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告示:労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等

 

労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等

制 定 平成十年六月八日大蔵省・労働省告示第五号

最終改正 令和三年十一月十日金融庁・厚生労働省告示第一号

 

労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第四十二条第二項第四号、第四十三条第二項第三号、第四十五条第二項第七号及び第八十三条第一項第十号の規定に基づき、労働金庫法施行規則第四十二条第二項第四号に規定する有価証券の貸付け等を次のように定める。

 

(有価証券の貸付け)

第一条 労働金庫法施行規則(以下「規則」という。)第四十二条第二項第四号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付けは、確実な担保を徴することができる有価証券の貸付け(規則第四十二条第二項第一号、第二号及び第三号に規定する者(以下この条において「会員等」という。)に対するものを除く。)並びに確実な担保を徴することができるもの以外の貸付期間が一年を超えない有価証券の貸付け(会員等に対するものを除く。)とする。

 

第二条 規則第四十三条第二項第三号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める有価証券の貸付けは、確実な担保を徴することができる有価証券の貸付け(規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する者(以下この条において「会員等」という。)に対するものを除く。)並びに確実な担保を徴することができるもの以外の貸付期間が一年を超えない有価証券の貸付け(会員等に対するものを除く。)とする。

 

(現金自動支払機等)

第三条 規則第四十五条第二項第七号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定める機械は、次に掲げる機械とする。

一 現金自動支払機

二 現金自動預金機

三 現金自動預入払出兼用機

四 その他労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号。以下「法」という。)第五十八条第一項各号、第二項第一号から第六号まで及び第四項並びに第五十八条の二第一項第一号から第四号までに掲げる業務の全部又は一部を行う機械

 

(届出を要しない施設の設置等に係る業務)

第四条 規則第八十三条第一項第十号に規定する金融庁長官及び厚生労働大臣が別に定めるものは、法第五十八条第二項第十四号又は第五十八条の二第一項第十二号に規定する業務のうち、特定の施設内の一定の場所に職員を派遣して行うものとする。

 

改正文(平成一〇年一一月三〇日/融監督庁・大蔵省・労働省告示第四号 抄)

 平成十年十二月一日から適用する。

 

改正文(平成一二年一二月一九日金融庁・労働省・告示第二号 抄)

 平成十三年一月六日から適用する。

 

改正文(平成一四年三月二九日金融庁・厚生労働省告示第三号 抄)

 平成十四年四月一日から適用する。

 

改正文(平成一八年四月二八日金融庁・厚生労働省告示第一〇号 抄)

 平成十八年五月一日から適用する。

 

改正文(令和三年一一月一〇日金融庁・厚生労働省告示第一号 抄)

 令和三年十一月二十二日から適用する。