に限り、取引対象資産が貸借対照表(規則第九十六条第一項に規定する貸借対照表をいう。第四条において同じ。)に計上されるものを除く。)とする。

 

(債務の保証以外のオフ・バランス取引)

第三条 規則第九十六条第四項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものは、次に掲げる取引とする。

一 自己資本比率告示第四十九条第一項の表十の項から百の項まで及び同条第二項の表の中欄に掲げる取引(前条に該当するもの及び現金又は有価証券による担保の提供を除く。)並びに自己資本比率告示の規定により与信相当額が算出される現金又は有価証券による担保の提供

二 自己資本比率告示第五十条第一項本文に規定する派生商品取引(第七条第六号において「派生商品取引」という。)及び自己資本比率告示第五十条第四項に規定する長期決済期間取引

三 自己資本比率告示第二百二十四条の四第三項各号に掲げる取引

 

(オフ・バランス取引の信用の供与等の額の算出方法)

第四条 前二条に定めるものの信用の供与等の額は、自己資本比率告示の規定により算出される与信相当額(当該信用の供与等の額が規則第九十六条各項に規定する貸借対照表の勘定に計上される場合においては、当該信用の供与等の額を除く。)とする。

 

(資金清算機関等への預託金又は担保の差入れ)

第四条の二 規則第九十六条第五項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、自己資本比率告示第十六条第三項第三号に掲げるものとする。

 

(ルックスルー方式による信用の供与等の額の計上又は算出の方法)

第四条の三 規則第九十六条第六項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める取引は、次に掲げる取引とする。

一 受益証券等(規則第八十八条に規定する受益証券等をいう。)に係る取引

二 証券化取引(自己資本比率告示第一条第一号に規定する証券化取引をいう。)に係る取引

2 規則第九十六条第六項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

一 裏付けとなる原資産(規則第九十六条第六項に規定する原資産をいう。以下この項において同じ。)が同一である間接的信用供与等(同条第六項に規定する間接的信用供与等をいう。以下この項において同じ。)のいずれもが他の間接的信用供与等に劣後するものでない場合 当該原資産を裏付けとする間接的信用供与等の総額に占める対象信用供与等(同条第六項の規定による計上又は算出の対象となる間接的信用供与等をいう。以下この項において同じ。)の額の割合を個別資産等(同条第六項に規定する個別資産等をいう。以下この項において同じ。)の価額に乗じた額について、当該個別資産等に係る債務を負担する者その他実質的に当該対象信用供与等を受けている者に対する信用の供与等の額としてその者に対する他の信用の供与等の額と合算する方法

二 裏付けとなる原資産が同一である間接的信用供与等のいずれかが他の間接的信用供与等に劣後するものである場合 当該原資産を裏付けとする間接的信用供与等のうち対象信用供与等と同一順位の階層にある間接的信用供与等の総額に占める当該対象信用供与等の額の割合を個別資産等の価格に乗じた額(当該額が当該対象信用供与等の額を超えるときは、当該対象信用供与等の額)について、当該個別資産等に係る債務を負担する者その他実質的に当該対象信用供与等を受けている者に対する信用の供与等の額としてその者に対する他の信用の供与等の額と合算する方法

三 対象信用供与等に係る個別資産等又は当該個別資産等に係る債務を負担する者その他実質的に当該対象信用供与等を受けている者を特定することが著しく困難である場合 当該対象信用供与等について、一の法第九十四条第一項において準用する銀行法第十三条第一項本文に規定する同一人に擬した者(以下この号において「擬似同一人」という。)に対する信用の供与等とみなして、当該対象信用供与等の額を擬似同一人に対する他の信用の供与等の額と合算する方法

3 規則第九十六条第六項ただし書に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める場合は、前項各号に定める方法により信用の供与等の額を計上し、又は算出することが不適当であると金融庁長官及び厚生労働大臣が認める場合とする。

 

(外国政府等)

第五条 令第五条第十二項第四号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。

一 自己資本比率告示第二十七条第一項各号の表に規定するリスク・ウェイトが零パーセントである信用リスク区分に係る同項の格付又はカントリー・リスク・スコアが付与された外国政府及び外国の中央銀行

二 自己資本比率告示第二十八条及び第三十一条第三項の規定により、向けられたエクスポージャーのリスク・ウェイトが零パーセントであるもの

 

(金融機関間取引)

第六条 規則第九十七条第一項各号列記以外の部分に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者は、次に掲げる者とする。

一 銀行

二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行

三 株式会社商工組合中央金庫

四 信用金庫及び信用金庫連合会

五 信用協同組合及び協同組合連合会(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行うものに限る。)

六 労働金庫及び労働金庫連合会

七 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を行うものに限る。)

八 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行うものに限る。)

