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告示:中小企業退職金共済法第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する特定業種

 

中小企業退職金共済法第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する特定業種

制 定 平成二十八年三月三十一日厚生労働省告示第百四十一号

 

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する特定業種を次のように定め、平成二十八年四月一日から適用する。

 

中小企業退職金共済法第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する特定業種

 

中小企業退職金共済法第四十三条第一項、第四十六条第二項及び第五十五条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する特定業種は、建設業とする。