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告示:令和五年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率

 

令和五年度に係る中小企業退職金共済法第三十一条の二第三項第一号及び第七項の厚生労働大臣が定める利率

制 定 令和五年三月三十一日厚生労働省告示第百三十四号

 

中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第三十一条の二第三項第一号及び第七項の規定に基づき、令和五年度に係る同号及び同項の厚生労働大臣が定める利率は、年〇パーセントとする。