九 農林中央金庫

十 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社

十一 金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社

十二 金融商品取引法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者

十三 金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業を行う者

十四 金融商品取引法第二十八条第三項に規定する投資助言・代理業を行う者

十五 金融商品取引法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者

十六 短資業者(貸金業法施行令第一条の二第三号の規定に基づき短資業者を指定する件(昭和五十八年大蔵省告示第百二十四号)に掲げる者をいう。)

十七 外国の法令に準拠して外国において銀行業(銀行法第二条第二項に規定する銀行業をいう。)を営む者(第一号又は第二号に掲げる者を除く。)

十八 外国の法令に準拠して外国において保険業(保険業法第二条第一項に規定する保険業をいう。)を行う者(第十号に掲げる者を除く。)

十九 外国の法令に準拠して外国において第十一号から第十五号までに掲げる者の業務を行う者

二十 外国の法令に準拠して外国においてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者

 

(信用の供与等の額から控除される額)

第七条 規則第九十七条第一項第八号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める額は、法第九十四条第一項において準用する銀行法第十三条第一項本文に規定する金庫の同一人に対する信用の供与等の額に係る次に掲げる額の合計額とする。

一 現金を担保とするもののうち当該担保の額

二 令第五条第十二項第一号又は第二号に掲げる法人が債務の保証を行うもののうち当該債務の保証の額

三 令第五条第十二項第一号又は第二号に掲げる法人が発行する債券を担保とするもののうち当該担保の額

四 第五条各号に掲げるものが債務の保証を行うもののうち当該債務の保証の額

五 第五条各号に掲げるものが発行する債券を担保とするもののうち当該担保の額

六 規則第九十六条第四項第九号イ及びハに掲げる勘定並びに自己資本比率告示の規定により与信相当額が算出される現金又は有価証券による担保の提供に係る信用の供与等の額のうち当該信用の供与等を行う原因となった派生商品取引を時価評価することにより算出した再構築コストの額(零を下回る場合に限る。)を零から差し引いた額

七 自己資本比率告示第二条又は第十一条の算式において調整項目の額とされる額

八 次に掲げる条件の全てを満たす同一人自身の自金庫預金の額

イ 対象取引(当該同一人自身の信用の供与等に該当する取引をいう。以下この号において同じ。)に係る債権と相殺契約下にあること。

ロ 同一人自身の債務超過、破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令その他これらに類する事由にかかわらず、当該取引に関連する国において対象取引に係る債権との相殺が法的に有効であることを示す十分な根拠を有していること。

ハ 相殺契約下にある対象取引に係る債権とともにいずれの時点においても特定することができること。

ニ 継続されないリスクが、監視及び管理されていること。

ホ 対象取引に係る債権と相殺後の額が、監視及び管理されていること。

 

(信用リスク削減手法等)

第八条 規則第九十七条第二項に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める手段は、自己資本比率告示第五十五条第一項に規定する信用リスク削減手法(次項において「信用リスク削減手法」という。)とする。

2 規則第九十七条第二項ただし書に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定めるものは、信用リスク削減手法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 担保として提供される現金及び自金庫預金

二 地方公共団体が債務の保証をした貸出金に係る当該債務の保証

 

(特殊の関係のある者から除かれる者)

第九条 規則第九十九条に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者は、法第五十八条の五第一項第四号又は第四号の二に掲げる会社及びこれらの子法人等(令第五条の二第二項に規定する子法人等をいう。)とする。

 

附 則

農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社が同法附則第二十七条第二号に規定する特定業務を営む場合における第六条の規定の適用については、同条中「次に掲げる者」とあるのは、「次に掲げる者及び農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)附則第二十六条第一項に規定する特定承継会社」とする。

 

改正文(平成二八年三月二九日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

 平成二十八年四月一日から適用する。

 

附 則(平成三〇年三月二三日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

(適用時期)

第一条 この告示は、平成三十年三月三十一日から適用する。

 

附 則(令和元年一一月二一日金融庁・厚生労働省告示第二号)

(適用時期)

第一条 この告示は、銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(令和二年四月一日)から適用する。

(労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項、第九十七条第一項並びに第九十九条第一号及び第二号の規定に基づき、合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める件の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の労働金庫法施行令第五条第十二項第四号並びに労働金庫法施行規則第九十五条の五第二項、第九十六条第二項及び第四項から第六項まで、第九十七条第一項及び第二項並びに第九十九条の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官及び厚生労働大臣が定める者等を定める告示第四条の三の規定は、労働金庫については、当分の間、適用しない。

 

附 則(令和六年一月三一日金融庁・厚生労働省告示第五号)

(適用時期)

1 この告示は、令和六年三月三十一日から適用する。

(経過措置)

2 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和六年金融庁・厚生労働省告示第一号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により自己資本比率の算出を行う金庫については、なお従前の例による。