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中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令
制 定 平成九年三月三十一日労働省令第十八号
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)附則第二条第二項及び第三項の規定に基づき、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令を次のように定める。
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令
(法附則第二条第二項の労働省令で定める日)
第一条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第二項の労働省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。
(認定申請の申出)
第二条 共済契約者は、法附則第二条第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとするときは、中小企業退職金共済事業団(以下「事業団」という。)に対し、その旨を申し出なければならない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を平成九年四月一日から同年八月三十一日までの間に事業団に提出してしなければならない。
一 共済契約者の氏名又は名称及び住所
二 認定を受けようとする退職金共済契約の被共済者の氏名
三 法附則第二条第一項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由
(認定の申請及び通知)
第三条 事業団は、前条第一項の申出があったときは、労働大臣に対し、認定の申請をしなければならない。
2 事業団は、前項の申請について、労働大臣が認定したとき、又は認定しなかったときは、その旨を当該共済契約者に通知しなければならない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。