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労働金庫法施行令第五条第九項第二号の規定に基づく労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行っている法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるもの
制 定 平成五年三月三十一日大蔵省・労働省告示第三号
最終改正 平成二十六年十月二十二日金融庁・厚生労働省告示第九号
労働金庫法施行令(昭和五十七年政令第四十六号)第五条第八項第二号の規定に基づき、労働者に居住環境の良好な住宅及び住宅の用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行っている法人で金融庁長官及び厚生労働大臣の定めるものを次のように定め、平成五年四月一日から適用する。
一 日本勤労者住宅協会
二 日本勤労者住宅協会法施行令(昭和四十一年政令第二百九十号)第一条第二号及び第三号に掲げる団体
三 地方住宅供給公社
四 土地開発公社
五 地方道路公社
改正文(平成一二年一二月一九日金融庁・労働省告示第二号 抄)
平成十三年一月六日から適用する。
改正文(平成二六年一〇月二二日金融庁・厚生労働省告示第九号 抄)
銀行法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年十二月一日)から適用する。